○石川県安全運転研修所管理規則
平成二年三月三十一日
公安委員会規則第二号
〔石川県安全運転研修所管理運営規則〕をここに公布する。
石川県安全運転研修所管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二及び石川県安全運転研修所条例(平成二年石川県条例第十二号。以下「条例」という。)第十五条の規定に基づき、石川県安全運転研修所(以下本則において「研修所」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(管理の統括)
第二条 石川県警察本部長(以下「本部長」という。)は、研修所の施設及び設備の管理を統括するものとする。
2 条例第四条の知事が別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 定款又はこれに準ずる書類
二 申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書又はこれに準ずる書類
三 知事が指定する事業年度分の貸借対照表、損益計算書その他財務に関する書類
四 組織、事業内容その他申請者の概要を記載した書類
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(指導員)
第四条 研修所に、本部長が指定する指導員を置くものとする。
2 指導員には、別記様式第二号の指定書を交付するものとする。
3 指導員は、自動車等の運転に関する技能及び知識の向上を図るための指導に当たるものとする。
(指導員の資格要件)
第五条 指導員の資格要件は、次に掲げるとおりとする。
一 二十一歳以上の者であること。
二 普通自動車を運転できる免許を受けている者で、自動車の運転経験の期間が通算して三年以上のものであること。
三 道路の交通に関する法令並びに自動車の構造及び取扱方法に関する高度な知識を有すると認められる者であること。
(指導員の指定の取消し)
第六条 本部長は、指導員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第四条第一項に規定する指定を取り消すものとする。
一 免許の取消し又はその効力の停止の処分を受けたとき。
二 研修に関し不正な行為をしたとき。
三 その他指導員として適格性を欠くと認められるとき。
(使用時間及び休業日)
第七条 研修所の使用時間は、午前九時から午後八時までとする。
2 研修所の休業日は、次のとおりとする。
一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号。以下「祝日法」という。)に規定する休日。ただし、祝日法第二条に規定する国民の祝日(元日を除く。)が日曜日に当たるときは、当該日曜日を除く。
二 十二月二十九日から翌年の一月三日まで(前号に掲げる日を除く。)
(使用料の返還の請求)
第十条 条例第十一条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、別記様式第五号による請求書を指定管理者に提出しなければならない。
(入場の制限)
第十一条 本部長は、次のいずれかに該当する者に対して、研修所への入場を拒否し、又は研修所からの退去を命ずることができる。
一 金品を募集し、又は物品を販売する者
二 他人に迷惑を及ぼし、その他研修所内の秩序を乱す行為をするおそれがある者
三 研修所の施設、設備若しくは備品を損傷し、又は他人に危害を加えるおそれがある物品又は動物を携帯する者
四 その他管理及び運営上支障があると認められる行為をするおそれがある者
(遵守事項)
第十二条 条例第七条第一項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 火災及び盗難の防止等に留意すること。
二 承認を受けた目的以外に使用しないこと。
三 その他指定管理者が指示する事項
(研修の実施等)
第十三条 研修所においては、別表の区分に従い、研修を行うものとする。
2 リフレッシュコース及びチャレンジコースは、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び原動機付自転車(以下「大型自動二輪車等」という。)を除き、使用者が運転する自動車に指導員が同乗するものとする。
3 貸コースは、大型自動二輪車等を除き、当該自動車を運転できる免許を受けている者を同乗させるものとする。
(雑則)
第十四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成九年三月二十八日公安委員会規則第一号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成十二年三月三十一日公安委員会規則第五号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の石川県安全運転研修所管理運営規則(中略)に規定する様式による書面については、改正後の石川県安全運転研修所管理運営規則(中略)に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
附則(平成十七年九月五日公安委員会規則第十五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の石川県安全運転研修所管理規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前において、この規則による改正前の石川県安全運転研修所管理運営規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成十九年三月二十三日公安委員会規則第三号)
この規則は、平成十九年六月二日から施行する。
附則(平成二十年十一月二十八日公安委員会規則第七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日公安委員会規則第四号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第十三条関係)
区分 | 保有する免許等の種別 | 研修に使用する車両 |
リフレッシュコース | 免許の種別を問わない。 | 免許の種類に応じて運転できる自動車等 |
チャレンジコース | 大型自動車第二種免許 | 大型特殊自動車 大型自動二輪車 普通自動二輪車 けん引自動車 |
中型自動車第二種免許 | 大型自動車 大型特殊自動車 大型自動二輪車 普通自動二輪車 けん引自動車 | |
普通自動車第二種免許 | 大型自動車 中型自動車 大型特殊自動車 大型自動二輪車 普通自動二輪車 けん引自動車 | |
大型特殊自動車第二種免許 | 大型自動車 中型自動車 普通自動車 大型自動二輪車 普通自動二輪車 けん引自動車 | |
けん引第二種免許 | 大型自動車 中型自動車 普通自動車 大型特殊自動車 大型自動二輪車 普通自動二輪車 | |
大型自動車免許 | 大型自動車 中型自動車 普通自動車 大型特殊自動車 大型自動二輪車 普通自動二輪車 けん引自動車 | |
中型自動車免許 | 大型自動車 中型自動車 普通自動車 大型特殊自動車 大型自動二輪車 普通自動二輪車 けん引自動車 | |
普通自動車免許 | 大型自動車 中型自動車 普通自動車 大型特殊自動車 大型自動二輪車 普通自動二輪車 けん引自動車 | |
大型特殊自動車免許 | 大型自動車 中型自動車 普通自動車 大型特殊自動車 大型自動二輪車 普通自動二輪車 けん引自動車 | |
大型自動二輪車免許 | 普通自動車 大型特殊自動車 | |
普通自動二輪車免許 | 普通自動車 大型特殊自動車 大型自動二輪車 普通自動二輪車 | |
原動機付自転車免許 | 普通自動車 大型特殊自動車 大型自動二輪車 普通自動二輪車 | |
けん引免許 | 大型自動車 中型自動車 普通自動車 大型特殊自動車 大型自動二輪車 普通自動二輪車 けん引自動車 | |
免許の失効者又は免許の取消処分を受けた者 | 過去に保有していた免許に対応する自動車 | |
外国免許 | 現に保有している外国免許に対応する自動車 | |
過去に免許を保有したことのない者 | 普通自動車 大型自動二輪車 普通自動二輪車 | |
貸コース | 免許の種別を問わない | 免許の種類に応じて運転できる自動車等(大型自動車を除く。) |




