○石川県立高等学校規則
昭和三十七年一月十一日
教育委員会規則第三号
石川県立高等学校規則をここに公布する。
石川県立高等学校規則
第一章 総則
(目的)
第一条 石川県立高等学校(第十八条を除き、以下「高等学校」という。)は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)及び学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づき、中学校及び義務教育学校の後期課程における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。
(課程、学科及び生徒数)
第二条 高等学校に置く課程、学科の種類及び募集する生徒数は、別表のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、通信制の課程に関する事項は、別に定める。
(修業年限)
第三条 高等学校の修業年限は、次のとおりとする。
全日制の課程 三年
定時制の課程 三年以上
専攻科 一年以上
第四条 削除
第二章 学年、学期及び休業日
(学年)
第五条 学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。
(学期)
第六条 学年を分けて次の三学期とする。
第一学期 四月一日から七月三十一日まで
第二学期 八月一日から十二月三十一日まで
第三学期 一月一日から三月三十一日まで
2 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、石川県教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を得て次の二学期とすることができる。
前期 四月一日から九月三十日まで
後期 十月一日から翌年三月三十一日まで
(休業日)
第七条 休業日は、次のとおりとする。
一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日
二 日曜日及び土曜日
三 学年始休業日 四月一日から四月七日まで
四 夏季休業日 七月二十一日から八月三十一日まで
五 冬季休業日 十二月二十四日から翌年一月六日まで
六 学年末休業日 三月二十五日から三月三十一日まで
七 高等学校創立記念日
八 その他委員会において必要と認める日
2 前項各号に定めるもののほか、校長は、教育上特に必要と認めるときは、委員会の認可を得て休業日を設け、又は休業日に授業を行うことができる。
3 校長は、教育上特に必要と認めるときは、あらかじめ委員会に届け出て、生徒の特定の集団について授業日を設け、又は休業日に授業を行うことができる。
第三章 教育課程及び授業時数
(教育課程及び授業時数)
第八条 教育課程及び授業時数は、学習指導要領並びに委員会の定める基準により校長が定める。
第四章 単位修得、課程の修了及び卒業の認定
(単位認定)
第九条 学校は、学習指導要領の定めるところにより、単位を修得したことを認定する。
2 校長は、生徒のうち成績不良で進級させることが不適当と認めたものについて、当該学年を再履修させることができる。
(卒業及び修了)
第十条 校長は、学習指導要領の定めるところにより、高等学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業を認定する。
3 校長は、専攻科において、所定の教育課程を履修し、その成績が満足できると認めた者には、修了証書(第二号様式)を授与することができる。
4 校長は、生徒の退学又は転学に際し、特定の教科及び科目を修了したと認めたときは、前項に準じて修了証書を授与することができる。
5 卒業又は修了の時期は三月とする。
6 前項の規定にかかわらず、単位制による課程については、教育上支障がないときは、学期の区分に従い、生徒を卒業させることができる。
第五章 職員組織
(職員組織)
第十一条 高等学校には、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、実習教諭、助教諭、事務職員、技術職員、実習助手その他必要な職員を置く。
2 前項の職員の学校ごとの定数は、委員会が別に定める。
第六章 入学、退学、転学、留学及び休学
(入学)
第十二条 入学募集人員、入学者の選抜の方法その他入学に関し必要な事項は、あらかじめ委員会が公告する。
2 入学を志願する者は、入学願書(第三号様式)を、その最終在籍学校長を経て、志願する高等学校の校長に提出しなければならない。ただし、一部の科目の履修を志願する者にあつては、その最終在籍校長を経ることを要しない。
3 再入学又は転入学(編入学を含む。以下同じ。)の場合も前項に、準ずる。
4 生徒の入学の時期は、学年の始めから三十日以内とする。ただし、再入学又は転入学について、校長が特に必要あると認めるときは、この限りでない。
5 前項の規定にかかわらず、単位制による課程については、教育上支障がないときは、学期の区分に従い、生徒を入学させることができる。
(誓約書)
第十三条 入学を許可された者は、許可された日から二十日以内に、誓約書(第四号様式)に住民票の記載事項のうち氏名、出生の年月日及び住所を証する書類を添えて、校長に提出しなければならない。
2 前項の誓約書には、保護者等及び保証人が連署しなければならない。
(保護者等及び保証人)
第十四条 この規則において保護者等は、入学を許可された者が、未成年である場合は親権を行う者(親権を行う者のいないときは、後見人又は後見を行う者)、成年である場合は成年に達する日まで親権を行っていた者(親権を行っていた者のいないときは、後見人であった者又は後見を行っていた者)とし、保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
2 校長は、保証人が適当でないと認めたときは、これを変更させることができる。
第十五条 保護者等又は保証人が死亡その他の事由によつて、その資格を失つたときは、新たに保護者等又は保証人を定め、すみやかに校長に届け出なければならない。
2 保護者等又は保証人が、住所、氏名を変更したときは、すみやかに校長に届け出なければならない。
(退学及び転学)
第十六条 退学又は転学しようとする生徒は、その事由を具して、保護者等と連署の上、校長に願い出なければならない。
(転入学)
