○石川県立学校管理規則
昭和三十七年一月十一日
教育委員会規則第四号
石川県立学校管理規則をここに公布する。
石川県立学校管理規則
石川県立学校管理規則(昭和三十一年石川県教育委員会規則第十八号)の全部を改正する。
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、石川県立学校(以下「学校」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十三条に規定する学校の管理運営の基本的事項を定め円滑、かつ適正な学校経営に資することを目的とする。
(学校管理計画)
第二条 校長は、毎学年、次に掲げる事項について学校管理計画をたて、学年始めに石川県教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
一 教育目標及び教育方針
二 教育課程その他教育に関する計画
三 学校の組織・編制
四 施設設備の管理計画(警備及び防火計画を含む。)
五 現職教育の計画
六 学校運営に関する経営計画及び評価計画
七 その他必要な事項
第二章 運営管理
(臨時休業日)
第三条 校長は、学校が、非常変災その他急迫の事情によつて、臨時に授業を行なわなかつた場合は、次に掲げる事項について、すみやかに委員会に報告しなければならない。
一 授業を行なわなかつた年月日及び日数
二 非常変災その他急迫の事情の具体的事実
三 前後措置の状況
四 その他参考事項
(振替授業)
第四条 校長は、振替授業(授業日に休業をし、休業日に授業をすることをいう。)を行う場合は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。
(教育目標及び教育方針)
第五条 教育目標及び教育方針は、委員会の指示する目標に基づくとともに、学校の実情に応じて、校長が定める。
(教育課程)
第六条 教育課程は、学習指導要領の基準によつて校長が編成し、委員会の承認を受けなければならない。
2 前項の委員会の承認は、毎年三月末までに、翌年度における教育課程の概要を提出して受けるものとする。
3 校長は、教育課程として行なう修学旅行その他の学校行事等及び特別教育活動について、委員会が基準を定めるものについては、これに基づいて企画実施しなければならない。
連携型高等学校名 | 連携型中学校名 |
石川県立門前高等学校 | 輪島市立門前中学校 |
2 前項の場合において、連携型高等学校は、教育課程を編成しようとするときには、あらかじめ連携型中学校と協議するものとする。
併設型中学校名 | 併設型高等学校名 |
石川県立金沢錦丘中学校 | 石川県立金沢錦丘高等学校 |
2 前項の場合において、併設型中学校及び併設型高等学校における教育課程を編成するときは、あらかじめ当該学校間で協議するものとする。
(夜間中学のための教育課程)
第六条の四 石川県立あすなろ中学校においては、夜間において教育を行うため、第六条第一項の規定にかかわらず、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第七十九条において読み替えて準用する同令第五十六条の四の規定により、特別の教育課程を編成することができるものとする。
(教育課程以外の学校行事)
第七条 校長は、教育課程の実施に支障のない限り、教育上有効適切な行事を行なうことができる。
2 前項の行事のうち、委員会が基準を定めるものについては、これに基づいて企画実施しなければならない。
(学校以外の施設の利用)
第八条 校長は、学校が教育活動の一環として、学校の施設以外の施設を利用しようとする場合は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。
(教材の使用、選定)
第九条 校長は、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣において著作権を有する教科用図書(以下これらを「教科書」という。)以外の教材で有益適切と認めたものについては、これを使用して教育内容の充実を図るものとする。
2 前項に定める教材の選定にあたつては、保護者の経済的負担について、考慮しなければならない。
(教材の承認)
第十条 校長は、教科書の発行されていない教科、又は科目の主たる教材として、教授の用に供せられる教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用する場合には、使用開始期日三十日前までに、その準教科書を添えて、委員会の承認を受けなければならない。
(教材の届出)
第十一条 校長は、学年もしくは学級の全員又は特定の集団全員の教材として、計画的、継続的に次の各号に掲げるものを使用する場合には、使用開始期日二十日前までに、その教材を添えて、委員会に届け出なければならない。
一 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他の参考書
二 学習の過程ならびに休業中に使用する各種の学習帳、練習帳、日記帳等
(表簿)
第十一条の二 学校には、法令その他に定めるもののほか、次に掲げる表簿を備えなければならない。
一 学校沿革誌
二 卒業証書授与原簿又は修了証書授与原簿(専攻科又は別科を置く学校に限る。)
三 上級機関の令達文書及び学校において定める規程
四 職員出張命令簿
(職員会議)
第十一条の三 学校には、校長の補助機関として職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前二項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。
(学校評議員)
第十一条の四 学校には、学校評議員を置く。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条の五に規定する学校運営協議会を置く場合は、この限りでない。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べるものとする。
3 前二項に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、別に定める。
(学校経営計画)
第十一条の五 校長は、その学校の教育水準の向上を図り、学校の目的を実現するため、別に定めるところにより、学校の教育活動その他の学校運営に関する学校経営計画を策定し、公表するものとする。
(自己評価)
第十一条の六 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、別に定めるところにより、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
