○公立学校職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和三十一年十一月十四日
教育委員会規則第九号
公立学校職員の特殊勤務手当に関する規則を、ここに公布する。
公立学校職員の特殊勤務手当に関する規則
第一条 この規則は、公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年九月石川県条例第二十九号。以下「条例」という。)第十一条の規定に基づいて、条例施行のため必要な事項を規定することを目的とする。
第二条 条例第二条第一項第一号の教育委員会の定める職員は、事務職員及び技術職員とする。
第三条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十号。以下「給与条例」という。)第十七条の二の規定により管理職員特別勤務手当が支給される職員のうち、条例第十条の四第一項の規定により教員特殊業務手当が支給される教育職員の当該教員特殊業務手当の支給対象となる業務には、管理職員特別勤務手当が支給される日の業務は含まないものとする。
第四条 条例第十条の四第一項に規定する業務が心身に著しい負担を与えると教育委員会が認める程度とは、同項各号の業務ごとに、次に掲げるとおりとする。
一 第一号の業務
イ 石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十九号。以下「勤務時間条例」という。)第三条第三項及び第四項に規定する週休日(以下「週休日」という。)又は給与条例第十二条第一項に規定する祝日法による休日等、年末年始の休日等若しくは給与条例第十四条のこれらの日に準ずるものとして人事委員会規則で定める日(以下「休日等」という。)については、業務に従事した時間が四時間程度であること。
ハ その他の日については、業務に従事した時間が正規の勤務時間以外の時間のうち、午後五時から午後十一時まで若しくは午前二時から午前八時まで又はこれらと同程度であること。
その日において業務に従事した時間が(就寝時間等は含まない。)が八時間程度であること。
三 第三号の業務(泊を伴うものを除く。)
業務に従事した時間が終日に及ぶ程度(日中八時間程度とする。)又はこれと同程度であること。
四 第四号の業務
正規の勤務時間以外の時間等において業務に従事した時間が引き続き三時間程度であること。
第五条 条例第十条の四第二項第一号の教育委員会が定める被害が特に甚大な非常災害は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十四条の規定に基づく非常災害対策本部若しくは同法第二十八条の二の規定に基づく緊急災害対策本部が設置される災害又はこれらに相当する災害とする。
第五条の二 条例第十条の四第二項第一号の心身に著しい負担を与えると教育委員会が認める業務は、学校の管理下において行われる、学校の施設等に避難している児童生徒等の救援業務とする。
第六条 条例第十条の四第一項第三号に規定する教育委員会が定める対外運動競技等とは、その競技会等への参加が学校により直接計画され、かつ、実施されるものであつて次の各号の一に掲げるものによつて開催されるものをいう。
一 国又は地方公共団体
二 市、郡又はこれと同等以上の区域を単位とする学校体育団体又は教育研究団体
第六条の二 条例第十条の七第一項の教育委員会の定める主任等は、次の表の上欄に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとし、同項の教育委員会が定める職員は、同表に掲げる主任等の担当する校務を整理する主幹教諭とする。
小学校及び義務教育学校の前期課程 | 教務主任、三学級以上の学年に置かれる学年主任、六学級以上の学校に置かれる保健主事及び生徒指導主事並びに十二学級以上の学校に置かれる研究主任 |
中学校及び義務教育学校の後期課程 | 教務主任、三学級以上の学年に置かれる学年主任、三学級以上の学校に置かれる生徒指導主事、六学級以上の学校に置かれる保健主事及び進路指導主事並びに九学級以上の学校に置かれる研究主任 |
高等学校 | 教務主任、三学級以上の学年に置かれる学年主任、三学級以上の学校に置かれる生徒指導主事、進路指導主事、学科主任及び農場長並びに六学級以上の学校に置かれる保健主事、総務主任及び寮務主任 |
特別支援学校 | 教務主任、三学級以上の学年に置かれる学年主任、三学級以上の学校に置かれる生徒指導主事、進路指導主事(高等部に置かれるものに限る。)、学科主任及び寮務主任並びに六学級以上の学校に置かれる保健主事及び自立活動主任 |
第六条の三 夜間学級担当手当は、月の一日から末日までの間において引き続き十六日以上次の各号のいずれかに該当する場合は支給しない。
一 出張中の場合
二 研修中の場合
三 勤務しなかつた場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 給与条例第二十四条第一項の規定の適用を受ける場合
ロ 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。ハにおいて同じ。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかつた場合
ハ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年石川県条例第四号)第三条第一項に規定する派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかつた場合
ニ 公益的法人等への石川県職員等の派遣等に関する条例(平成十四年石川県条例第七号)第三条第一号に規定する派遣職員の同条例第二条第三項第一号に規定する派遣先団体において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項及び第三項に規定する通勤(当該派遣先団体において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第二条第二項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかつた場合
ホ 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者の同条第一項に規定する特定法人において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法第七条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかつた場合
2 夜間学級担当手当は、その月の給料の支給日に支給する。
第七条 特殊勤務手当(夜間学級担当手当を除く。)は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
第八条 校長は、日、時間又は回数を単位として定められている特殊勤務手当を支給すべき勤務に関し、別記様式による特殊勤務手当実績簿を作成し、必要な事項を記入保管しなければならない。
第九条 この規則の実施に関し必要な事項は、石川県教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。
2 政府職員の特殊勤務手当に関する政令に基くへき地所在学校の指定(昭和三十一年四月石川県教委告示第十六号)は廃止する。
附則(昭和三十五年四月八日教育委員会規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
2 公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十五年石川県条例第四号。以下「新条例」という。)附則第二項に規定する「教育委員会が知事及び人事委員会と協議して定める額」とは、次の各号に定める額とする。
一 昭和三十四年四月一日以降新条例公布の日までの間において、新たにへき地学校職員となつた者については、当該新級地に応ずるその際において支給されていた、旧条例によるへき地手当の月額。