第十七条 転入学を願い出た者については、校長は、その事由を調査の上、相当学年に入学を許可することができる。
(留学)
第十八条 外国の高等学校に留学しようとする生徒は、その事由を具して、保護者等と連署の上、校長に願い出なければならない。
2 校長は、留学を許可された生徒について、外国の高等学校における履修を、石川県立高等学校の履修とみなし、留学が修了した時点で、第九条第一項に準じて、単位を認定することができる。
(再入学)
第十九条 退学した者又は学籍を除かれた者が再入学を願い出た場合には、校長はその事由を調査の上、相当学年に入学を許可することができる。
(休学)
第二十条 生徒は、疾病その他の事由によつて欠席が引き続き三月以上にわたると認められる場合には、校長に休学を願い出ることができる。
2 休学の許可を受けようとする生徒は、その事由を具して、保護者等と連署の上、願い出なければならない。
3 休学の期間は、欠席の期間を通じて二年以内とする。
4 休学の許可を受けた日から三月以内に休学の事由がなくなつた場合は、その事由を具し、校長に休学の取消しを願い出ることができる。
5 校長は、前項の願い出があつたときは、その事情を調査の上当該休学の許可を取消すことができる。
(復学)
第二十一条 休学中の生徒が、事由の消失によつて、復学を願い出た場合には、校長は、その事情を調査の上、相当学年に復学を許可する。
第七章 授業料、入学検定手数料、入学手数料及び証明書交付手数料
(授業料等)
第二十二条 授業料、入学検定手数料、入学手数料及び証明書交付手数料に関する事項については、石川県立学校条例(昭和三十九年石川県条例第四十二号)及び石川県手数料条例(平成十二年石川県条例第七号)の定めるところによる。
第二十三条から第二十五条まで 削除
(未納者に対する措置)
第二十六条 校長は、授業料の納入を怠つた生徒に対して、登校を停止することができる。
2 未納が三ヶ月以上に及ぶ場合は、学籍を除くことができる。
第八章 ほう賞及び懲戒
(ほう賞)
第二十七条 校長は、他の範と認められる生徒を、ほう賞することができる。
(懲戒)
第二十八条 学校は、教育上必要があると認めるときは、生徒に懲戒を行なうことができる。
2 懲戒は、退学、停学、訓告その他とする。
3 退学、停学又は訓告の処分は、校長が行ない、その他の懲戒については、校長の定めるところによる。
4 校長は、前項に規定する退学又は停学の処分を行なつた場合には、すみやかに委員会に報告しなければならない。
第九章 寄宿舎
(寄宿舎)
第二十九条 寄宿舎に入舎又は寄宿舎から退舎しようとするときは、保護者等と連署の上、校長に願い出なければならない。
2 寄宿舎については、その収容人員、入舎資格、管理、舎費、食費その他重要事項について、別に定めるものを除くほか、校長が定める。
第十章 補則
(委任)
第三十条 この規則の施行に関し必要な事項は、校長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 旧県立学校管理規則(昭和三十一年石川県教育委員会規則第十八号)に基づいて行なつた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則により行なつたものとみなす。
附則(昭和三十七年四月一日教育委員会規則第五号)
1 この規則は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2 改正前の規定によつて、石川県立七尾実業高等学校及び石川県立輪島高等学校門前分校に昭和三十七年度入学を志願し、当該学校長において選抜その他の事務を処理した者については、それぞれ石川県立七尾商業高等学校及び石川県立門前高等学校に入学志願をし、当該学校長において選抜その他の事務を処理されたものとみなす。
3 この規則施行の日の前日において、現に石川県立七尾実業高等学校商業科及び石川県立輪島高等学校門前分校に在籍する生徒は、この規則施行の日からそれぞれ石川県立七尾商業高等学校及び石川県立門前高等学校の相当学年に在籍するものとする。
4 前項の生徒について、改正前の規定によつて、石川県立七尾実業高等学校長及び石川県立輪島高等学校長の為した処分その他の手続に関し、なお効力を有するものについては、それぞれ石川県立七尾商業高等学校長及び石川県立門前高等学校長の為した処分その他の手続とみなす。
附則(昭和三十七年十二月二十八日教育委員会規則第十号)
この規則は、昭和三十八年八月一日から施行する。
附則(昭和三十八年四月九日教育委員会規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。
2 改正前の規定によつて、石川県立松任農業高等学校定時制課程普通科及び同校美川分校に昭和三十八年度において入学を志願し、当該学校長によつて選抜その他の事務を処理された者については、それぞれ石川県立松任高等学校定時制課程普通科及び同校美川分校に入学志願をし、当該学校長によつて選抜その他の事務を処理されたものとみなす。
3 この規則施行の日の前日において、現に次の表の上欄に掲げる学校の学科に在籍する生徒は、この規則施行の日からそれぞれ当該下欄に掲げる学校の相当学年に在籍するものとする。
上欄 | 下欄 | ||||
学校 | 課程 | 学科 | 学校 | 課程 | 学科 |
石川県立小松城南高等学校寺井分校 | 定時制 | 普通科 家庭科 | 石川県立小松高等学校寺井分校 | 定時制 | 普通科 家政科 |
石川県立七尾高等学校 | 全日制 | 家庭科 | 石川県立七尾高等学校 | 全日制 | 家政科 |
石川県立七尾城北高等学校田鶴浜分校 | 定時制 | 家庭科 | 石川県立七尾高等学校田鶴浜分校 | 定時制 | 家政科 |
石川県立七尾城北高等学校中島分校 | 定時制 | 家庭科 | 石川県立七尾高等学校中島分校 | 定時制 | 家政科 |
石川県立松任農業高等学校 | 全日制 | 農産加工科 | 石川県立松任農業高等学校 | 全日制 | 農産製造科 |
石川県立松任農業高等学校 | 全日制 定時制 | 家庭科 普通科 | 石川県立松任高等学校 | 全日制定時制 | 家政科 普通科 |
石川県立松任農業高等学校美川分校 | 定時制 | 普通科 | 石川県立松任高等学校美川分校 | 定時制 | 普通科 |
石川県立羽咋高等学校 | 全日制 定時制 | 家庭科 家庭科 | 石川県立羽咋高等学校 | 全日制 定時制 | 家政科 家政科 |