(学校関係者評価)
第十一条の七 校長は、別に定めるところにより、前条の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の幼児、児童又は生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するものとする。
(評価結果の報告)
第十一条の八 校長は、前二条の規定により行つた評価の結果を、委員会に報告するものとする。
(学校情報の提供)
第十一条の九 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。
第三章 職員管理
(副校長等)
第十一条の十 委員会が必要と認める学校には、副校長、主幹教諭及び指導教諭を置く。
2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
3 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに幼児、児童又は生徒の教育をつかさどる。
4 指導教諭は、幼児、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
(校長の職務代理等)
第十一条の十一 校長は、学校に二人以上の副校長がある場合において、校長に事故があるときその職務を代理し、又は校長が欠けたときその職務を行う副校長の順序をあらかじめ定め、教育長に報告しなければならない。
2 校長は、学校に二人以上の教頭がある場合において、校長(副校長を置く学校にあつては、校長及び副校長)に事故があるときその職務を代理し、又は校長(副校長を置く学校にあつては、校長及び副校長)が欠けたときその職務を行う教頭の順序をあらかじめ定め、教育長に報告しなければならない。
(部主事)
第十二条 特別支援学校の本校及び分校の幼稚部、小学部、中学部又は高等部には、部主事を置き、校長の意見を聴いて委員会が命ずる。
2 部主事は、校長の監督を受け、その部に関する校務をつかさどる。
(教務主任等)
第十二条の二 学校には、教務主任(専攻科に置くものを含む。)、学年主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事、研究主任(中学校に限る。)、総務主任(高等学校に限る。)、自立活動主任(特別支援学校に限る。)、寮務主任(寄宿舎を設置する学校に限る。)及び舎監(寄宿舎を設置する学校に限る。)(以下「教務主任等」という。)を置く。ただし、別に定める学校及び教務主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置く学校については、この限りでない。
2 前項に規定する教務主任等は、当該学校の指導教諭又は教諭(保健主事にあつては、養護教諭を含む。)の中から、校長が命じ、委員会に報告しなければならない。
3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
7 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
8 研究主任は、校長の監督を受け、学習指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
9 総務主任は、校長の監督を受け、総務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
10 自立活動主任は、校長の監督を受け、自立活動に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
11 寮務主任は、校長の監督を受け、寮務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
12 舎監は、校長の監督を受け、寄宿舎の管理及び寄宿舎における児童、生徒の教育に当たる。
(学科主任等)
第十二条の三 二以上の学科を置く学校には、専門教育を主とする学科ごとに学科主任を置き、農業に関する専門教育を主とする学科を置く学校には、農場長を置く。ただし、別に定める学校並びに学科主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置く学校及び農場長の担当する校務を整理する主幹教諭を置く学校については、この限りでない。
2 前項に規定する学科主任及び農場長は、当該学校の指導教諭又は教諭の中から、校長が命じ、委員会に報告しなければならない。
3 学科主任は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 農場長は、校長の監督を受け、農業に関する実習地及び実習施設の運営に関する事項をつかさどる。
(その他の主任等)
第十二条の四 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長が命じ、委員会に報告しなければならない。
(司書教諭)
第十二条の五 学校には、司書教諭を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 前項の司書教諭は、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭の中から、校長が命じ、委員会に報告しなければならない。
3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)
第十三条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、校長の意見をきいて委員会が委嘱する。
2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。
(校務分掌)
第十四条 校長は、校務分掌組織を定め、所属職員に分掌を命ずるものとする。
(服務)
第十五条 法令及びこの規則に定めるもののほか、校長の職務及び職員の服務については別に定める。
第四章 施設設備管理
(管理の責任者)
第十六条 校長は、学校の施設設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を統括し、その整備に努めなければならない。
2 校長は、前項の施設設備の管理について、その取扱責任者を定めなければならない。
(教育財産の管理)
第十七条 前条に定めるもののほか、教育財産の管理に関する事項は、別に定める。
(報告)
