○石川県育英資金貸与規則
昭和二十八年四月一日
規則第二十二号
石川県育英資金貸与規則をこゝに公布する。
石川県育英資金貸与規則
(根拠)
第一条 石川県育英資金貸与条例(昭和二十五年三月石川県条例第三十号。以下「条例」という。)に基く育英資金(以下資金という。)の貸与返還方法等については、別に定めるものの外、この規則の定めるところによる。
(奨学生の資格)
第二条 知事から資金の貸与を受ける学生又は生徒(以下「奨学生」という。)は、次に掲げる資格を有する者でなければならない。
一 奨学生が、成年に達していない場合についてはその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に奨学生を保護監督するものをいう。以下この号において同じ。)が、成年に達しており、かつ、独立して生計を営む場合についてはその者が、成年に達しており、かつ、独立して生計を営まない場合についてはその者の生計を維持する者が、それぞれ石川県内に現に引き続き三年以上居住していること。ただし、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)及び専修学校(修業年限が二年以上の高等課程に限る。)の奨学生については、成年に達していない場合についてはその保護者が、成年に達しており、かつ、独立して生計を営む場合についてはその者が、成年に達しており、かつ、独立して生計を営まない場合についてはその者の生計を維持する者が、それぞれ石川県内に現に居住していること。
二 高等学校、高等専門学校、大学(大学院を除く。以下同じ。)又は専修学校(修業年限が二年以上の高等課程又は専門課程に限る。以下同じ。)に在学し、勉学意欲があること。
三 学資の支弁が困難であること。
四 独立行政法人日本学生支援機構の学資金(独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十四条第一項に規定する学資金又は同法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第十五条の規定による廃止前の日本育英会法(昭和五十九年法律第六十四号)第二十二条第一項に規定する第一種学資金をいう。以下同じ。)の貸与を受ける者でないこと。
2 前項第一号に掲げる期間は、知事において特に必要と認めるときは、その特例を設けることができる。
(昭五六規則七・平一二規則二二・平一六規則六五・平一七規則一八・平一八規則一七・平一九規則二〇・平一九規則二二・一部改正)
区分 | 月額 | |||
高等学校 | 地方公共団体及び国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)が設置する高等学校 | 自宅通学のとき | 一八、〇〇〇円以内 | |
自宅外通学のとき | 二三、〇〇〇円以内 | |||
私立の高等学校 | 自宅通学のとき | 三〇、〇〇〇円以内 | ||
自宅外通学のとき | 三五、〇〇〇円以内 | |||
高等専門学校 | 地方公共団体及び独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する高等専門学校 | 第一学年から第三学年まで | 自宅通学のとき | 一八、〇〇〇円以内 |
自宅外通学のとき | 二三、〇〇〇円以内 | |||
第四学年及び第五学年 | 四四、〇〇〇円以内 | |||
私立の高等専門学校 | 第一学年から第三学年まで | 自宅通学のとき | 三〇、〇〇〇円以内 | |
自宅外通学のとき | 三五、〇〇〇円以内 | |||
第四学年及び第五学年 | 四四、〇〇〇円以内 | |||
大学 | 四四、〇〇〇円以内 | |||
専修学校 | 国、地方公共団体及び国立大学法人が設置する専修学校 | 高等課程 | 自宅通学のとき | 一八、〇〇〇円以内 |
自宅外通学のとき | 二三、〇〇〇円以内 | |||
専門課程 | 四四、〇〇〇円以内 | |||
私立の専修学校 | 高等課程 | 自宅通学のとき | 三〇、〇〇〇円以内 | |
自宅外通学のとき | 三五、〇〇〇円以内 | |||
専門課程 | 四四、〇〇〇円以内 | |||
備考 一 「自宅通学のとき」とは、その者の生計を主として維持する者と同居するとき、又はこれに準ずると認められるときをいう。 二 「自宅外通学のとき」とは、前号の自宅通学のとき以外のときをいう。 | ||||
(平一六規則六五・全改、平一七規則一八・平二〇規則一八・平二一規則一三・平二六規則一八・一部改正)
一 中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中等部を含む。)に在学し、翌年度に高等学校又は専修学校の高等課程に進学しようとする者 毎年九月一日から十月五日まで
二 高等学校、高等専門学校、大学又は専修学校に在学する者 毎年四月十日から五月十五日まで
2 奨学生願書には、連帯保証人が連署しなければならない。連帯保証人は、本人の父母兄姉又はこれに代わる者でなければならない。
(平四規則一一・平五規則一八・平一六規則六五・平一九規則二二・平二六規則一八・平二八規則九・一部改正)
(奨学生の決定)
第五条 奨学生は、石川県奨学生選考審査会の選考を経て、知事が決定する。
2 前項の決定は、在学学校長を経て、本人に通知する。
(学業成績表等の提出義務)
第六条 奨学生は、在学学校長を経て、毎学年末の成績表又はこれに代わるべきものを提出しなければならない。
(平四規則一一・一部改正)
(諸届の提出義務)
第七条 奨学生は、次の場合には、連帯保証人と連署して、在学学校長を経て直ちに届け出なければならない。ただし、本人が疾病その他の事由により届け出ることができないときは、連帯保証人から届け出なければならない。