石川県立羽咋高等学校高浜分校 | 定時制 | 家庭科 | 石川県立羽咋高等学校高浜分校 | 定時制 | 家政科 |
石川県立輪島高等学校 | 定時制 | 家庭科 | 石川県立輪島高等学校 | 定時制 | 家政科 |
石川県立柳田農業高等学校町野分校 | 定時制 | 家庭科 | 石川県立柳田農業高等学校町野分校 | 定時制 | 家政科 |
石川県立飯田高等学校宝立分校 | 定時制 | 普通科 | 石川県立珠洲実業高等学校 | 定時制 | 普通科 |
4 前項の表の上欄に掲げる学校において、改正前の規定によつて、当該学校の校長又は生徒の為した処分その他の手続に関し、なお効力を有するものについては、それぞれ当該下欄に掲げる学校の校長又は生徒の為した処分その他の手続とみなす。
附則(昭和三十九年一月二十一日教育委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三十九年四月一日教育委員会規則第五号)
1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 改正前の規定によつて、石川県立第二工業高等学校に昭和三十九年度入学を志願し、当該学校長によつて選抜その他の事務を処理された者については、石川県立金沢松陵工業高等学校に入学志願をし、当該学校長によつて選抜その他の事務を処理されたものとみなす。
3 この規則施行の日の前日において、現に石川県立第二工業高等学校に在籍する生徒は、この規則施行の日から石川県立金沢松陵工業高等学校の相当学年に在籍するものとする。
4 前項の生徒について、改正前の規定によつて、石川県立第二工業高等学校長の為した処分その他の手続に関し、なお効力を有するものについては、石川県立金沢松陵工業高等学校長の為した処分その他の手続とみなす。
附則(昭和四十年一月十二日教育委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十年三月三十一日教育委員会規則第九号)
1 この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 この規則施行の日の前日において、現に次の表の上欄に掲げる学校に在籍する生徒については、この規則施行の日からそれぞれ当該下欄に掲げる学校の相当学年に在籍するものとする。
上欄 | 下欄 |
石川県立小松高等学校寺井分校 | 石川県立寺井高等学校 |
同 根上分校 | 同 根上分校 |
同 辰口分校 | 同 辰口分校 |
石川県立小松実業高等学校 | 石川県立小松工業高等学校 |
石川県立羽咋高等学校高浜分校 | 石川県立高浜高等学校 |
3 改正前の規定によつて、前項の表の上欄に掲げる学校の校長又は生徒の為した処分その他の手続に関し、なお、効力を有するものについては、それぞれ当該下欄に掲げる学校の校長又は生徒の為した処分その他の手続とみなす。
4 改正前の規定によつて、第二項の表の上欄に掲げる学校並びに石川県立七尾農業高等学校機械科及び繊維工学科に、昭和四十年度入学を志願し、当該学校長によつて選抜その他の事務を処理された者については、それぞれ当該下欄に掲げる学校並びに石川県立七尾工業高等学校機械科及び繊維工学科に入学志願をし、当該学校長によつて選抜その他の事務を処理されたものとみなす。
附則(昭和四十年九月七日教育委員会規則第十六号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年九月一日から適用する。
2 この規則施行の日の前日において、現に石川県立大聖寺高等学校商業科に在籍する生徒については、この規則施行の日からそれぞれ石川県立大聖寺実業高等学校商業科の相当学年に在籍するものとする。
3 改正前の規定によつて、石川県立大聖寺高等学校の校長の行なつた処分その他の手続又は生徒の行なつた手続に関し、なお、効力を有するものについては、それぞれ石川県立大聖寺実業高等学校の校長の行なつた処分その他の手続又は生徒の行なつた手続とみなす。
附則(昭和四十年十二月十四日教育委員会規則第十九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十一年三月三十一日教育委員会規則第二号)
1 この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。
2 この規則施行の日の前日において、現に次の表の上欄に掲げる学校に在籍する生徒については、この規則施行の日からそれぞれ当該下欄に掲げる学校の相当学年に在籍するものとする。
上欄 | 下欄 | ||||
学校 | 課程 | 学科 | 学校 | 課程 | 学科 |
石川県立大聖寺高等学校 | 定時制 | 普通科 家政科 | 石川県立加賀聖城高等学校 | 定時制 | 普通科 家政科 |
同 山中分校 | 定時制 | 普通科 | 同 山中分校 | 定時制 | 普通科 |
同 山代分校 | 定時制 | 普通科 | 同 山代分校 | 定時制 | 普通科 |
同 片山津分校 | 定時制 | 普通科 | 同 片山津分校 | 定時制 | 普通科 |
石川県立宇出津水産高等学校 | 全日制 定時制 | 普通科 普通科 | 石川県立宇出津高等学校 | 全日制 定時制 | 普通科 普通科 |
3 改正前の規定によつて、前項の表の上欄に掲げる学校の校長の行なつた処分その他の手続又は生徒の行なつた手続に関し、なお効力を有するものについては、それぞれ当該下欄に掲げる学校の校長の行なつた処分その他の手続又は生徒の行なつた手続とみなす。
4 改正前の規定によつて、第二項の表の上欄に掲げる学校及び石川県立金沢中央高等学校家政科に、昭和四十一年度入学を志願し、当該学校長によつて選抜その他の事務を処理された者については、それぞれ当該下欄に掲げる学校及び石川県立金沢女子高等学校に入学志願をし、当該学校長によつて、選抜その他の事務を処理されたものとみなす。
附則(昭和四十二年三月三十一日教育委員会規則第五号)
1 この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
2 この規則施行の日の前日において、現に次の表の上欄に掲げる学校に在籍する生徒については、この規則施行の日からそれぞれ当該下欄に掲げる学校の相当学年に在籍するものとする。
上欄 | 下欄 | ||||
学校 | 課程 | 学科 | 学校 | 課程 | 学科 |
