○職員の苦情相談に関する規則

平成十七年三月二十二日

人事委員会規則第二号

職員の苦情相談に関する規則をここに公布する。

職員の苦情相談に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第八条第一項第十一号の規定に基づき、職員(離職した職員を含む。次条及び第四条第一項において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(人事委員会に対する苦情相談)

第二条 職員は、人事委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

 離職に関する苦情相談

 法第二十二条の四第一項の規定による採用に関する苦情相談

2 職員は、前項の規定にかかわらず、係属中の法第四十六条の規定による勤務条件に関する措置の要求並びに法第四十九条の二第一項並びに地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第五十一条第一項及び第二項に規定する審査請求に関する事案に係る問題については、苦情相談を行うことができない。ただし、人事委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(職員相談員)

第三条 人事委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、人事委員会事務局の職員のうち、事務局長及び苦情相談に係る問題の解決のために特に必要があると認める者を苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)として指名する。

(事案の処理)

第四条 職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、人事委員会の指揮監督の下に、指導、斡旋その他の必要な措置を行うものとする。

2 人事委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 事案に係る問題について、不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和三十二年石川県人事委員会規則第一号)第五条第一項に規定する審査請求書若しくは勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和三十二年石川県人事委員会規則第二号)第二条第二項に規定する措置要求書が受理されたとき又は地方公務員災害補償法第五十一条第一項若しくは第二項の規定による審査請求が受理されたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。ただし、人事委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(調査)

第五条 職員相談員は、申出人、任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

(記録の作成等)

第六条 職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、毎年、苦情相談の概要を人事委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第七条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第八条 任命権者は、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(人事委員会及び各任命権者の協力)

第九条 人事委員会及び各任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(石川県人事委員会事務局組織及び執務に関する規則の一部改正)

2 石川県人事委員会事務局組織及び執務に関する規則(昭和二十九年石川県人事委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(職務に専念する義務の特例に関する規則の一部改正)

3 職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和三十年石川県人事委員会規則第五号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則の一部改正)

4 石川県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則(昭和三十九年石川県人事委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成二十一年四月二十一日人事委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二十八年三月二十五日人事委員会規則第四号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前にされた不利益処分に係る不服申立てについては、第二条の規定による改正後の職務に専念する義務の特例に関する規則、第三条の規定による改正後の不利益処分についての審査請求に関する規則及び第七条の規定による改正後の職員の苦情相談に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和四年十二月二日人事委員会規則第十六号抄)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(改正後の職員の苦情相談に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

第十五条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第九条の規定による改正後の職員の苦情相談に関する規則第二条第一項第二号の規定を適用する。この場合において、同号中「法第二十二条の四第一項」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項」とする。

職員の苦情相談に関する規則

平成17年3月22日 人事委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)