○石川県能登空港条例施行規則
平成十五年六月十二日
規則第四十三号
石川県能登空港条例施行規則をここに公布する。
石川県能登空港条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県能登空港条例(平成十五年石川県条例第三十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、緊急その他やむを得ない事由によりあらかじめ空港施設使用(変更)届出書又は運用時間外空港施設使用(変更)許可申請書による届出又は申請を行うことができない場合は、口頭その他の方法により届出又は申請を行うことができる。
4 前項の規定により届出又は申請を行った者は、着陸後速やかに空港施設使用(変更)届出書又は運用時間外空港施設使用(変更)許可申請書を管理事務所長に提出しなければならない。
(制限重量超過航空機の施設の使用の許可の申請)
第三条 条例第五条第一項ただし書の許可を受けようとする者は、別記様式第三号による制限重量超過航空機使用許可申請書を管理事務所長に提出しなければならない。
一 単車輪型式 〇・四五
二 複車輪型式 〇・三五
三 複々車輪型式 〇・二二
(着陸料等の減免)
第十二条 条例第十九条の規定により着陸料を減免することができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 公用のため着陸し、又は停留するとき。
二 試験飛行のため着陸するとき。
三 離陸後やむを得ない事由のため、他の空港に着陸することなく再び着陸するとき。
四 やむを得ない事由により不時着するとき。
五 航空交通管制その他の行政上の必要から着陸を命ぜられて着陸するとき。
六 前各号に掲げるもののほか、管理事務所長が特に必要があると認めるとき。
2 条例第十九条の規定により停留料を減免することができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 前項第一号の場合
二 前項第五号の場合
三 前二号に掲げるもののほか、管理事務所長が特に必要があると認めるとき。
(土地等の使用料の減免)
第十三条 条例第十九条の規定により使用料を減免することができる場合は、次に掲げる場合とする。
一 公用若しくは公共用又は公益の用に供するとき。
二 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設としてその用に供するとき。
三 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めるとき。
附則
この規則は、平成十五年七月七日から施行する。
附則(平成十七年三月三十一日規則第十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和八年三月十九日規則第七号)
この規則は、令和八年四月一日から施行する。
(令8規則7・全改)


(令8規則7・全改)


(令3規則17・一部改正)

(令3規則17・一部改正)

(令3規則17・一部改正)

(令3規則17・一部改正)

(令3規則17・一部改正)

(令3規則17・一部改正)

(令3規則17・一部改正)

(令3規則17・一部改正)

(平17規則12・令3規則17・一部改正)

(令3規則17・一部改正)



(令3規則17・一部改正)

(令3規則17・一部改正)

(令3規則17・一部改正)