石川県立小松城南高等学校 | 定時制 | 工業科 | 石川県立小松城南高等学校 | 定時制 | 機械科 |
石川県立金沢女子高等学校 | 全日制 | 家政科 | 石川県立金沢女子高等学校 | 全日制 | 普通科 |
石川県立七尾高等学校田鶴浜分校 | 全日制 | 家政科 | 石川県立田鶴浜女子高等学校 | 全日制 | 家政科 |
石川県立宇出津水産高等学校 | 全日制 | 漁業科 水産製造科 | 石川県立水産高等学校 | 全日制 | 漁業科 水産製造科 |
石川県立柳田農業高等学校町野教場 | 全日制 | 普通科 | 石川県立輪島高等学校町野分校 | 全日制 | 普通科 |
3 改正前の規定によつて、前項の表の上欄に掲げる学校中、石川県立小松城南高等学校及び石川県立金沢女子高等学校を除く学校(以下「校名変更学校」という。)の校長の行なつた処分その他の手続又は生徒の行なつた手続に関し、なお効力を有するものについては、それぞれの当該下欄に掲げる学校の校長の行なつた処分その他の手続又は生徒の行なつた手続とみなす。
4 改正前の規定によつて、校名変更学校に昭和四十二年度入学を志願し、当該学校長によつて選抜その他の事務を処理された者については、それぞれ第二項の表の校名変更学校の下欄に掲げる学校に入学志願をし、当該学校長によつて、選抜その他の事務を処理されたものとみなす。
附則(昭和四十三年三月八日教育委員会規則第三号)
この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四十四年三月二十八日教育委員会規則第二号)
1 この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。
2 昭和四十四年四月一日(以下「施行日」という。)の前日において、現に次の表の上欄に掲げる学校に在籍する生徒については、施行日以後それぞれ当該下欄に掲げる学校の担当学年に在籍するものとする。
上欄 | 下欄 | ||||
学校 | 課程 | 学科 | 学校 | 課程 | 学科 |
石川県立加賀聖城高等学校山代分校 | 定時制 | 普通科 | 石川県立加賀聖城高等学校 | 定時制 | 普通科 |
同 片山津分校 | 定時制 | 普通科 | |||
石川県立七尾高等学校中島分校 | 全日制 | 普通科 | 石川県立中島高等学校 | 全日制 | 普通科 |
3 この規則による改正前の石川県立高等学校規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によつて、前項の表の上欄に掲げる学校の校長の行なつた処分その他の手続き又は生徒の行なつた手続きで、施行日以後なお効力を有するものについては、それぞれ当該下欄に掲げる学校の校長の行なつた処分その他の手続き又は生徒の行なつた手続きとみなす。
4 改正前の規則の規定によつて、第二項の表の上欄に掲げる学校に、昭和四十四年度入学を志願し、当該学校長によつて選抜その他の事務を処理された者については、それぞれ当該下欄に掲げる学校に入学志願をし、当該学校長によつて選抜その他の事務を処理されたものとみなす。
附則(昭和四十四年七月四日教育委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十五年一月十四日教育委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十五年四月一日教育委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十六年一月三十日教育委員会規則第一号)
1 この規則中、別表の改正規定は、公布の日から施行し、第七章の章名及び第二十一条の改正規定は、昭和四十六年二月一日から施行する。
2 この規則施行の際、現に石川県立羽咋高等学校専攻科に在籍する生徒は、昭和四十六年三月三十一日までの間当該専攻科に在籍するものとみなす。
附則(昭和四十七年三月三十一日教育委員会規則第三号)
1 この規則は公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の石川県立高等学校規則の別表中石川県立羽松高等学校及び石川県立町野高等学校に関する部分は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2 昭和四十七年三月三十一日において次の表の上欄に掲げる学校に在籍する生徒については、昭和四十七年四月一日からそれぞれ当該下欄に掲げる学校の相当学年に在籍するものとする。
上欄 | 下欄 | ||||
学校 | 課程 | 学科 | 学校 | 課程 | 学科 |
石川県立寺井高等学校 | 定時制 | 普通科 | 石川県立小松北高等学校 | 定時制 | 普通科 |
同 根上分校 | 定時制 | 普通科 | |||
同 辰口分校 | 定時制 | 普通科 | |||
石川県立小松城南高等学校 | 定時制 | 普通科 | |||
機械科 | 機械科 | ||||
家政科 | 家政科 | ||||
石川県立羽咋高等学校 | 定時制 | 普通科 | 石川県立羽松高等学校 | 定時制 | 普通科 |
石川県立輪島高等学校町野分校 | 全日制 | 普通科 | 石川県立町野高等学校 | 全日制 | 普通科 |
3 この規則による改正前の石川県立高等学校規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によつて、前項の表の上欄に掲げる学校の校長の行なつた処分その他の手続き又は生徒の行なつた手続きで、昭和四十七年四月一日以後なお効力を有するものについては、それぞれ当該下欄に掲げる学校の校長の行なつた処分その他の手続き又は生徒の行なつた手続きとみなす。
4 改正前の規定によつて、第二項の表の上欄に掲げる学校に、昭和四十七年度入学を志願し、当該学校長によつて選抜その他の事務を処理された者については、それぞれ当該下欄に掲げる学校に入学を志願し、当該学校長によつて選抜その他の事務を処理されたものとみなす。
附則(昭和四十八年二月十六日教育委員会規則第二号)
1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2 この規則施行の日の前日において石川県立七尾城北高等学校鹿西分校の普通科及び家政科に在籍する生徒(以下「鹿西分校生徒」という。)については、この規則施行の日からそれぞれ石川県立鹿西高等学校定時制課程の普通科及び家政科の相当学年に在籍するものとする。
