○石川県文化財保護条例施行規則

昭和三十二年十二月二十四日

教育委員会規則第六号

石川県文化財保護条例施行規則をここに公布する。

石川県文化財保護条例施行規則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、石川県文化財保護条例(昭和三十二年石川県条例第四十一号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第二章 指定有形文化財

(指定の同意)

第二条 条例第四条第二項に規定する同意をした者は、指定同意書(別記第一号様式)をすみやかに石川県教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定書)

第三条 条例第四条第六項及び条例第二十六条第二項で規定する指定書(以下「指定書」という。)の様式は別記第二号様式のとおりとする。

(指定書の再交付申請)

第四条 指定書を亡失し又は損したときは、指定書再交付申請書(別記第三号様式)に、事実を証するに足りる文書又は損した指定書を添えてすみやかに指定書の再交付の申請をしなければならない。

(管理責任者選任等の届出)

第五条 条例第六条第三項の規定による管理責任者を選任したときの届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 指定有形文化財の名称及び員数

 指定年月日及び指定書の記号及び番号

 指定有形文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異る場合においては、現在の所在の場所を併記する。)

 所有者の氏名又は名称及び住所

 管理責任者の氏名及び住所

 管理責任者の職業及び年令

 管理責任者選任の年月日

 管理責任者選任の理由

 その他参考となるべき事項

2 前項の規定は、管理責任者を解任したときの届出書の規定に準用する。ただし、前項第七号及び第八号中「選任」とあるは「解任」と、第九号を「新管理責任者の選任に関する見込」と読み替えるものとする。

(所有者変更等の届出)

第六条 条例第七条第一項の規定による所有者の変更は、指定有形文化財所有者変更届(別記第四号様式)により届け出なければならない。

2 条例第七条第二項の規定による氏名若しくは名称又は住所の変更は、指定有形文化財所有者氏名等変更届(別記第五号様式)により届け出なければならない。

(滅失、損等の届出)

第七条 条例第八条の規定による全部又は一部の滅失若しくは損又は亡失若しくは盗難にあつた場合の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 指定有形文化財の名称及び員数

 指定年月日及び指定書の記号及び番号

 指定有形文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異る場合においては、現在の所在の場所を併記する。)

 所有者の氏名又は名称及び住所

 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所

 滅失、損、亡失又は盗難(以下「滅失、損等」という。)の事実の生じた日時及び場所

 滅失、損等の事実の生じた当時における管理の状況

 滅失、損等の原因並びに現状

 滅失、損等の事実を知つた日

 滅失、損等の事実を知つた後に取られた措置、その他参考となるべき事項

2 損の場合にあつては、前項の届出書に写真(キャビネ版とする。以下同じ。)又は見取図その他損の状態を示す書類を添えるものとする。

(所在の場所の変更届)

第八条 条例第九条の規定による所在の場所の変更は、指定有形文化財所在場所変更届(別記第六号様式)により届け出なければならない。

(所在の場所の変更の届出を要しない場合)

第九条 条例第九条ただし書の規定により届出を要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

 条例第十条第一項の規定による補助金の交付を受けて管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

 条例第十二条第一項の規定による勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。

 条例第十二条第二項の規定による勧告を受けて行う修理のために所在の場所を変更するとき。

 条例第十四条第一項の規定による許可を受けて行う現在の状態の変更のための所在の場所を変更するとき。

 条例第十五条第一項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

 条例第十六条第一項又は第二項の規定による勧告を受けて出品し又は公開するために所在の場所を変更しようとするとき。

 条例第九条の規定により届出を行つて所在の場所を変更したのち、指定有形文化財所在場所変更届記載事項中第九に記載した時期において復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき及び前各号に掲げる所在の場所の変更を行つたのち、変更前の所在の場所又は指定書に記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

第十条 削除

(現状変更の許可申請)

第十一条 条例第十四条第一項の規定による許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を変更しようとする日の二十日前までに教育委員会に提出しなければならない。

 指定有形文化財の名称及び員数

 指定年月日及び指定書の記号及び番号

 指定有形文化財の指定書記載の所在の場所(現在の所在の場所と異る場合においては、現在の所在の場所を併記する。)

 所有者の氏名又は名称及び住所

 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所(権原に基く占有者がある場合においては、その者の氏名及び住所を併記するものとする。)

 許可申請者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

 現状の変更を必要とする理由

 現状の変更の内容及び実施の方法

 現状の変更のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに現状の変更の終了後復すべき所在の場所及びその時期

 現状の変更の着手及び終了の予定時期

十一 現状の変更に係る工事その他の行為の施行者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

十二 その他参考となるべき事項

2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

 現状の変更の仕様書及び設計図

 現状の変更をしようとする箇所の写真又は見取図

 現状の変更を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

 権原に基く占有者がある場合において、許可申請者が占有者以外の者であるときは、占有者の承諾書

 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外のものであるときは、管理責任者の承諾書

(着手及び終了の報告)

