○拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則
平成二年二月二十七日
公安委員会規則第一号
拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則をここに公布する。
拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、拡声機による暴騒音の規制に関する条例(平成元年石川県条例第二十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外)
第二条 条例第二条第七号に規定する公安委員会規則で定める拡声機の使用は、次に掲げるとおりとする。
一 電気、ガス、水道又は電気通信の事業に関し緊急の広報活動として行われる拡声機の使用
二 マラソン、駅伝大会等道路を使用して行う運動競技のうち国又は地方公共団体が主催し、又は後援するものの運営に伴う拡声機の使用
三 海水浴場、スキー場、キャンプ場等において管理者が場内用として行う拡声機の使用
(音量の測定方法)
第三条 条例第三条の規定による音量の測定は、次に掲げるところにより行うものとする。
一 測定に用いる騒音計は、計量法(平成四年法律第五十一号)第七十一条第一項各号に掲げる条件に合格したものとする。
二 騒音計の周波数補正回路はA特性とし、動特性は速い動特性(fast)とする。
三 音の大きさは、騒音計の指示値の最大値とする。
(立入り)
第四条 条例第八条第二項に規定する身分を証明する証票は、警察手帳とする。
附 則
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成十二年三月三十一日公安委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成十七年十月七日公安委員会規則第十六号)
この規則は、公布の日から施行する。