3 この規則による改正前の石川県立高等学校規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によつて、石川県立七尾城北高等学校の校長が鹿西分校生徒に対して行なつた処分で、昭和四十八年四月一日以後なお効力を有するものについては、石川県立鹿西高等学校の校長の行なつた処分とみなす。
4 改正前の規則規定によつて、石川県立七尾城北高等学校鹿西分校に昭和四十八年度入学を志願し、当該学校長によつて選抜その他の事務を処理された者については、石川県立鹿西高等学校定時制課程に入学を志願し、当該校長によつて選抜その他の事務を処理されたものとみなす。
附則(昭和四十八年四月二十七日教育委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十八年七月三十一日教育委員会規則第十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十九年二月二十二日教育委員会規則第一号)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四十九年八月三十一日教育委員会規則第十号)
この規則は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附則(昭和五十年二月二十一日教育委員会規則第一号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五十一年二月二十日教育委員会規則第一号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五十一年十二月二十四日教育委員会規則第十二号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五十二年七月十九日教育委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十二年十二月二十七日教育委員会規則第八号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中石川県立小松明峰高等学校に係る部分は、同年一月一日から施行する。
附則(昭和五十三年十二月二十六日教育委員会規則第十二号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五十四年十二月二十五日教育委員会規則第十五号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五十五年十二月二十三日教育委員会規則第五号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五十六年十一月十日教育委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十六年十二月二十五日教育委員会規則第六号)
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五十七年十月十五日教育委員会規則第八号)
この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中石川県立野々市明倫高等学校に係る部分は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十八年三月八日教育委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十八年十月十四日教育委員会規則第四号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五十九年十月十九日教育委員会規則第四号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六十年十月一日教育委員会規則第七号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中石川県立金沢辰巳丘高等学校及び石川県立内灘高等学校に係る部分は、公布の日から施行する。
附則(昭和六十一年十月七日教育委員会規則第十一号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六十二年十月二日教育委員会規則第九号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六十三年三月二十九日教育委員会規則第三号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六十三年六月十七日教育委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。
附則(昭和六十三年九月三十日教育委員会規則第十号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成元年二月十四日教育委員会規則第一号)
1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。
2 石川県立高等学校規則の一部を改正する規則(昭和六十三年石川県教育委員会規則第十号)の一部を次のように改正する。
次のよう(省略)
附則(平成元年十月二十日教育委員会規則第八号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成二年一月十九日教育委員会規則第一号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成二年十月十九日教育委員会規則第四号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成三年十一月十五日教育委員会規則第六号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年六月三十日教育委員会規則第六号)
この規則は、平成四年九月一日から施行する。
