○石川県立特別支援学校規則
昭和四十年三月三十一日
教育委員会規則第十号
〔石川県立特殊教育学校規則〕をここに公布する。
石川県立特別支援学校規則
第一章 総則
(目的)
第一条 石川県立特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)は、教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)及び学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づき、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)に対して、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために、必要な知識技能を授けることを目的とする。
(対象障害種、部、科、修業年限及び幼児・生徒数)
第二条 特別支援学校の対象障害種、部、科、学科の種類、修業年限及び募集する幼児・生徒数(小学部及び中学部を除く。)は、別表のとおりとする。
第二章 学年、学期及び休業日
(学年、学期及び休業日)
第三条 特別支援学校の学年、学期及び休業日については、石川県立高等学校規則(昭和三十七年石川県教育委員会規則第三号)の規定を準用する。
第三章 教育課程及び授業時数
(教育課程及び授業時数)
第四条 教育課程及び授業時数又は教育日数は、学習指導要領又は教育要領及び石川県教育委員会(以下「委員会」という。)の定める基準により校長が定める。
第四章 学習の評価、課程の修了及び卒業の認定
(学習の評価)
第五条 学習の評価については、学習指導要領に示されている各教科(高等部にあつては各教科及び科目)の目標を基準として、校長が定める。
(課程修了の認定)
第六条 校長は、各部各学年における課程の修了の認定にあたつては、児童又は生徒の平素の成績を評価して行なわなければならない。
2 校長は、児童又は生徒のうち成績不良等で進級せしめることが不適当と認めたものについて、当該学年を再履修させることができる。
(卒業及び修了)
第七条 校長は、学習指導要領の定めるところにより、小学部、中学部又は高等部(専攻科を除く。)の全課程を修了したと認めた者について、卒業を認定する。
3 校長は、幼稚部の全課程又は高等部の専攻科を修了したと認めた者には、修了証書(第二号様式)を授与することができる。
4 卒業又は修了の時期は、三月とする。
第五章 職員組織
(職員組織)
第八条 特別支援学校には、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、学校栄養職員、事務職員、寄宿舎指導員その他必要な職員を置く。
2 前項の職員の学校ごとの定数は、委員会が別に定める。
第六章 入学、退学、転学、留学及び休学
(入学資格)
第九条 幼稚部に入学することができる者は、満三歳から、小学部就学の始期に達するまでの者とする。
2 小学部に入学することができる者は、満六歳に達した者とする。
3 中学部に入学することができる者は、小学部を卒業した者又はこれに準ずる者とする。
4 高等部(専攻科を除く。)に入学することができる者は、中学部若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
5 高等部の専攻科に入学することができる者は、高等部若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
(入学、退学、転学、留学及び休学)
第十条 幼稚部又は高等部の幼児又は生徒の入学、退学、転学、留学及び休学については、石川県立高等学校規則の規定を準用する。
第七章 ほう賞及び懲戒
(ほう賞)
第十一条 校長は、他の範と認められる幼児、児童又は生徒を、ほう賞することができる。
(懲戒)
第十二条 学校は、教育上必要があると認めるときは、児童及び生徒に懲戒を行なうことができる。
2 懲戒は、退学、停学、訓告その他とする。ただし、退学及び停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行なうことができない。
3 退学、停学又は訓告の処分は、校長が行ない、その他の懲戒については、校長の定めるところによる。
4 校長は、前項に規定する退学又は停学の処分を行なつた場合には、すみやかに委員会に報告しなければならない。
第八章 寄宿舎
(寄宿舎)
第十三条 寄宿舎に入舎又は寄宿舎から退舎しようとするときは、保護者等(入舎し、又は退舎しようとする者が、未成年である場合は親権を行う者、成年である場合は成年に達する日まで親権を行っていた者をいう。)と連署の上、校長に願い出なければならない。
2 寄宿舎については、その収容人員、入舎資格、管理、舎費、食費その他重要事項について、別に定めるものを除くほか、校長が定める。
第九章 補則
(委任)
第十五条 この規則の施行に関し、必要な事項は、校長が定める。
附則
1 この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四十一年三月三十一日教育委員会規則第四号)
この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四十二年三月三十一日教育委員会規則第八号)
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四十五年一月十四日教育委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十六年一月三十日教育委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十七年三月三十一日教育委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四十八年二月十六日教育委員会規則第三号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四十九年三月二十九日教育委員会規則第五号)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四十九年八月三十一日教育委員会規則第十号)
