○義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例
昭和四十六年十二月二十一日
条例第五十三号
義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例をここに公布する。
義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号。以下「法」という。)第三条第一項及び第三項並びに第六条第一項及び第三項の規定に基づき、義務教育諸学校等の教育職員の給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。
(平一六条例四・平二八条例二・令七条例四五・一部改正)
(定義)
第二条 この条例において「義務教育諸学校等」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校をいう。
2 この条例において「教育職員」とは、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。
(昭四九条例五九・昭五三条例一五・平一三条例六・平一四条例二三・平一八条例一八・平一八条例三四・平一八条例四三・平二〇条例一五・平二八条例二八・令四条例二八・一部改正)
(教育職員の教職調整額の支給等)
第三条 義務教育諸学校等の教育職員(一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号。以下「給与条例」という。)別表第三の教育職給料表(一)又は教育職給料表(二)の適用を受ける者に限り、法第三条第一項の指導改善研修被認定者を除く。第三項及び第六条において同じ。)のうちその属する職務の級がこれらの給料表の三級、二級又は一級である者には、その者の給料月額の百分の十に相当する額の教職調整額を支給する。
2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭六〇条例四八・平元条例一五・平一六条例四・平二〇条例一五・令七条例四五・一部改正)
(昭四七条例三四・昭六三条例四・平八条例三〇・平一四条例七・平一八条例三・平二〇条例三一・令六条例二三・一部改正)
(人事委員会の勧告)
第五条 前二条の規定の改正に関する事項は、人事委員会の勧告に係る事項に含まれるものとする。
(平六条例四一・一部改正)
(教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)
第六条 義務教育諸学校等の教育職員については、正規の勤務時間(石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十九号。以下「勤務時間条例」という。)第三条及び第三条の二の規定による勤務時間をいう。以下同じ。)の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務(正規の勤務時間を超えて勤務することをいい、次に掲げる日における正規の勤務時間中の勤務を含み、宿日直勤務を除くものとする。次項において同じ。)を命じないものとする。
一 勤務時間条例第六条第一項に規定する休日
2 義務教育諸学校等の教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であつて臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとする。
一 校外実習その他生徒の実習に関する業務
二 修学旅行その他学校の行事に関する業務
三 職員会議に関する業務
四 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務
(平元条例一五・平六条例四一・平七条例二・平一六条例四・一部改正)
(義務教育諸学校等の教育職員に係る業務量管理・健康確保措置)
第七条 義務教育諸学校等の教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、法第七条第一項の業務量管理・健康確保措置については、法第八条に定めるもののほか、法第七条第一項の指針に基づき、義務教育諸学校等の教育職員の服務を監督する教育委員会の定めるところにより行うものとする。
(令七条例四五・全改)
附則
1 この条例は、昭和四十七年一月一日から施行する。
2 給与条例の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(昭和四十七年三月二十八日条例第三十四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十九年八月三十一日条例第五十九号)
この条例は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附則(昭和五十三年三月二十八日条例第十五号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六十年十二月十三日条例第四十八号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(後略)
(昭和六十年十二月規則第六十九号で、同六十年十二月二十四日から施行)
2 (前略)附則第十二項、第二十七項及び第三十項の規定(別表の改正規定を除く。)は、昭和六十年七月一日から適用する。
附則(昭和六十三年三月二十五日条例第四号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年三月二十四日条例第十五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年四月規則第四十一号で、同元年五月十四日から施行)
附則(平成六年十二月二十日条例第四十一号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 略
二 (前略)附則第十一項の規定 平成七年四月一日
附則(平成七年三月二十二日条例第二号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年十二月十七日条例第三十号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、(中略)附則第十七項の規定は平成九年四月一日から施行する。
(平成八年十二月規則第五十九号で、同八年十二月二十五日から施行)
附則(平成十三年三月二十三日条例第六号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成十四年二月二十六日条例第七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成十四年二月二十六日条例第二十三号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成十六年三月二十三日条例第四号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成十八年二月二十八日条例第三号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第七条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(給与条例別表第三イの表備考2又はロの表備考2の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において同じ。)が同日において受けていた給料月額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年石川県条例第五十一号。以下この項において「平成二十一年改正条例」という。)第一条及び第四条の規定の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成二十六年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第二十五項に規定する特定職員(以下「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を給料として支給する。
一 平成二十一年改正条例附則第三項第一号に規定する平成二十一年度減額改定対象職員 百分の九十九・〇六
二 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員及び任期付研究員等条例第六条第一項第二号に規定する第二号任期付研究員を除く。) 百分の九十九・三四
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
(給料の切替えに伴う経過措置の廃止に伴う経過措置)
4 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間における第一項の規定の適用については、同項中「額)」とあるのは、「額)から当該差額に相当する額に二分の一を乗じて得た額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円とする。)を減じた額」とする。
5 平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間における第一項の規定の適用については、同項中「額)」とあるのは、「額)が二万円を超える場合に限り、その超える額」とする。
(平二一条例五一・平二二条例三五・平二三条例三六・平二四条例四・一部改正)
第八条
4 前条の規定による給料を支給される職員に関する義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年石川県条例第五十三号)第三条第一項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年石川県条例第三号)附則第七条の規定による給料の額との合計額」とする。
附則(平成十八年二月二十八日条例第十八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成十八年六月三十日条例第三十四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成十八年十二月二十日条例第四十三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二十年三月二十五日条例第十五号抄)
(施行期日)
1 この条例中第一条、第三条から第十条まで及び第十二条の規定は公布の日から、その他の規定は平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二十年十月六日条例第三十一号抄)
1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二十一年十一月三十日条例第五十一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例(第七条から第十二条までの規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則(平成二十二年十一月三十日条例第三十五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附則(平成二十三年十一月三十日条例第三十六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年十二月一日から施行する。
附則(平成二十四年三月二十六日条例第四号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日条例第二号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日条例第二十八号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和四年十月三日条例第二十八号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 一般職の職員の給与に関する条例附則第三十二項、第三十六項又は第三十七項の規定による給料を支給される職員に対する義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第三条第一項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と給与条例附則第三十二項、第三十六項又は第三十七項の規定による給料の額との合計額」とする。
(令八条例二・一部改正)
附則(令和六年三月十四日条例第二十三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(令和六年七月教育委員会規則第五号で、同六年八月一日から施行)
附則(令和六年三月十四日条例第二十六号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和七年十二月二十四日条例第四十五号)
(施行期日)
1 この条例は、令和八年一月一日から施行する。ただし、第一条中義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第七条の改正規定は、同年四月一日から施行する。
(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十五条第一項の規定による認定を受けた者であって同日の前日までに同条第四項の認定を受けていないものが当該認定を受けるまでの間における当該者に対する義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の規定による教職調整額並びに一般職の職員の給与に関する条例の規定による時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については、第一条の規定による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(以下「改正後の教育職員給与等特別措置条例」という。)第三条第一項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 令和八年一月一日から令和十二年十二月三十一日までの間における改正後の教育職員給与等特別措置条例第三条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「百分の十」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令和八年一月一日から同年十二月三十一日まで | 百分の五 |
令和九年一月一日から同年十二月三十一日まで | 百分の六 |
令和十年一月一日から同年十二月三十一日まで | 百分の七 |
令和十一年一月一日から同年十二月三十一日まで | 百分の八 |
令和十二年一月一日から同年十二月三十一日まで | 百分の九 |
附則(令和八年二月十八日条例第二号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。