第十二条 条例第十四条第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状の変更に着手し及びこれを終了したときは、すみやかにその旨を教育委員会に報告するものとする。

2 前項の終了の報告には、その結果を示す写真又は見取図を添えるものとする。

(維持の措置の範囲)

第十三条 条例第十四条第一項ただし書の規定により許可を受けることを要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

 指定有形文化財が損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該指定有形文化財をその指定当時の原状(指定有形文化財の現状の変更の許可を受けたときの原状)に復するとき。

 指定有形文化財が損している場合において、当該損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(修理の届出)

第十四条 条例第十五条第一項の規定による修理は、指定有形文化財修理届(別記第七号様式)に仕様書及び修理をしようとする箇所の写真又は見取図を添えて届け出なければならない。

(所有者の公開)

第十五条 所有者が、指定有形文化財を自ら公開しようとするときは公開しようとする日の二十日前までに公開通知書(別記第八号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 所有者は、前項に規定する公開を終了したときは、公開終了報告書(別記第九号様式)を速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(損害の賠償)

第十六条 条例第十六条第六項の規定により損害の賠償を受けようとする所有者は、次に掲げる事項を記載した損害賠償請求書を教育委員会に提出しなければならない。

 指定有形文化財の名称及び員数

 指定年月日及び指定書の記号及び番号

 所有者の氏名及び住所

 賠償を受けようとする理由

 賠償金の額として希望する金額

 前号の金額算出の基礎

 滅失又は損した指定有形文化財について損害保険契約をしていたときは、当該保険証券の記載事項

 その他参考となるべき事項

(賠償の決定)

第十七条 教育委員会は、前条の規定による請求書を受理したときは、審査の上、賠償を行うか否かをすみやかに決定するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により賠償を行うことを決定したときは、賠償金の額を定め、支払の方法及び時期その他必要な事項とともに賠償を受けるべき者に通知しなければならない。

3 第一項の規定により賠償を行わないことを決定したときは、理由を附してその旨を請求書の提出者に通知しなければならない。

(賠償金額決定の基準)

第十八条 賠償金の額の決定は、特別の事情があるほか、次の各号の一に掲げる金額を基準として行うものとする。

 指定有形文化財が滅失した場合においては、当該指定有形文化財の時価に相当する金額

 指定有形文化財が損した場合においては、当該指定有形文化財の損の箇所の修理のために必要と認められる経費及び当該指定有形文化財の損前の時価と修理後の時価の差額との合計額に相当する金額(ただし、損の状況によりこれを修理することが不適当又は不可能であると認めるときは、損前の時価と損後の時価の差額に相当する金額)

2 教育委員会は、前項の基準により定めた賠償金の額が当該指定有形文化財の滅失又は損により通常生ずべき損害を賠償するに足りないと認めるときは、その額を越えて賠償金の額を定めることができる。

第三章 指定無形文化財

(認定書の交付等)

第十九条 教育委員会は、条例第二十条第二項の規定により無形文化財の保持者又は保持団体を認定したときは、無形文化財保持者認定書又は無形文化財保持団体認定書(別記第十号様式。以下「認定書」という。)を交付する。

2 認定書を亡失し又は損したときは、認定書再交付申請書(別記第十一号様式)に事実を証するに足りる文書又は損した認定書を添えてすみやかに教育委員会に申請しなければならない。

(保持者等の氏名変更等の届出)

第二十条 条例第二十二条の規定により届け出なければならない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

 保持者が氏名、芸名、雅号等を変更したとき又は保持団体が名称、代表者、規約、構成員を変更したとき。

 保持者が住所を変更したとき又は保持団体が事務所の所在地を変更したとき。

 保持者について、その保持する指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障の生じたとき。

 保持者が死亡したとき又は保持団体が解散(消滅したときを含む。)したとき。

2 前項第一号及び第二号の場合は、無形文化財保持者氏名変更届又は無形文化財保持団体名称等変更届(別記第十二号様式)第三号の場合は、無形文化財保持者故障届(別記第十三号様式)第四号の場合は、無形文化財保持者死亡届(別記第十四号様式)又は無形文化財保持団体解散届(別記第十五号様式)により届け出なければならない。

3 第一項の規定により届出があつた場合においては、従前の認定書に換えて新たに認定書を再交付するものとする。

第二十一条 削除

第四章 指定民俗文化財

(指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第二十二条 第二章指定有形文化財に関する規定は、指定有形民俗文化財の場合において準用する。

第二十三条 削除

第五章 指定史跡名勝天然記念物

第二十四条 削除

(標識等の設置基準)

第二十五条 条例第三十三条の規定により設置すべき標識は、石造(特別の事情がある場合は、金属、コンクリート、木材その他の材料をもつて設置することを妨げない。)とし、次に掲げる事項を記入するものとする。

 史跡、名勝、天然記念物の別及び名称

 石川県教育委員会の文字(所有者又は管理団体の氏名を併せて表示することを妨げない。)