この規則は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附則(昭和四十九年十月十一日教育委員会規則第十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十年三月二十八日教育委員会規則第二号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五十一年三月五日教育委員会規則第二号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五十二年三月二十九日教育委員会規則第二号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五十三年三月三十一日教育委員会規則第四号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五十三年十二月二十六日教育委員会規則第十三号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五十四年十二月二十五日教育委員会規則第十六号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五十六年三月三十一日教育委員会規則第二号)
1 この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、現に石川県立明和養護学校愛育分校(以下「分校」という。)に在籍する児童又は生徒は、施行日からそれぞれ石川県立愛育養護学校の相当学年に在籍するものとする。
3 この規則の施行の際この規則による改正前の石川県立特殊教育学校規則の規定により石川県立明和養護学校の校長が分校の児童又は生徒に対して行つた処分その他の手続で現に効力を有するものは、石川県立愛育養護学校の校長の行つた処分その他の手続とみなす。
附則(昭和五十六年十二月二十五日教育委員会規則第七号)
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五十七年十月十五日教育委員会規則第九号)
この規則は、昭和五十八年四月一日から適用する。
附則(昭和五十八年十月十四日教育委員会規則第五号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五十九年三月三十一日教育委員会規則第二号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五十九年十月十九日教育委員会規則第五号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六十年十月一日教育委員会規則第八号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六十一年十月七日教育委員会規則第十二号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六十二年十月二日教育委員会規則第十号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六十三年三月二十九日教育委員会規則第四号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六十三年九月三十日教育委員会規則第十一号)
この規則は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附則(平成元年十月二十日教育委員会規則第九号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成二年十月十九日教育委員会規則第五号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成三年十一月十五日教育委員会規則第七号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年十月十六日教育委員会規則第十号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成五年十月二十一日教育委員会規則第七号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年十月四日教育委員会規則第十一号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年三月二十八日教育委員会規則第六号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年十月十六日教育委員会規則第十二号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年十月二十九日教育委員会規則第七号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年十月二十四日教育委員会規則第四号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成十年十月二十三日教育委員会規則第九号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成十一年三月二十六日教育委員会規則第二号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成十一年十月十二日教育委員会規則第七号抄)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成十二年九月二十九日教育委員会規則第九号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成十三年一月五日教育委員会規則第一号抄)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
二 (前略)第四条の規定 平成十三年一月六日
附則(平成十三年十月十二日教育委員会規則第七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
(石川県立特殊教育学校規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、現に石川県立愛育養護学校に在籍する生徒(以下「生徒」という。)については、施行日以後石川県立明和養護学校の相当学年に在籍するものとする。
4 この規則の施行の際第二条の規定による改正前の石川県立特殊教育学校規則の規定により、石川県立愛育養護学校の校長が生徒に対して行った処分その他の手続で、施行日以後なお効力を有するものについては、石川県立明和養護学校の校長の行った処分その他の手続とみなす。
附則(平成十四年三月十九日教育委員会規則第二号)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日において、寮母の職を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって寄宿舎指導員を命ぜられたものとする。
