○石川県立輪島漆芸技術研修所受講規程
昭和四十七年五月二日
教育委員会規則第十号
石川県立輪島漆芸技術研修所受講規程をここに公布する。
石川県立輪島漆芸技術研修所受講規程
(目的)
第一条 石川県立輪島漆芸技術研修所管理規則(昭和四十七年石川県教育委員会規則第七号。以下「管理規則」という。)の規定による研修生の養成については、この規程の定めるところによる。
(入学資格)
第二条 研修生となることのできる者は、次の資格を有する者で、石川県立輪島漆芸技術研修所長(以下「所長」という。)が別に定める選考委員会の審査に合格したものとする。
一 普通研修課程
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条に規定する者と同等程度の学力を有し、
地、
漆、蒔絵若しくは沈金の基礎技術を習得した者又は特別研修課程専修科を卒業した者
二 特別研修課程
学校教育法第九十条に規定する者又は所長がこれと同等程度の知識及び能力があると認めた者
(入学志願の手続)
第三条 入学を志願する者は、入学願書(別記様式第一号)に次に定める書類を添付して所長に提出しなければならない。
一 普通研修課程を志願する者
地、
漆、蒔絵又は沈金の基礎技術を習得したことを認定する者の証明書(別記様式第二号)及び履歴書
二 特別研修課程を志願する者
最終在籍学校の卒業証明書、履歴書及び石川県外に居住する者については所長が別に定める特別事情具申書
2 前項第一号の基礎技術習得を認定する者は、当該入学を志願する者が当該基礎技術習得のために、師事した師匠又は修学した
地、
漆、蒔絵若しくは沈金技術関係機関の代表者とする。
(入学の許可)
第四条 所長は、第二条の選考委員会の審査に合格した者について、入学を許可する。
2 入学を許可された者は、身元保証人を定め、当該保証人と連署した誓約書(別記様式第三号)を所長に提出しなければならない。
3 身元保証人は、研修生の親権を行なう者又は親権を行なう者に代わつて身元引受けの責めを負うことができる者でなければならない。
4 身元保証人が死亡その他の事由によつて、その資格を失つたときは、新たに身元保証人を定め、すみやかに所長に届け出なければならない。
(退学)
第五条 退学しようとする研修生は、身元保証人と連署した退学願(別記様式第四号)により所長に願い出なければならない。
(休学)
第六条 所長は、疾病その他の事由によつて欠席が引き続き三月以上にわたると認められる場合には、研修生を休学させることができる。
(留年)
第七条 所長は、成績不良で必要時数の三十パーセント以上を欠き進級させることが不適当と認めた研修生について、当該学年を再履習させることができる。
(ほう賞)
第八条 所長は、他の範と認められる研修生を、ほう賞することができる。
(懲戒)
第九条 所長は、研修事業遂行上必要があると認めるときは、研修生に懲戒を行なうことができる。
2 懲戒は、退学、停学、訓告その他とする。
(指導会議)
第十条 研修生の退学、休学、留年、ほう賞及び懲戒については、指導会議の意見をきいて所長がこれを決定する。
2 指導会議の構成及び運営については、所長が別に定めるところによる。
(研修手当)
第十二条 研修生には、毎年度予算の範囲内において、研修手当を支給することができる。
(聴講生)
第十三条 所長は、研修生の修学に支障がない場合に限り、選考の上、若干人の聴講生を置くことができる。
(委任)
第十四条 この規程の施行に関し必要な事項は、所長が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
2 この規程適用の日の前日において、輪島市漆芸技術研修所受講規程(以下「輪島市規程」という。)に基づき輪島市漆芸技術研修所に昭和四十七年度入学を志願し、輪島市漆芸技術研修所長(以下「輪島市所長」という。)が選抜その他の事務を処理した者については、石川県立輪島漆芸技術研修所に入学を志願し、所長において選抜その他の事務を処理されたものとみなす。
3 管理規則附則第二項の規定による研修生について、輪島市規程に基づき輪島市所長の為した処分その他の手続きに関し、なお効力を有するものについては、所長の為した処分その他の手続きとみなす。
附則(昭和五十年三月二十八日教育委員会規則第四号)
この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五十四年二月十三日教育委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五十六年十二月二十五日教育委員会規則第九号)
この規則は、昭和五十七年一月一日から施行する。
附則(昭和五十九年十一月十三日教育委員会規則第六号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(平成二十年三月二十八日教育委員会規則第三号)
この規則中第二条、第三条(石川県立高等学校規則第一条の改正規定に限る。)、第五条(石川県立特別支援学校規則第八条の改正規定を除く。)、第六条、第七条及び第八条(石川県立中学校規則第一条の改正規定に限る。)の規定は公布の日から、その他の規定は平成二十年四月一日から施行する。
附則(令和二年九月三十日教育委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日教育委員会規則第二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。