一 休学、復学、転学又は退学したとき。
二 本人又は連帯保証人の住所、氏名その他重要な事項に異動があつたとき。
(平四規則一一・一部改正)
(資金の交付)
第八条 資金の交付時期は、毎月上旬とする。ただし、特別の事情があるときは、数月分を合わせて交付することがある。
(平二規則二一・一部改正)
第九条 特別の事情が生じたときは、資金の額を変更することがある。
2 奨学生は、いつでも在学学校長を経て、資金の減額又は辞退を申し出ることができる。
(資金の貸与の休止)
第十条 奨学生が三月以上休学したとき、その他必要と認められるときは、当該期間資金の貸与を休止する。
(平四規則一一・一部改正)
(資金の貸与の廃止)
第十一条 奨学生が次のいずれかに該当すると認められるときは、資金の貸与を廃止する。
一 傷病などのために成業の見込がないとき。
二 学業成績又は操行が不良となつたとき。
三 休学、転学が適当でないとき。
四 独立行政法人日本学生支援機構の学資金の貸与を受けることとなつたとき。
五 その他奨学生として適当でないとき。
(昭四九規則二六・平一七規則一八・一部改正)
(資金の返還)
第十二条 資金は、卒業の月の一年後から、五年、十年、十五年、二十年の何れかの期間にその全額を、月賦、半年賦又は年賦で償還しなければならない。但し、全額又は一部を一時に返還してもよい。
第十三条 奨学生が、退学し若しくは資金を辞退し又は貸与を廃止されたときは、その月の六月後から前条に準じて資金を返還しなければならない。但し、特別の事情があるときは、別の返還方法を指示する。
(借用証書)
第十四条 奨学生は、卒業前に連帯保証人及び保証人と連署して、在学学校長を経て、所定の資金借用証書を提出しなければならない。保証人は、身元確実で、独立の生計を営む者でなければならない。
2 奨学生が、退学し、又は資金を辞退し、若しくは貸与を廃止されたときは、直ちに資金借用証書を提出しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
(平四規則一一・一部改正)
(異動届)
第十五条 奨学生であつた者は、資金返還完了前に本人、連帯保証人又は保証人の住所、氏名その他重要な事項に異動があつたときには、直ちに届け出なければならない。ただし、本人が疾病その他の事由により届け出ることができないときは、連帯保証人又は家族から届け出なければならない。
(平四規則一一・一部改正)
(返還猶予)
第十六条 奨学生であつた者が、更に上級学校で奨学生となつたときは、その在学期間中資金の返還を猶予する。
第十七条 疾病その他正当の事由のために、資金の返還が困難な者には、願出によつて相当の期間その返還を猶予する。
(延滞利息)
第十八条 正当と認められる事由がなくて、資金の返還を遅滞したときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、延滞金額につき年一〇パーセントの割合で計算した額の延滞利息を徴収することがある。
(昭四九規則二六・一部改正)
(返還期限の繰上げ)
第十九条 奨学生が正当と認められる事由がなくて、資金の返還を遅滞したときは、資金の全部又は一部について、第十二条本文に規定する返還期限を繰り上げて返還させることができる。
(平一八規則一七・追加)
(死亡届出)
第二十条 奨学生が死亡したときは、連帯保証人は、戸籍抄本及び資金借用証書を添え、在学学校長を経て直ちに届け出なければならない。
2 奨学生であつた者が資金返還完了前に死亡したときは、連帯保証人又は遺族は、戸籍抄本を添えて直ちに届け出なければならない。
(平四規則一一・一部改正、平一八規則一七・旧第十九条繰下)
(返還の減免)
第二十一条 奨学生又は奨学生であつた者が次に掲げる場合において、特別な事由があると認められるときは、資金の全部又は一部の返還を免除することがある。
一 本人が資金返還完了前に死亡した場合において、連帯保証人又は遺族から願出があつたとき。
二 その他の事由による場合において、本人又は連帯保証人から事情を具して願出があつたとき。
(平四規則一一・全改、平一八規則一七・旧第二十条繰下)
附則
1 この規則は、昭和二十八年四月一日から施行する。
2 石川県育英資金貸与規程(昭和二十五年石川県告示第五十号)は、廃止する。
附則(昭和三十八年四月九日規則第十七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。
附則(昭和四十二年五月二日規則第十四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。
附則(昭和四十四年五月二日規則第二十三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
附則(昭和四十七年三月二十八日規則第二十号)
1 この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2 