附則(平成十四年十月四日教育委員会規則第十号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成十五年十月三日教育委員会規則第十四号抄)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成十六年十月十二日教育委員会規則第九号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成十七年十月七日教育委員会規則第十四号)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
2 石川県立総合養護学校に平成十八年度入学を志願する者は、石川県立特殊教育学校規則第十条において準用する石川県立高等学校規則第十二条第二項の規定にかかわらず、入学願書をその最終在籍学校長を経て、石川県立平和町養護学校長に提出する。
3 前項の場合において、石川県立平和町養護学校長によって入学選考その他の事務を処理された者については、石川県立総合養護学校長によって入学選考その他の事務を処理されたものとみなす。
4 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、現に石川県立平和町養護学校に在籍する児童及び生徒は、施行日以後石川県立総合養護学校の相当学年に在籍するものとする。
5 この規則の施行の際第二条の規定による改正前の石川県立特殊教育学校規則の規定により、石川県立平和町養護学校の校長が児童又は生徒に対して行った処分その他の手続で、施行日以後なお効力を有するものについては、石川県立総合養護学校の校長の行った処分その他の手続とみなす。
附則(平成十八年九月二十六日教育委員会規則第十六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成十九年三月二十日教育委員会規則第一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成十九年十月二十四日教育委員会規則第十一号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成十九年十二月二十日教育委員会規則第十三号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二十年三月二十八日教育委員会規則第三号)
この規則中第二条、第三条(石川県立高等学校規則第一条の改正規定に限る。)、第五条(石川県立特別支援学校規則第八条の改正規定を除く。)、第六条、第七条及び第八条(石川県立中学校規則第一条の改正規定に限る。)の規定は公布の日から、その他の規定は平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二十年十月十七日教育委員会規則第八号抄)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二十一年十月十九日教育委員会規則第六号)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
(石川県立特別支援学校規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則による改正前の石川県特別支援学校規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によって、石川県立総合養護学校、石川県立小松瀬領養護学校、石川県立錦城養護学校、石川県立小松養護学校、石川県立明和養護学校、石川県立七尾養護学校及び石川県立医王養護学校に平成二十二年度入学を志願し、当該学校長によって選抜その他の事務を処理された者については、それぞれ石川県立いしかわ特別支援学校、石川県立小松瀬領特別支援学校、石川県立錦城特別支援学校、石川県立小松特別支援学校、石川県立明和特別支援学校、石川県立七尾特別支援学校及び石川県立医王特別支援学校に入学を志願し、当該学校長によって選抜その他の事務を処理されたものとみなす。
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、現に次の表の上欄に掲げる学校に在籍する児童及び生徒については、施行日以後それぞれ当該下欄に掲げる学校の相当学年に在籍するものとする。
上欄 | 下欄 | ||||||
学校名 | 対象障害種 | 部 | 学科 | 学校名 | 対象障害種 | 部 | 学科 |
石川県立養護学校 | 肢体不自由 | 小学部 |
| 石川県立明和特別支援学校 | 肢体不自由 | 小学部 |
|
中学部 |
| 中学部 |
| ||||
高等部 | 普通科 | 高等部 | 普通科 | ||||
石川県立明和養護学校 | 知的障害 | 小学部 |
| 知的障害 | 小学部 |
| |
中学部 |
| 中学部 |
| ||||
高等部 | 普通科 | 高等部 | 普通科 | ||||
同 松任分校 | 知的障害 | 小学部 |
| 同 松任分校 | 知的障害 | 小学部 |
|
中学部 |
| 中学部 |
| ||||
石川県立総合養護学校 | 肢体不自由 | 小学部 |
| 石川県立いしかわ特別支援学校 | 肢体不自由 | 小学部 |
|
中学部 |
| 中学部 |
| ||||
高等部 | 普通科 | 高等部 | 普通科 | ||||
知的障害 | 小学部 |
| 知的障害 | 小学部 |
| ||
中学部 |
| 中学部 |
| ||||
高等部 | 普通科 | 高等部 | 普通科 | ||||
石川県立小松瀬領養護学校 | 肢体不自由 | 小学部 |
| 石川県立小松瀬領特別支援学校 | 肢体不自由 | 小学部 |
|
中学部 |
| 中学部 |
| ||||
高等部 | 普通科 | 高等部 | 普通科 | ||||
石川県立錦城養護学校 | 知的障害 | 小学部 |
| 石川県立錦城特別支援学校 | 知的障害 | 小学部 |
|
中学部 |
| 中学部 |
| ||||
高等部 | 普通科 | 高等部 | 普通科 | ||||
石川県立小松養護学校 | 知的障害 | 小学部 |
| 石川県立小松特別支援学校 | 知的障害 | 小学部 |
|
中学部 |
| 中学部 |
| ||||
高等部 | 普通科 | 高等部 | 普通科 | ||||
石川県立七尾養護学校 | 知的障害 | 小学部 |
| 石川県立七尾特別支援学校 | 知的障害 | 小学部 |
|
中学部 |
| 中学部 |
| ||||
高等部 | 普通科 | 高等部 | 普通科 | ||||
同 輪島分校 | 知的障害 | 小学部 |
| 同 輪島分校 | 知的障害 | 小学部 |
|
中学部 |
| 中学部 |
| ||||
高等部 | 普通科 | 高等部 | 普通科 | ||||
同 珠洲分校 | 知的障害 | 小学部 |
| 同 珠洲分校 | 知的障害 | 小学部 |
|
中学部 |
| 中学部 |
| ||||
高等部 | 普通科 | 高等部 | 普通科 | ||||