 指定の年月日

 建設年月日

2 条例第三十三条の規定により設置すべき説明板には、指定に係る地域を示す図面(地域の定がない場合その他特に地域を示す必要がない場合を除く。)及び次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

 指定の年月日

 指定の理由

 説明事項

 保存上注意すべき事項

 その他参考となるべき事項

3 条例第三十三条の規定により設置すべき境界標は、石造又はコンクリート造(十三センチメートル角の四角柱を用い、地表からの高さは三十センチメートル以上とする。)とし、次に掲げる事項を記入するものとする。

 上面 指定に係る地域の境界を示す方向指示線

 側面 史跡境界、名勝境界、天然記念物境界の文字及び石川県教育委員会の文字

4 前三項に定めるもののほか、標識、説明板、境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該史跡、名勝又は天然記念物の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。

5 さく❜❜、その他の施設については、前項の規定を準用する。

6 前項までに定める基準により標識、説明板、境界標、囲さく❜❜その他の施設を設置しようとする者は、仕様書、設計図(説明板の設置に係る場合は、記載事項を含む。)及び設置位置を示す図面を添えて、あらかじめその旨並びに当該工事の着手及び終了の予定時期を教育委員会に報告するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第二十六条 条例第三十四条の規定による土地の所在等の異動は、指定史跡、名勝、天然記念物所在地異動届(別記第十六号様式)により届け出なければならない。

(現状変更等の許可申請)

第二十七条 条例第三十五条第一項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を変更しようとする日の二十日前までに教育委員会に提出しなければならない。

 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

 指定年月日

 所在地

 所有者の氏名又は名称及び住所

 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所(権限に基づく占有者がある場合においては、その者の氏名及び住所を併記するものとする。)

 許可申請者の氏名及び住所又は名称、代表者の氏名及び事務所の所在地

 現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)を必要とする理由

 現状変更等の内容及び実施の方法

 現状変更等により生ずべき物件の滅失若しくは損又は景観の変化その他現状変更等により及ぼさるべき史跡、名勝若しくは天然記念物への影響に関する事項

 現状変更等の着手及び終了の予定時期

十一 現状変更等に係る地域の地番

十二 現状変更等に係る工事その他の行為の施行者の氏名及び住所又は名称、代表者の氏名及び事務所の所在地

十三 その他参考となるべき事項

2 第十二条の規定は、前項の規定により許可を受けた者に準用する。

(維持の措置の範囲)

第二十八条 条例第三十五条ただし書の規定による許可を受けることを要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

 史跡、名勝又は天然記念物が損し又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該史跡、名勝又は天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。

 史跡、名勝又は天然記念物が損し又は衰亡している場合において、当該損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

 史跡、名勝又は天然記念物の一部が損し又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

第五章の二 埋蔵文化財

(発掘調査の届出)

第二十八条の二 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第九十二条第一項の規定による調査のための発掘は、発掘調査届(別記第十七号様式)により届け出なければならない。

(土木工事等のための発掘の届出等)

第二十八条の三 法第九十三条第一項の規定による土木工事等のための発掘は、土木工事等のための発掘届(別記第十八号様式)により届け出なければならない。

2 前項の規定は、法第九十四条第一項の規定による通知の場合に準用する。

(遺跡発見の届出等)

第二十八条の四 法第九十六条第一項の規定による遺跡の発見は、遺跡発見届(別記第十九号様式)により届け出なければならない。

2 前項の規定は、法第九十七条第一項の規定による通知の場合に準用する。

(譲与等)

第二十八条の五 法第百七条第一項又は条例第三十六条の三の規定による譲与又は譲渡を受けようとする者は、譲与等申請書(別記第二十号様式)により申請しなければならない。

(報償金等)

第二十八条の六 条例第三十六条の四の規定による報償金の額を決定しようとするときは、埋蔵文化財評価員(以下「評価員」という。)の意見を聴かなければならない。

2 評価員は、学識経験者であつて、評価すべき物件について直接利害関係のない者のうちから、必要の都度、教育委員会が委嘱する。

第六章 雑則

(台帳)

第二十九条 教育委員会は、各種別ごとに必要事項を記載した指定又は認定の台帳を常備し、写真、実測図等を添付しておくものとする。

(国の指定基準等の準用)

第三十条 条例及びこの規則の規定による指定又は認定の基準については、国の基準の例によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五十年十月十四日教育委員会規則第十二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成十二年三月三十一日教育委員会規則第二号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成十七年三月二十五日教育委員会規則第五号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(令和三年三月三十一日教育委員会規則第二号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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石川県文化財保護条例施行規則

昭和32年12月24日 教育委員会規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 教育・文化/第7章 化/第2節 文化財保護
沿革情報
昭和32年12月24日 教育委員会規則第6号
昭和50年10月14日 教育委員会規則第12号
平成12年3月31日 教育委員会規則第2号
平成17年3月25日 教育委員会規則第5号
令和3年3月31日 教育委員会規則第2号