昭和四十七年三月三十一日以前に入学した者に対する資金の貸与額は、この規則による改正後の石川県育英資金貸与規則第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和四十九年三月三十日規則第二十六号)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五十年三月二十八日規則第二十四号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五十一年三月三十日規則第十八号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五十三年三月二十八日規則第十二号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五十五年三月二十八日規則第十号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五十六年三月二十七日規則第七号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五十九年三月二十七日規則第十五号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六十年三月十九日規則第十二号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六十二年三月三十一日規則第十九号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成元年三月三十一日規則第二十一号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年三月三十一日規則第二十一号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成三年三月十九日規則第十一号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成四年三月二十七日規則第十一号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年三月三十一日規則第十八号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年三月三十一日規則第十五号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成七年三月二十八日規則第三十二号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成九年三月二十八日規則第十二号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成十一年三月二十三日規則第十号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成十二年三月三十一日規則第二十二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成十三年三月三十日規則第十二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成十五年三月三十一日規則第十八号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成十六年十月二十二日規則第六十五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第三条の規定は、平成十七年四月一日以後に高等学校、高等専門学校又は専修学校の高等課程に入学する者について適用し、同日前に高等学校、高等専門学校、大学又は専修学校(以下「高等学校等」という。)に入学した者については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日以後において高等学校等に再入学、編入学又は転入学をした者に係る資金の額は、その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。
附則(平成十七年三月三十一日規則第十八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第二条第一項第一号ただし書の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に高等学校又は専修学校の高等課程に入学する者について適用し、施行日前に高等学校又は専修学校の高等課程に入学した者については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の第二条第一項第四号及び第十一条第四号の規定は、施行日以後に新たに奨学生として採用される者について適用し、施行日前に奨学生として採用された者については、なお従前の例による。
4 この規則による改正後の第三条の規定は、施行日以後に高等専門学校の第四学年に進級する者又は大学若しくは専修学校の専門課程に入学する者について適用する。
附則(平成十八年三月三十一日規則第十七号)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の第十九条の規定は、平成十八年四月一日以後に新たに奨学生として採用された者について適用し、同日前に奨学生として採用された者については、なお従前の例による。
附則(平成十九年三月三十日規則第二十号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成十九年三月三十日規則第二十二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二十年三月三十一日規則第十八号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二十一年三月二十七日規則第十三号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二十六年四月四日規則第十八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日規則第九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。