○石川県庁守衛服務規程
平成14年12月20日
訓令第16号
庁中一般
石川県庁守衛服務規程(昭和44年石川県訓令第17号)の全部を改正する。
石川県庁守衛服務規程
(趣旨)
第1条 守衛の服務については、石川県処務規程(昭和33年石川県訓令甲第9号。以下「処務規程」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(守衛の職務)
第2条 守衛は、上司の命を受け、石川県庁舎等管理規則(平成14年石川県規則第50号)第2条第2号に掲げる県庁舎等(以下「県庁舎等」という。)の保全及び秩序の維持に関する業務に従事するほか、別に定める時間における文書の収受、電話の取次ぎ及び来庁者の応接並びに各種情報等の連絡に関する業務を行うものとする。
(守衛長及び副守衛長の職務)
第3条 守衛長は、上司の命を受け、副守衛長及びその他の守衛を指揮監督する。
2 副守衛長は、守衛長を補佐し、守衛長が不在のときは、管財課長があらかじめ指定した副守衛長がその職務を代行する。
区分 | 勤務時間 |
早勤 | 午前8時から午後4時45分まで |
日勤 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
遅勤 | 午前9時から午後5時45分まで |
2 守衛長及び議会庁舎において執務する守衛の勤務区分は、日勤とし、その他の守衛の勤務区分の割振りは、守衛長が別に定めるものとする。
(引継ぎ)
第5条 守衛は、勤務時間終了後直ちに勤務中に生じた事件その他必要な事項を守衛等警備日誌(以下「日誌」という。)に記入するとともに、県庁舎等の警備業務を委託している会社の警備員(以下「警備員」という。)に引き継がなければならない。
2 守衛は、警備員が勤務した時間中に生じた事件その他必要な事項を記載した日誌を当該警備員から引き継ぎを受けるとともに、その内容を、遅滞なく、守衛長を経て管財課長に報告しなければならない。
(監視)
第6条 守衛は、管財課長の指示に従い、あらかじめ管財課長の定める場所又は指示する場所において、監視をしなければならない。
(巡視)
第7条 守衛は、管財課長の指示に従い、所定の時刻又は随時に県庁舎等を巡視しなければならない。
2 守衛は、県庁舎等の巡視に当たっては、次に掲げる事項に注意し、異常があると認められるときは、速やかに管財課長に報告するとともに、臨機の措置を講ずる必要があると認められるときは、当該措置を講じなければならない。
(1) 火気、引火性物質その他の可燃物の後始末の状態
(2) 廊下、執務室等の異常の有無
(3) 消火栓、消火器その他消防用設備の異常の有無
(4) 電気、水道設備等の故障の有無
(5) 県庁舎等の清掃の状態
(6) 前各号に掲げるもののほか、管財課長が指示する事項
(出入者に対する措置)
第8条 守衛は、県庁舎等へ出入りしようとする者が次の各号のいずれかに該当する行為をしようとするおそれがあると認められるときは、県庁舎等への立入りを制止し、退去を命じ、又は退去させるための必要な措置をとらなければならない。
(1) 正当な理由がなく火薬類、発火性又は引火性の物、毒物及び劇物又は鉄砲及び刀剣類等の危険物を持ち込むこと。
(2) 泥酔等により他人に迷惑をかけるおそれのある者が立ち入ること。
(3) 県庁舎の閉鎖時間内に県庁舎内の指定された場所以外へ立ち入ること。
(4) 県庁舎等を汚損し、又はき損するおそれのある物を持ち込むこと。
(5) 県庁舎等の秩序を乱すおそれのある者が立ち入ること。
(6) 通行を禁止し、又は制限している場所に自動車その他の車両を乗り入れること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管財課長の指示した事項
(事故防止及び秩序維持のための措置)
第9条 守衛は、県庁舎等において次の各号のいずれかに該当する行為をする者について、当該行為を制止し、退去を命じ、又は退去させるための必要な措置をとらなければならない。
(1) 県庁舎等若しくは器物等をき損し、又は美観を損なう行為をする者
(2) 廊下、昇降機、書庫、倉庫、駐車場その他喫煙設備のない場所における喫煙及び爆発若しくは引火のおそれのある場所において火気を使用する者
(3) 立入り禁止の場所に立ち入る者
(4) 所定の場所以外の場所にみだりに物件を放置する者
(5) 座込み、立ちふさがり、練り歩きその他通行を妨げ、又は妨げるおそれのある行為をする者
(6) 駐車禁止の場所に駐車する者
(7) 許可を受けないで、物品の販売、金品の寄附の募集、署名を求める行為その他これらに類する行為をする者
(8) 許可を受けないで、拡声器を使用する等けん騒な状態を作り出す行為をする者
(9) 許可を受けないで、旗、のぼり、プラカード、立看板等を持ち込む者
(10) 許可を受けないで、ちらし、ポスターその他の文書又は図面の掲示又は配布をする者
(11) 許可を受けないで、テントその他の仮設工作物を設置する者
(12) 許可を受けないで、火薬類、発火性又は引火性の物、毒物及び劇物、鉄砲及び刀剣類等の危険物の持込み又はたき火等火災発生の原因となるおそれのある行為をする者
(13) 前各号に掲げるもののほか、県庁舎等の管理上支障のある行為をする者
(違反者の報告等)
第10条 守衛は、前2条の規定による守衛の行う制止、退去の命令又は必要な措置に従わない者があるときは、直ちに管財課長に報告し、その指示を受けなければならない。
(非常の場合の措置)
第11条 守衛は、県庁舎等に火災、盗難その他非常の事態が発生したときは、直ちに適宜の措置を講ずるとともにその旨を管財課長に報告し、その指示を受けなければならない。
(遵守事項)
第12条 守衛は、服務中次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 規律を守り、服務に従事すること。
(2) 制服及び制帽を着用し、服装を清潔かつ端正に保つこと。
(3) 礼儀を正しくし、来庁者に対して親切丁寧な応対をすること。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、守衛の服務について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
2 石川県文書管理規程(平成14年石川県訓令第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成17年3月25日訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日訓令第7号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。