○職員の服務の宣誓に関する条例の施行に関する規則
昭和二十六年八月三十日
教育委員会規則第四号
職員の服務の宣誓に関する条例の施行に関する規則を次のように定める。
職員の服務の宣誓に関する条例の施行に関する規則
第一条 この規則は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和二十六年石川県条例第二十六号。以下「条例」という。)第三条の規定により、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第二条 条例第二条の規定による任命権者の定める上級の公務員は、次のとおりとする。
一 事務局職員及び県立学校その他の教育機関の長にあつては教育長。ただし、事務局職員のうち教育事務所(以下「事務所」という。)に勤務する職員(事務所長を除く。)にあつては、事務所長とする。
二 県立学校その他の教育機関の職員にあつては、その勤務する学校その他の教育機関の長
2 前項に規定する上級の公務員に事故があるとき又は当該公務員が欠けたときは、その長の職務を代理する者を上級の公務員とみなす。
第三条 前条の規定による上級の公務員は、新たに職員となつた者が宣誓書に署名したときは、その宣誓書を直ちに石川県教育委員会に提出しなければならない。
附則
この規則は、昭和二十六年九月一日から施行する。
附則(昭和三十一年十月二十七日教育委員会規則第十六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年十月一日から適用する。
附則(平成十三年三月三十日教育委員会規則第三号抄)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の上欄に掲げる機関に勤務又は兼務(以下「勤務」という。)を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもってそれぞれ当該下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。
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