二 昭和三十四年四月一日以降新条例公布の日までの間において、旧条例の規定によるへき地学校の級別を異にして異動した場合においては、異動後の級地に応ずる旧条例によるへき地手当の月額。
附則(昭和三十五年七月二十日教育委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日から適用する。
附則(昭和三十五年十月十四日教育委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日から適用する。
附則(昭和三十七年十月二十三日教育委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
附則(昭和四十一年七月十九日教育委員会規則第十号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
附則(昭和四十六年七月二十日教育委員会規則第十号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
附則(昭和四十七年四月二十一日教育委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年一月一日から適用する。
附則(昭和四十八年七月三十一日教育委員会規則第十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十九年三月二十九日教育委員会規則第六号)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四十九年十月十一日教育委員会規則第十一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五十一年十二月二十四日教育委員会規則第十一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第三条の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五十二年十月十一日教育委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の公立学校職員の特殊勤務手当に関する規則第三条及び第四条の規定は昭和五十二年四月一日から、第七条及び第八条の規定は同年十月一日から適用する。
附則(昭和五十三年七月七日教育委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第六条の二及び第七条の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
附則(昭和五十四年三月三十日教育委員会規則第九号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五十六年十月九日教育委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年十二月二十七日教育委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。
附則(平成三年十二月二十七日教育委員会規則第十号)
この規則は、平成四年一月一日から施行する。
附則(平成四年十二月二十八日教育委員会規則第十二号)
この規則は、平成五年一月一日から施行する。
附則(平成六年三月二十五日教育委員会規則第四号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年三月三十一日教育委員会規則第八号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成十年十二月二十五日教育委員会規則第十一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第七条の改正規定は平成十一年四月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の公立学校職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。
附則(平成十一年十二月十七日教育委員会規則第十一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十二年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の公立学校職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
第十二条第五号及び第十二条の二第四号中「文部省令」を「文部科学省令」に改める。
(石川県立特殊教育学校規則の一部改正)
第四条 石川県立特殊教育学校規則(昭和四十年石川県教育委員会規則第十号)の一部を次のように改正する。
第九条第四項及び第五項中「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める。
附則(平成十三年一月五日教育委員会規則第一号抄)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第一条及び次項の規定 公布の日
附則(平成十四年七月五日教育委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十七年三月十五日教育委員会規則第二号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成十七年三月二十二日教育委員会規則第三号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成十七年六月三十日教育委員会規則第十号)
この規則は、平成十七年七月一日から施行する。
附則(平成十八年三月二十二日教育委員会規則第四号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成十九年三月二十日教育委員会規則第一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二十年三月二十八日教育委員会規則第三号)
この規則中第二条、第三条(石川県立高等学校規則第一条の改正規定に限る。)、第五条(石川県立特別支援学校規則第八条の改正規定を除く。)、第六条、第七条及び第八条(石川県立中学校規則第一条の改正規定に限る。)の規定は公布の日から、その他の規定は平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二十二年三月三十一日教育委員会規則第一号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二十三年九月三十日教育委員会規則第七号)
この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日教育委員会規則第一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三十一年三月二十九日教育委員会規則第一号)
この規則は、公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成三十一年石川県条例第十五号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成三十一年四月一日)
附則(令和四年三月三十一日教育委員会規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の別記様式の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和六年三月二十九日教育委員会規則第一号)
この規則は、石川県立学校条例の一部を改正する条例(令和六年石川県条例第二十三号)の施行の日から施行する。
附則(令和七年十二月二十四日教育委員会規則第八号抄)
この規則は、令和八年一月一日から施行する。
