○原子力発電施設等立地地域における県税の課税の特例に関する条例

平成十五年三月二十四日

条例第十一号

原子力発電施設等立地地域における県税の課税の特例に関する条例をここに公布する。

原子力発電施設等立地地域における県税の課税の特例に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定により、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成十二年法律第百四十八号。以下「法」という。)第三条第一項に規定する原子力発電施設等立地地域(以下「原子力発電施設等立地地域」という。)内において、製造の事業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業(以下「製造の事業等」という。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に対して課する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税又はその事業に係る機械及び装置に対して課する固定資産税の課税の特例について定めるものとする。

(不均一課税の範囲)

第二条 知事は、原子力発電施設等立地地域内において、平成十四年十月二十五日から令和九年三月三十一日までの間に、製造の事業等の用に供する設備(一の設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)でこれを構成する減価償却資産(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成十三年総務省令第五十四号)第一条第一項第一号に規定する減価償却資産をいう。)の取得価額の合計額が二千七百万円を超え、かつ、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業の用に供するものにあっては、これらをそれぞれその事業の用に供したことに伴って増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が十五人を超えるものに限るものとし、法第二条に規定する原子力発電施設等に係るものを除く。以下「対象設備」という。)を新設し、又は増設した者(以下「対象設備設置者」という。)に対し、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める不均一の課税をする。

 事業税 対象設備設置者について、当該対象設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度開始の日から三年又は三年以内に終了する事業年度について、当該各年又は各事業年度の所得(事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該対象設備に係るものとして規則で定めるところにより計算した額に対して課する事業税の税率は、石川県税条例(昭和二十九年石川県条例第二十三号。以下「条例」という。)第五十八条又は第六十三条の三の規定にかかわらず、同条に規定する税率にそれぞれ次に掲げる割合を乗じて得た率とする。

 初年又は初年度 二分の一

 第二年又は第二年度 四分の三

 第三年又は第三年度 八分の七

 不動産取得税 対象設備設置者について、当該対象設備である家屋及びその敷地である土地の取得(平成十四年十月二十五日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税の税率は、条例第七十条及び附則第十一条の規定にかかわらず、これらの規定に規定する税率にそれぞれ十分の一を乗じて得た率とする。

 固定資産税 対象設備設置者について、当該対象設備(倉庫業の用に供するものを除く。)である機械及び装置(平成十四年十月二十五日以後において取得したものに限る。)に対して課する固定資産税の税率は、市町が最初に固定資産税を課すべきこととなる年度以降三年度に限り、条例第百六十条の規定にかかわらず、同条に規定する税率にそれぞれ次に掲げる割合を乗じて得た率とする。

 初年度 十分の一

 第二年度 四分の一

 第三年度 二分の一

(平一五条例三二・平一五条例四一・平一七条例三七・平一八条例二二・平一九条例三九・平二一条例二九・平二三条例二四・平二五条例三四・平二七条例三三・平二九条例三〇・令元条例三・令三条例二六・令五条例二二・令七条例三〇・一部改正)

(不均一課税の適用除外)

第三条 前条の規定は、対象設備設置者が、当該対象設備に係る事業所について、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)ふるさと石川の環境を守り育てる条例(平成十六年石川県条例第十六号)その他規則で定める公害の防止に関する法令の規定による命令に違反し、又は罰則の適用を受けた場合には、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める税額については、適用しない。

 事業税 当該命令に違反し、又は罰則の適用を受けた日の属する年又は事業年度開始の日から三年又は三年以内に終了する事業年度について、当該各年又は各事業年度の所得に対して課する事業税額

 不動産取得税 当該命令に違反し、又は罰則の適用を受けた日から三年以内の不動産の取得に対して課する不動産取得税額

 固定資産税 当該命令に違反し、又は罰則の適用を受けた日の属する年度以降三年度において課する固定資産税額

(平一六条例一六・令七条例三〇・一部改正)

(不均一課税の申請)

第四条 第二条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に不均一課税の申請をしなければならない。

(不均一課税の取消し)

第五条 知事は、偽りの申請その他不正の行為により第二条の規定によって不均一の課税を受けた者がある場合においては、直ちにその者に係る不均一の課税を取り消すものとする。

この条例は、公布の日から施行し、平成十四年十月二十五日から適用する。

(平成十五年三月三十一日条例第三十二号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(原子力発電施設等立地地域における県税の課税の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第二条の規定による改正後の原子力発電施設等立地地域における県税の課税の特例に関する条例第二条の規定は、施行日以後の製造の事業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業(以下「製造の事業等」という。)の用に供する設備を新設し、又は増設する者について適用し、施行日前に製造の事業等の用に供する設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。