附則(平成四年十月十六日教育委員会規則第九号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成五年十月二十一日教育委員会規則第六号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年三月二十二日教育委員会規則第二号)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の石川県立高等学校規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によって、石川県立田鶴浜女子高等学校に平成六年度入学を志願し、当該学校長によって選抜その他の事務を処理された者については、石川県立田鶴浜高等学校に入学を志願し、当該学校長によって選抜その他の事務を処理されたものとみなす。
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、現に石川県立田鶴浜女子高等学校に在籍する生徒は、施行日以後石川県立田鶴浜高等学校の相当学年に在籍するものとする。
4 改正前の規則の規定によって、石川県立田鶴浜女子高等学校長が前項の生徒に対して行った処分その他の手続で、施行日以後なお効力を有するものについては、石川県立田鶴浜高等学校長の行った処分その他の手続とみなす。
附則(平成六年十月四日教育委員会規則第十号)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の石川県立高等学校規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によって、石川県立金沢女子高等学校及び石川県立金沢松陵工業高等学校に平成七年度入学を志願し、当該学校長によって選抜その他の事務を処理された者については、それぞれ石川県立金沢伏見高等学校及び石川県立金沢北陵高等学校に入学を志願し、当該学校長によって選抜その他の事務を処理されたものとみなす。
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、現に石川県立金沢女子高等学校及び石川県立金沢松陵工業高等学校に在籍する生徒は、施行日以後それぞれ石川県立金沢伏見高等学校及び石川県立金沢北陵高等学校の相当学年に在籍するものとする。
4 改正前の規則の規定によって、石川県立金沢女子高等学校長及び石川県立金沢松陵工業高等学校長が前項の生徒に対して行った処分その他の手続で、施行日以後なお効力を有するものについては、それぞれ石川県立金沢伏見高等学校長及び石川県立金沢北陵高等学校長の行った処分その他の手続とみなす。
附則(平成七年一月十七日教育委員会規則第二号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年三月十七日教育委員会規則第四号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年十月十六日教育委員会規則第十一号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年三月二十六日教育委員会規則第三号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年十月二十九日教育委員会規則第六号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年十月二十四日教育委員会規則第三号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成十年十月二十三日教育委員会規則第九号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成十一年十月十二日教育委員会規則第七号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(石川県立高等学校規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則による改正前の石川県立高等学校規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によって、石川県立松任農業高等学校及び石川県立宇出津高等学校に平成十二年度入学を志願し、当該学校長によって選抜その他の事務を処理された者については、それぞれ石川県立翠星高等学校及び石川県立能都北辰高等学校に入学を志願し、当該学校長によって選抜その他の事務を処理されたものとみなす。
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、現に次の表の上欄に掲げる学校に在籍する生徒については、施行日以後それぞれ当該下欄に掲げる学校の相当学年に在籍するものとする。
上欄 | 下欄 | ||||||
学校 | 課程 | 種別 | 学科 | 学校 | 課程 | 種別 | 学科 |
石川県立松任農業高等学校 | 全日制 |
| 生物生産科 | 石川県立翠星高等学校 | 全日制 |
| 生物生産科 |
園芸科学科 | 園芸科学科 | ||||||
食品科学科 | 食品科学科 | ||||||
環境工学科 | 環境工学科 | ||||||
緑地デザイン科 | 緑地デザイン科 | ||||||
石川県立宇出津高等学校 | 全日制 |
| 普通科 | 石川県立能都北辰高等学校 | 全日制 |
| 普通科 |
石川県立水産高等学校 | 全日制 |
| 海洋科 | 海洋科 | |||
食品工学科 | 食品工学科 | ||||||
専攻科 | 水産科 | 専攻科 | 水産科 | ||||
同 小木分校 | 全日制 |
| 情報通信科 | 同 小木分校 | 全日制 |
| 情報通信科 |
専攻科 | 無線通信科 | 専攻科 | 無線通信科 | ||||
4 改正前の規則の規定によって、前項の表の上欄に掲げる学校の校長の行った処分その他の手続で、施行日以後なお効力を有するものについては、それぞれ当該下欄に掲げる学校の校長の行った処分その他の手続とみなす。
附則(平成十一年十二月三日教育委員会規則第十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十二年九月二十九日教育委員会規則第九号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成十三年十月十二日教育委員会規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
