○石川県教職員の互助会に関する規則
昭和四十六年十月一日
教育委員会規則第十一号
石川県教職員の互助会に関する規則をここに公布する。
石川県教職員の互助会に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県職員の互助会に関する条例(昭和四十六年石川県条例第三十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(加入及び脱退の承認の申請)
第二条 互助会は、条例第二条第二項の規定により、会員の加入又は脱退について教育委員会の承認を受けようとするときは、加入させ、又は除外しようとする者の氏名、給与支給機関の名称及び加入させ、又は除外することを必要とする理由を記載した申請書を提出しなければならない。
(掛金)
第三条 掛金は、会員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の前日の属する月までの各月につき、徴収するものとする。
3 欠勤、休職その他の理由により、会員の給料の全部又は一部が支給されない場合においても、前項に規定する掛金の額の算定の基礎となるべき給料は、これを減額しないで算定する。
(掛金を控除できない者の掛金の払込み)
第四条 会員は、給料その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、条例第六条第一項の規定による掛金に相当する金額の全部又は一部の控除及び払込みが行なわれないときは、その控除が行なわれるべき月の末日までに、その払い込まれるべき掛金に相当する金額を互助会に払い込まなければならない。
(報告)
第五条 互助会は、毎年六月三十日までに、前年度の事業報告書及び決算報告書並びに当該年度の事業計画書及び予算書を教育委員会に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十八年三月三十日教育委員会規則第七号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(平成四年七月二十八日教育委員会規則第八号)
この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成二十五年三月二十六日教育委員会規則第六号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。