○多衆運動に関する条例施行規則
昭和二十九年七月一日
公安委員会規則第七号
多衆運動に関する条例施行規則を次のように定める。
多衆運動に関する条例施行規則
第一条 多衆運動に関する条例(以下「条例」という。)第二条又は第五条によつて許可申請をしようとするときは、多衆運動の行われる管轄地の警察署を経由して、申請書を正副二通提出しなければならない。但し、多衆運動が二以上の区域にわたる時はその主たる地を管轄する、警察署を経由するものとする。
第二条 公安委員会は前条の許可申請に対して、許可を与える時には許可書を交付する。
前項の許可書は、申請書の一通に公安委員会の許可の意思表示の記載をしてこれにかえることができる。
条例第六条第一項但書に基いて、条件をつけて許可する場合もまた同様とする。
附則
この規則は、昭和二十九年七月一日より施行する。