(平成十五年十月十四日条例第四十一号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 

 目次の改正規定(「第二節 事業税(第五十五条―第六十七条)」を「/第二節 事業税/ 第一款 通則(第五十五条)/ 第二款 法人の事業税(第五十六条―第六十二条の二)/ 第三款 個人の事業税(第六十三条―第六十七条)/」に改める部分に限る。)、第二章第二節中第五十五条の前に款名を付する改正規定、同条の改正規定、第五十六条の前に款名を付する改正規定、同条から第六十条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第六十二条を削り、第六十三条を第六十二条とし、同条の次に一条を加える改正規定、第六十二条の二の次に款名及び四条を加える改正規定、第六十五条、第六十六条、第六十七条及び第六十七条の六の改正規定、附則第九条の二第一項の改正規定(「第二条第十七項」を「第二条第二十項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第二条第十四項」を「第二条第十六項」に改める部分に限る。)、附則第十三条の改正規定、附則第十四条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、附則第二十条の改正規定並びに附則第十一項から第十五項までの規定 平成十六年四月一日

(平成十六年三月二十三日条例第十六号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成十七年三月三十一日条例第三十七号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成十八年三月三十一日条例第二十二号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(原子力発電施設等立地地域における県税の課税の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

23 前項の規定による改正後の原子力発電施設等立地地域における県税の課税の特例に関する条例第二条の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(平成十九年三月三十日条例第三十九号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二十一年三月三十一日条例第二十九号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二十三年三月三十一日条例第二十四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二十五年七月三日条例第三十四号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例、第二条の規定による改正後の過疎地域自立促進のための県税の課税の特例に関する条例第二条、第三条の規定による改正後の原子力発電施設等立地地域における県税の課税の特例に関する条例第二条及び第四条の規定による改正後の産業集積の形成及び活性化のための県税の課税の特例に関する条例第二条の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

(平成二十七年七月一日条例第三十三号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例並びに第二条の規定による改正後の過疎地域自立促進のための県税の課税の特例に関する条例第二条第一項及び原子力発電施設等立地地域における県税の課税の特例に関する条例第二条の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(平成二十九年七月四日条例第三十号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例第二条及び原子力発電施設等立地地域における県税の課税の特例に関する条例第二条並びに第二条の規定による改正後の過疎地域自立促進のための県税の課税の特例に関する条例(以下「新過疎条例」という。)第一条及び第二条第一項の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(令和元年六月二十七日条例第三号)

この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例第二条、過疎地域自立促進のための県税の課税の特例に関する条例第二条第一項及び原子力発電施設等立地地域における県税の課税の特例に関する条例第二条の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(令和三年七月五日条例第二十六号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例及び第二条の規定による改正後の原子力発電施設等立地地域における県税の課税の特例に関する条例の規定は、令和三年四月一日から適用する。

(令和五年七月五日条例第二十二号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例第二条、第二条の規定による改正後の原子力発電施設等立地地域における県税の課税の特例に関する条例第二条及び第三条の規定による改正後の地域経済牽引事業の促進のための県税の課税の特例に関する条例第二条の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(令和七年七月二日条例第三十号)

この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の半島振興対策実施地域における県税の課税の特例に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の原子力発電施設等立地地域における県税の課税の特例に関する条例の規定及び第三条の規定による改正後の地域経済牽引事業の促進のための県税の課税の特例に関する条例の規定は、令和七年四月一日から適用する。

原子力発電施設等立地地域における県税の課税の特例に関する条例

平成15年3月24日 条例第11号

(令和7年7月2日施行)

体系情報
第2編 務/第4章 入/第1節 税
沿革情報
平成15年3月24日 条例第11号
平成15年3月31日 条例第32号
平成15年10月14日 条例第41号
平成16年3月23日 条例第16号
平成17年3月31日 条例第37号
平成18年3月31日 条例第22号
平成19年3月30日 条例第39号
平成21年3月31日 条例第29号
平成23年3月31日 条例第24号
平成25年7月3日 条例第34号
平成27年7月1日 条例第33号
平成29年7月4日 条例第30号
令和元年6月27日 条例第3号
令和3年7月5日 条例第26号
令和5年7月5日 条例第22号
令和7年7月2日 条例第30号