○石川県警察の警察署協議会運営規則
平成十三年四月十日
公安委員会規則第七号
石川県警察の警察署協議会運営規則をここに公布する。
石川県警察の警察署協議会運営規則
(趣旨)
第一条 この規則は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十三条の二第四項並びに石川県警察の警察署協議会条例(平成十三年石川県条例第十九号)第三条第一項及び第六条の規定に基づき、警察署協議会の議事の手続その他警察署協議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第二条 各警察署協議会の委員の定数は、それぞれ別表の委員の定数の欄に定めるところによる。
(会議の招集)
第三条 警察署協議会の会議は、会長が招集する。
2 警察署長は、必要があると認めるときは、会長に対して警察署協議会の会議の招集を求めることができる。
(議事)
第四条 警察署協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 警察署協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第五条 この規則に定めるもののほか、警察署協議会の運営に関し必要な事項は、各警察署協議会が定める。
附則
この規則は、平成十三年六月一日から施行する。
附則(平成十七年一月十四日公安委員会規則第一号)
この規則は、平成十七年三月一日から施行する。
附則(平成二十四年三月二十六日公安委員会規則第一号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二十五年二月一日公安委員会規則第二号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成三十年九月二十五日公安委員会規則第六号)
この規則は、平成三十年十月二十二日から施行する。
附則(平成三十年十一月十三日公安委員会規則第七号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
警察署協議会 | 委員の定数 |
金沢中警察署協議会 | 十五人 |
金沢東警察署協議会 | 十五人 |
金沢西警察署協議会 | 十五人 |
大聖寺警察署協議会 | 十人 |
小松警察署協議会 | 十三人 |
能美警察署協議会 | 七人 |
白山警察署協議会 | 十五人 |
津幡警察署協議会 | 十一人 |
羽咋警察署協議会 | 九人 |
七尾警察署協議会 | 十人 |
輪島警察署協議会 | 七人 |
珠洲警察署協議会 | 七人 |