○石川県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例施行規則

昭和五十一年四月一日

規則第三十三号

石川県高等学校定時制課程修学奨励資金貸与条例施行規則をここに公布する。

石川県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例施行規則

(昭五二規則一九・改称)

(昭五二規則一九・一部改正)

(貸与の申請等)

第二条 条例第二条の規定による修学資金の貸与を受けようとする者は、保証人となるべき者を定め、別記様式第一号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、別に定める期間内に、在学する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の長(以下「校長」という。)を経て知事に提出しなければならない。

 校長の推薦書(別記様式第二号)

 申請する日の属する年の見積所得(申請者が被扶養者である場合は、申請する日の属する年のその扶養者の見積所得)を証するに足る書類

2 前項の保証人となるべき者は、申請者が修学資金の貸与を受けたときは、その者と連帯して当該貸与に関する債務を負担するものとする。

3 条例第二条第二号に規定する経済的理由により修学が著しく困難であることとは、その者のその年の所得(その者が被扶養者である場合は、その扶養者のその年の所得)が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に基づく所得税の課税対象にならないことをいう。ただし、知事が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(貸与対象者の選考)

第三条 修学資金の貸与対象者の選考は、前条第一項の申請書及びその添付書類の審査によつて行うものとする。

(貸与契約の締結)

第四条 修学資金の貸与の決定を受けた者は、知事と修学資金の貸与に係る契約を締結するものとする。

(交付)

第五条 修学資金は、月ごとに交付するものとする。ただし、特別の事情があるときは、二以上の月分を合わせて交付することができるものとする。

2 知事は、修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)次の各号の一に該当するときは、当該月分(第二号に該当する場合にあつては、同一学年を重ねて履修する年度の前年度以前の同一学年において修学資金の交付を受けなかつた期間を除く。)の修学資金を交付しないものとする。この場合において、既に当該月分の修学資金を交付しているときは、これらの修学資金は、当該月の翌月以降の月分として交付したものとみなす。

 休学し、その他長期にわたつて学習を中断したとき。

 高等学校の定時制の課程(学年による教育課程の区分を設けない定時制の課程(以下「単位制による定時制の課程」という。)を除く。)において、進級できなかつたため同一学年を重ねて履修しているとき。

 高等学校の通信制の課程又は単位制による定時制の課程において、各年度における各教科に属する科目(以下「教科・科目」という。)の単位数の修得状況が当該修学生の在学する高等学校で定められた卒業までに修得を必要とする教科・科目の単位数を、原則として四年以内に修得し卒業までに至ると認められないとき。

 停学の処分を受けたとき。

(昭五二規則一九・平三規則四五・一部改正)

(貸与の取消し)

第六条 知事は、修学生が次の各号の一に該当するときは、その者に対する修学資金の貸与を取り消すものとする。

 条例第二条各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。

 修学資金の貸与の辞退を申し出たとき。

 卒業の見込みがないと認められるとき。

 高等学校の通信制の課程又は単位制による定時制の課程において、当該修学生の在学する高等学校で定められた卒業までに修得を必要とする教科・科目及びその単位数並びに各教科以外の教育活動及びそれらの授業時数を、原則として四年以内に修了し卒業までに至る学習計画を有していないと認められるとき。

 修学資金の貸与を受ける月数が通算して四十八月を超えることとなるとき。

(昭五二規則一九・平三規則四五・一部改正)

(返還の方法)

第七条 修学資金の返還は、次の各号の一に掲げる場合に該当した日の属する月の翌月から起算して、六月を経過した後、貸与を受けた期間(第五条第二項の規定により修学資金を交付されなかつた期間を除く。)に相当する期間内に、月賦又は半年賦の均等払い方式によりしなければならない。ただし、繰り上げて返還することを妨げない。

 修学資金の貸与の期間が満了したとき。

 前条の規定により、修学資金の貸与を取り消されたとき。

(届出)

第八条 修学生又は修学生であつた者(修学資金の返還債務を有する者に限る。以下同じ。)は、次のいずれか(修学生であつた者にあつては、第一号第二号第四号又は第八号)に該当するときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。ただし、第八号に掲げる場合にあつては、その相続人又は保証人が届け出るものとする。

 氏名、住所又は職業に変更があつたとき。

 保証人の氏名又は住所に変更があつたとき、及び保証人が死亡し、又は破産手続開始の決定を受けたとき。

 休学し、又は復学したとき。

 転学し、又は退学したとき。

 高等学校の定時制の課程(単位制による定時制の課程を除く。)において、進級できなかつたため同一学年を重ねて履修するとき。

 長期にわたつて学習を中断したとき。

 停学の処分を受けたとき。

 死亡したとき。

(昭五二規則一九・平三規則四五・平一七規則一一・一部改正)

(返還の猶予の期間)

第九条 条例第五条第二号の規定による修学資金の返還の猶予の期間は、一年以内の期間とする。

2 知事は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、一年を限度として、更に返還を猶予することができる。この場合において、猶予の期間は、通算して五年を超えることができないものとする。

(返還の猶予の申請)

第十条 条例第五条の規定による修学資金の返還の猶予を受けようとする者は、別記様式第三号による申請書に返還の猶予を受けようとする理由を証する書類を添えて(高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学している者が返還の猶予を受けようとする場合にあつては、別記様式第四号による申請書を)、知事に提出しなければならない。

(昭五二規則一九・一部改正)

(返還債務の免除の申請)

第十一条 条例第六条の規定による修学資金の返還債務の免除を受けようとする者は、別記様式第五号による申請書に返還債務の免除を受けようとする理由を証する書類を添えて(高等学校の定時制の課程又は通信制の課程を卒業した者が返還債務の免除を受けようとする場合にあつては、別記様式第六号による申請書を)、知事に提出しなければならない。

(昭五二規則一九・一部改正)

(所得に関する書類の提出)

第十二条 修学生は、その年の所得(修学生が被扶養者である場合は、その扶養者のその年の所得)を証するに足る書類を、翌年三月三十一日までに、校長を経て知事に提出しなければならない。ただし、同日までに修学資金の貸与の期間が満了する者については、この限りでない。

(延滞利息)

第十三条 条例第七条の規定により徴収する延滞利息は、返還期限の翌日から返還した日までの日数に応じ、延滞金額につき年十・九五パーセントの割合で計算した額とする。

2 前項の規定による延滞利息の額の計算につき同項に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十二年三月二十九日規則第十九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の石川県高等学校定時制課程修学奨励資金貸与条例施行規則の規定に基づき調製した諸用紙は、なお当分の間、使用することができる。

(昭和六十年三月二十二日規則第十三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年九月二十四日規則第四十五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十二年三月三十一日規則第二十二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成十七年三月三十一日規則第十一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和三年四月一日規則第二十二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭52規則19・昭60規則13・令3規則17・令3規則22・一部改正)

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(昭52規則19・令3規則22・一部改正)

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(昭52規則19・令3規則17・令3規則22・一部改正)

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(昭52規則19・令3規則17・令3規則22・一部改正)

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(昭52規則19・令3規則17・令3規則22・一部改正)

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(昭52規則19・令3規則17・令3規則22・一部改正)

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石川県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例施行規則

昭和51年4月1日 規則第33号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 教育・文化/第3章 学校教育/第3節 高等学校
沿革情報
昭和51年4月1日 規則第33号
昭和52年3月29日 規則第19号
昭和60年3月22日 規則第13号
平成3年9月24日 規則第45号
平成12年3月31日 規則第22号
平成17年3月31日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第17号
令和3年4月1日 規則第22号