石川県立医王養護学校 | 病弱 | 小学部 |
| 石川県立医王特別支援学校 | 病弱 | 小学部 |
|
中学部 |
| 中学部 |
| ||||
高等部 | 普通科 | 高等部 | 普通科 | ||||
同 小松みどり分校 | 病弱 | 小学部 |
| 同 小松みどり分校 | 病弱 | 小学部 |
|
中学部 |
| 中学部 |
| ||||
4 改正前の規則の規定によって、前項の表の上欄に掲げる学校の校長の行った処分その他の手続で、施行日以後なお効力を有するものについては、それぞれ当該下欄に掲げる学校の校長の行った処分その他の手続きとみなす。
5 施行日の前日において、附則第三項の表の上欄の学校名の欄に掲げる学校に勤務若しくは兼務(以下「勤務」という。)を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって、それぞれ当該下欄の学校名の欄に掲げる学校に勤務を命ぜられたものとする。
附則(平成二十二年十月二十一日教育委員会規則第四号抄)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二十三年十月二十八日教育委員会規則第十号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二十四年十月二十九日教育委員会規則第六号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二十五年三月二十六日教育委員会規則第三号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二十五年十月三十一日教育委員会規則第八号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二十六年十一月十一日教育委員会規則第七号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二十七年十月三十日教育委員会規則第九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日教育委員会規則第七号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二十八年十月二十八日教育委員会規則第十四号)
この規則は、平成二十八年十月二十八日から施行する。
附則(平成二十九年十月三十日教育委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三十年十一月一日教育委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年十月二十九日教育委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年九月三十日教育委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年十月二十八日教育委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月三十一日教育委員会規則第二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年十月二十七日教育委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年十月二十六日教育委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年十月二十九日教育委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和七年十月三十日教育委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
学校名 | 対象障害種 | 部 | 科 | 学科 | 修業年限 | 募集幼児・生徒数 |
石川県立盲学校 | 視覚障害 | 小学部 | 6年 | ―人 | ||
中学部 | 3 | ― | ||||
高等部 | 普通科 | 3 | 11 | |||
保健理療科 | 3 | 8 | ||||
専攻科 | 保健理療科 | 3 | 若干名 | |||
理療科 | 3 | 若干名 | ||||
石川県立ろう学校 | 聴覚障害 | 幼稚部 | 3 | 13 | ||
小学部 | 6 | ― | ||||
中学部 | 3 | ― | ||||
高等部 | 普通科 | 3 | 11 | |||
専攻科 | 情報デザイン科 | 2 | 若干名 | |||
石川県立明和特別支援学校 | 肢体不自由 | 小学部 | 6 | ― | ||
中学部 | 3 | ― | ||||
高等部 | 普通科 | 3 | 11 | |||
知的障害 | 小学部 | 6 | ― | |||
中学部 | 3 | ― | ||||
高等部 | 普通科 | 3 | 65 | |||
石川県立いしかわ特別支援学校 | 肢体不自由 | 小学部 | 6 | ― | ||
中学部 | 3 | ― | ||||
高等部 | 普通科 | 3 | 23 | |||
知的障害 | 小学部 | 6 | ― | |||
中学部 | 3 | ― | ||||
高等部 | 普通科 | 3 | 94 | |||
石川県立小松瀬領特別支援学校 | 肢体不自由 | 小学部 | 6 | ― | ||
中学部 | 3 | ― | ||||
高等部 | 普通科 | 3 | 11 | |||
石川県立錦城特別支援学校 | 知的障害 | 小学部 | 6 | ― | ||
中学部 | 3 | ― | ||||
高等部 | 普通科 | 3 | 25 | |||
石川県立小松特別支援学校 | 知的障害 | 小学部 | 6 | ― | ||
中学部 | 3 | ― | ||||
高等部 | 普通科 | 3 | 46 | |||
石川県立七尾特別支援学校 | 知的障害 | 小学部 | 6 | ― | ||
中学部 | 3 | ― | ||||
高等部 | 普通科 | 3 | 41 | |||
石川県立七尾特別支援学校輪島分校 | 知的障害 | 小学部 | 6 | ― | ||
中学部 | 3 | ― | ||||
高等部 | 普通科 | 3 | 11 | |||
石川県立七尾特別支援学校珠洲分校 | 知的障害 | 小学部 | 6 | ― | ||
中学部 | 3 | ― | ||||
高等部 | 普通科 | 3 | 11 | |||
石川県立医王特別支援学校 | 病弱 | 小学部 | 6 | ― | ||
中学部 | 3 | ― | ||||
高等部 | 普通科 | 3 | 14 | |||
石川県立医王特別支援学校小松みどり分校 | 病弱 | 小学部 | 6 | ― | ||
中学部 | 3 | ― | ||||

