○石川県能登空港条例施行規則

平成十五年六月十二日

規則第四十三号

石川県能登空港条例施行規則をここに公布する。

石川県能登空港条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、石川県能登空港条例(平成十五年石川県条例第三十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(航空機による施設の使用の届出及び許可の申請)

第二条 条例第四条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第一号による空港施設使用(変更)届出書を石川県能登空港管理事務所長(以下「管理事務所長」という。)に提出しなければならない。

2 条例第四条第三項の許可を受けようとする者は、別記様式第二号による運用時間外空港施設使用(変更)許可申請書を管理事務所長に提出しなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、緊急その他やむを得ない事由によりあらかじめ空港施設使用(変更)届出書又は運用時間外空港施設使用(変更)許可申請書による届出又は申請を行うことができない場合は、口頭その他の方法により届出又は申請を行うことができる。

4 前項の規定により届出又は申請を行った者は、着陸後速やかに空港施設使用(変更)届出書又は運用時間外空港施設使用(変更)許可申請書を管理事務所長に提出しなければならない。

(制限重量超過航空機の施設の使用の許可の申請)

第三条 条例第五条第一項ただし書の許可を受けようとする者は、別記様式第三号による制限重量超過航空機使用許可申請書を管理事務所長に提出しなければならない。

2 条例第五条第二項の規則で定める換算計数は、次の各号に掲げる主脚の型式に応じ、それぞれ当該各号に定める数値とする。

 単車輪型式 〇・四五

 複車輪型式 〇・三五

 複々車輪型式 〇・二二

(制限区域の立入許可の申請)

第四条 条例第九条ただし書の規定により制限区域に立ち入ろうとする者は、あらかじめ別記様式第四号による制限区域立入許可申請書を管理事務所長に提出しなければならない。

(車両の運転等の許可の申請)

第五条 条例第十条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第五号による制限区域車両運転許可申請書を管理事務所長に提出しなければならない。

2 条例第十条第二項の許可を受けようとする者は、別記様式第六号による制限区域車両運行許可申請書を管理事務所長に提出しなければならない。

(爆発物又は危険を伴う可燃物の携帯等の許可の申請)

第六条 条例第十一条第三号の許可を受けようとする者は、別記様式第七号による爆発物又は危険を伴う可燃物の携帯(運搬)許可申請書を管理事務所長に提出しなければならない。

(裸火の使用の許可の申請)

第七条 条例第十一条第四号の許可を受けようとする者は、別記様式第八号による裸火使用許可申請書を管理事務所長に提出しなければならない。

(工作物の設置等の許可の申請)

第八条 条例第十二条の許可を受けようとする者は、別記様式第九号による工作物設置(土地等使用)許可申請書又は別記様式第十号による工作物設置(土地等使用)変更許可申請書を知事に提出しなければならない。

(構内営業の許可の申請)

第九条 条例第十三条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第十一号による構内営業許可申請書を知事に提出しなければならない。

2 条例第十三条第二項の届出は、別記様式第十二号による構内営業休止(廃止)届出書によるものとする。

(身分証明書)

第十条 条例第十七条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式第十三号のとおりとする。

(着陸料等の納入の時期の特例の承認の申請)

第十一条 条例第十八条第二項の承認を受けようとする者は、別記様式第十四号による着陸料等納入特例承認申請書を管理事務所長に提出し、その承認を得て、管理事務所長の定める時期に着陸料等を納入しなければならない。

(着陸料等の減免)

第十二条 条例第十九条の規定により着陸料を減免することができる場合は、次に掲げる場合とする。

 公用のため着陸し、又は停留するとき。

 試験飛行のため着陸するとき。

 離陸後やむを得ない事由のため、他の空港に着陸することなく再び着陸するとき。

 やむを得ない事由により不時着するとき。

 航空交通管制その他の行政上の必要から着陸を命ぜられて着陸するとき。

 前各号に掲げるもののほか、管理事務所長が特に必要があると認めるとき。

2 条例第十九条の規定により停留料を減免することができる場合は、次に掲げる場合とする。

 前項第一号の場合

 前項第五号の場合

 前二号に掲げるもののほか、管理事務所長が特に必要があると認めるとき。

3 前項の規定により着陸料等の減免を受けようとする者は、別記様式第十五号による着陸料等減免申請書を管理事務所長に提出しなければならない。

(土地等の使用料の減免)

第十三条 条例第十九条の規定により使用料を減免することができる場合は、次に掲げる場合とする。

 公用若しくは公共用又は公益の用に供するとき。

 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設としてその用に供するとき。

 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、別記様式第十六号による使用料減免申請書を知事に提出しなければならない。

この規則は、平成十五年七月七日から施行する。

(平成十七年三月三十一日規則第十二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和八年三月十九日規則第七号)

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

(令8規則7・全改)

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(令8規則7・全改)

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(令3規則17・一部改正)

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(平17規則12・令3規則17・一部改正)

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(令3規則17・一部改正)

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(令3規則17・一部改正)

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(令3規則17・一部改正)

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(令3規則17・一部改正)

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石川県能登空港条例施行規則

平成15年6月12日 規則第43号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第6章の2
沿革情報
平成15年6月12日 規則第43号
平成17年3月31日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第17号
令和8年3月19日 規則第7号