(石川県立高等学校規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正前の石川県立高等学校規則の規定によって、石川県立柳田農業高等学校に平成十四年度入学を志願し、当該学校長によって選抜その他の事務を処理された者については、石川県立能登青翔高等学校に入学を志願し、当該学校長によって選抜その他の事務を処理されたものとみなす。
附則(平成十四年三月五日教育委員会規則第一号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成十四年十月四日教育委員会規則第十号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成十五年十月三日教育委員会規則第十四号)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正前の石川県立高等学校規則の規定によって、石川県立七尾農業高等学校に平成十六年度入学を志願し、当該学校長によって選抜その他の事務を処理された者については、石川県立七尾東雲高等学校に入学を志願し、当該学校長によって選抜その他の事務を処理されたものとみなす。
附則(平成十五年十月三十一日教育委員会規則第十八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十六年三月十九日教育委員会規則第三号抄)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成十六年十月十二日教育委員会規則第九号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成十七年十月七日教育委員会規則第十四号抄)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成十八年九月二十六日教育委員会規則第十六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成十八年十一月三日教育委員会規則第十七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十九年十月二十四日教育委員会規則第十一号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二十年三月二十八日教育委員会規則第三号)
この規則中第二条、第三条(石川県立高等学校規則第一条の改正規定に限る。)、第五条(石川県立特別支援学校規則第八条の改正規定を除く。)、第六条、第七条及び第八条(石川県立中学校規則第一条の改正規定に限る。)の規定は公布の日から、その他の規定は平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二十年十月十七日教育委員会規則第八号)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
(石川県立高等学校規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正前の石川県立高等学校規則の規定によって、石川県立高浜高等学校及び石川県立能都北辰高等学校に平成二十一年度入学を志願し、当該学校長によって選抜その他の事務を処理された者については、それぞれ石川県立志賀高等学校及び石川県立能登高等学校に入学を志願し、当該学校長によって選抜その他の事務を処理されたものとみなす。
附則(平成二十一年十月十九日教育委員会規則第六号抄)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二十二年十月二十一日教育委員会規則第四号)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
(石川県立高等学校規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正前の石川県立高等学校規則の規定によって、石川県立能都北辰高等学校専攻科に平成二十三年度入学を志願し、当該学校長によって選抜その他の事務を処理された者については、石川県立能登高等学校専攻科に入学を志願し、当該学校長によって選抜その他の事務を処理されたものとみなす。
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、現に石川県立能都北辰高等学校専攻科に在籍する生徒については、施行日以後石川県立能登高等学校専攻科の相当学年に在籍するものとする。
4 改正前の規則の規定によって、前項の石川県立能都北辰高等学校の校長の行った処分その他の手続で、施行日以後なお効力を有するものについては、石川県立能登高等学校の校長の行った処分その他の手続とみなす。
附則(平成二十三年十月二十八日教育委員会規則第十号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二十四年十月二十九日教育委員会規則第六号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二十五年三月二十六日教育委員会規則第三号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二十五年十月三十一日教育委員会規則第八号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二十六年十一月十一日教育委員会規則第七号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二十七年十月三十日教育委員会規則第九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日教育委員会規則第五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二十八年十月二十八日教育委員会規則第十四号)
この規則は、平成二十八年十月二十八日から施行する。