第十八条 校長は、学校の施設設備(教育財産を除く。)の一部又は全部がき損又は亡失した場合は、すみやかに委員会に報告しなければならない。
(警備防火計画)
第十九条 校長は、毎年度初めに学校警備及び防火の計画を作成しなければならない。
2 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第八条に規定する防火管理者及び警備の責任者を校長が定める。
(当直)
第二十条 学校には、非常災害時その他学校管理上必要と認める場合に、正規の勤務時間以外の時間(石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十九号)第六条第一項に規定する休日を含む。)において、学校の施設設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校内の巡視を行なうため、当直(宿直及び日直をいう。以下同じ。)を置く。
2 前項の当直は、所属職員のうちから校長が命ずる。
3 前二項に定めるもののほか、当直に関する事項については、別に定める。
附則
2 この規則施行の際、現に旧県立学校管理規則第二十条から第二十七条までの規定に基づき、学校に置かれている職員は、それぞれこの規則第十二条の規定に基づいて置かれたものとみなす。
附則(昭和四十年三月三十一日教育委員会規則第七号)
この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四十二年三月三十一日教育委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十五年四月一日教育委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十六年三月三十一日教育委員会規則第六号)
この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四十七年二月二十九日教育委員会規則第一号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四十七年八月二十二日教育委員会規則第十一号)
この規則は、昭和四十七年九月一日から施行する。
附則(昭和四十九年八月三十一日教育委員会規則第十号)
この規則は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附則(昭和五十一年四月二十七日教育委員会規則第九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和五十二年三月三十一日までの校務分掌については、改正後の石川県立学校管理規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 前項の場合において、この規則の施行の際現に改正前の石川県立学校管理規則(以下「改正前の規則」という。)第十二条に規定する進路指導主事、保健主事、司書教諭又は舎監を命ぜられている者及び改正前の規則第十四条の規定に基づき校務の分掌を命ぜられている者で改正後の規則第十二条の二に規定する教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事、司書教諭、寮務主任(寄宿舎を設置する特殊教育学校に限る。)若しくは舎監(寄宿舎を設置する学校に限る。)又は第十二条の三に規定する学科主任若しくは農場長に相当するものは、昭和五十二年三月三十一日までの間、それぞれ改正後の規則第十二条の二第二項又は第二条の三第二項の規定により命ぜられたものとみなす。
附則(昭和五十四年三月二十七日教育委員会規則第七号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(平成元年五月十二日教育委員会規則第七号)
この規則は、平成元年五月十四日から施行する。
附則(平成七年十二月二十二日教育委員会規則第十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十二年三月三十一日教育委員会規則第六号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成十三年一月五日教育委員会規則第一号抄)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第一条及び次項の規定 公布の日
二 第二条中石川県立学校管理規則第九条の改正規定(中略) 平成十三年一月六日
附則(平成十四年三月二十九日教育委員会規則第六号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成十五年十月二十八日教育委員会規則第十五号)
この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。
附則(平成十六年十月十五日教育委員会規則第十号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成十七年八月三十日教育委員会規則第十一号)
この規則中第一条の規定は平成十七年九月一日から、第二条及び第三条の規定は同年十月一日から施行する。
附則(平成十八年一月三十一日教育委員会規則第一号)
この規則は、平成十八年二月一日から施行する。
附則(平成十八年三月三十一日教育委員会規則第十一号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成十九年三月二十日教育委員会規則第一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二十年三月二十八日教育委員会規則第三号)
この規則中第二条、第三条(石川県立高等学校規則第一条の改正規定に限る。)、第五条(石川県立特別支援学校規則第八条の改正規定を除く。)、第六条、第七条及び第八条(石川県立中学校規則第一条の改正規定に限る。)の規定は公布の日から、その他の規定は平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二十三年三月二十五日教育委員会規則第二号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二十九日教育委員会規則第一号)
この規則は、石川県立学校条例の一部を改正する条例(令和六年石川県条例第二十三号)の施行の日から施行する。
附則(令和七年三月三十一日教育委員会規則第六号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。