附則(平成二十九年十月三十日教育委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年十月二十九日教育委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年三月三十一日教育委員会規則第一号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年九月三十日教育委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日教育委員会規則第二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年十月二十八日教育委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月三十一日教育委員会規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正前の石川県立高等学校規則第四号様式の規定により作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和四年十月二十七日教育委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年十月二十六日教育委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年十月二十九日教育委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和七年十月三十日教育委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
学校名 | 課程 | 種別 | 定時制 昼夜間制別 | 設置学科 | 募集生徒数 |
石川県立大聖寺実業高等学校 | 全日制 | 機械システム科 | 80人 | ||
情報ビジネス科 | 40 | ||||
石川県立大聖寺高等学校 | 全日制 | 普通科 | 160 | ||
石川県立加賀高等学校 | 全日制 | 総合学科 | 80 | ||
石川県立加賀聖城高等学校 | 定時制 | 夜間制 | 普通科 | 40 | |
石川県立小松商業高等学校 | 全日制 | 総合情報ビジネス科 | 160 | ||
石川県立小松工業高等学校 | 全日制 | 機械システム科 | 80 | ||
電気科 | 80 | ||||
建設科 | 40 | ||||
材料化学科 | 40 | ||||
石川県立小松高等学校 | 全日制 | 普通科 | 280 | ||
理数科 | 40 | ||||
石川県立小松北高等学校 | 定時制 | 夜間制 | 普通科 | 40 | |
昼間制 | 普通科 | 80 | |||
石川県立小松明峰高等学校 | 全日制 | 普通科 | 240 | ||
石川県立寺井高等学校 | 全日制 | 総合学科 | 120 | ||
石川県立鶴来高等学校 | 全日制 | 普通科 | 120 | ||
石川県立松任高等学校 | 全日制 | 普通科 | 40 | ||
総合学科 | 80 | ||||
石川県立翠星高等学校 | 全日制 | 総合グリーン科学科 | 160 | ||
石川県立野々市明倫高等学校 | 全日制 | 普通科 | 240 | ||
石川県立金沢錦丘高等学校 | 全日制 | 普通科 | 320 | ||
石川県立金沢泉丘高等学校 | 全日制 | 普通科 | 360 | ||
理数科 | 40 | ||||
通信制 | 普通科 | 200 | |||
衛生看護科 | 40 | ||||
石川県立金沢二水高等学校 | 全日制 | 普通科 | 400 | ||
石川県立金沢中央高等学校 | 定時制 | 夜間制 | 総合学科 | 40 | |
昼間制 | 総合学科 | 160 | |||
石川県立金沢伏見高等学校 | 全日制 | 普通科 | 240 | ||
石川県立金沢辰巳丘高等学校 | 全日制 | 普通科 | 120 | ||
石川県立金沢商業高等学校 | 全日制 | 総合情報ビジネス科 | 280 | ||
石川県立工業高等学校 | 全日制 | 機械システム科 | 80 | ||
電気科 | 40 | ||||
電子情報科 | 40 | ||||
材料化学科 | 40 | ||||
工芸科 | 40 | ||||
テキスタイル工学科 | 40 | ||||
デザイン科 | 40 | ||||
石川県立金沢桜丘高等学校 | 全日制 | 普通科 | 360 | ||
石川県立金沢西高等学校 | 全日制 | 普通科 | 320 | ||
石川県立金沢北陵高等学校 | 全日制 | 総合学科 | 160 | ||
石川県立金沢向陽高等学校 | 全日制 | 普通科 | 120 | ||
石川県立内灘高等学校 | 全日制 | 普通科 | 120 | ||
石川県立津幡高等学校 | 全日制 | スポーツ健康科学科 | 80 | ||
総合学科 | 80 | ||||
石川県立羽咋高等学校 | 全日制 | 普通科 | 160 | ||
石川県立羽松高等学校 | 定時制 | 昼間制 | 普通科 | 40 | |
石川県立羽咋工業高等学校 | 全日制 | 機械システム科 | 40 | ||
電気科 | 40 | ||||
建設・デザイン科 | 40 | ||||
石川県立宝達高等学校 | 全日制 | 普通科 | 80 | ||
石川県立志賀高等学校 | 全日制 | 普通科 | 80 | ||
石川県立七尾東雲高等学校 | 全日制 | 機械システム科 | 80 | ||
演劇科 | 20 | ||||
総合学科 | 60 | ||||
石川県立七尾高等学校 | 全日制 | 普通科 | 160 | ||
理数科 | 40 | ||||
石川県立七尾城北高等学校 | 定時制 | 夜間制 | 普通科 | 40 | |
石川県立田鶴浜高等学校 | 全日制 | 衛生看護科 | 40 | ||
健康福祉科 | 40 | ||||
専攻科 | 衛生看護科 | 40 | |||
石川県立鹿西高等学校 | 全日制 | 普通科 | 120 | ||
石川県立穴水高等学校 | 全日制 | 普通科 | 80 | ||
石川県立能登高等学校 | 全日制 | 普通科 | 40 | ||
地域産業科 | 40 | ||||
石川県立門前高等学校 | 全日制 | 普通科 | 80 | ||
石川県立輪島高等学校 | 全日制 | 普通科 | 120 | ||
定時制 | 夜間制 | 普通科 | 40 | ||
石川県立飯田高等学校 | 全日制 | 普通科 | 120 |



