○石川県職員等の修学部分休業等に関する規則
平成十七年三月二十九日
人事委員会規則第四号
石川県職員等の修学部分休業等に関する規則をここに公布する。
石川県職員等の修学部分休業等に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、石川県職員等の修学部分休業等に関する条例(平成十七年石川県条例第七号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(修学部分休業等の承認の申請手続)
第二条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書により、修学部分休業の取得を予定している期間の全体について行うものとする。
2 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書により行うものとする。
3 条例第三条第三項の休業時間の延長の申請は、高齢者部分休業時間の延長承認申請書により行うものとする。
4 任命権者又は市町教育委員会(以下「任命権者等」という。)は、前三項の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(修学部分休業等の承認)
第三条 任命権者等は、前条第一項の申請があった場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、承認することができる。
3 前項の規定は、高齢者部分休業の制度が設けられた趣旨に従い解釈され、及び運用されなければならない。
(修学部分休業等の取消し等)
第四条 修学部分休業をしている職員は、条例第三条第一項第一号又は第二号のいずれかに該当するときは、その修学状況を修学状況変更届により届け出なければならない。
3 条例第三条第一項第三号に規定する職員の同意は、修学部分休業の承認の取消し同意書により得るものとする。
4 条例第三条第二項に規定する職員の同意は、高齢者部分休業の承認の取消し等同意書により得るものとする。
(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)
第五条 条例第四条第一項の人事委員会規則で定める場合は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十七条に規定する大学院の課程(同法第百四条第七項第二号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が二年を超え、三年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
第六条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書により、自己啓発等休業を始めようとする日の一月前までに行うものとする。
2 任命権者は、前項の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の教育施設の課程)
第七条 条例第五条第三号の人事委員会規則で定める教育施設の課程は、職員の公務に関する能力の向上に資する教育施設の課程として、任命権者があらかじめ人事委員会と協議して定めたものとする。
(自己啓発等休業の奉仕活動)
第八条 条例第六条第二号の人事委員会規則で定める奉仕活動は、外国の都市等において行われる当該都市等との国際交流の促進に資する奉仕活動として、任命権者があらかじめ人事委員会と協議して定めたものとする。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)
第九条 第六条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(自己啓発等休業をしている職員の報告手続等)
第十条 条例第九条第一項各号のいずれかに該当する場合の同項の規定による報告は、自己啓発等状況変更報告書により行うものとする。
(自己啓発等休業をした職員の職務復帰)
第十一条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(自己啓発等休業に係る辞令の交付)
第十二条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
一 職員の自己啓発等休業を承認する場合
二 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合
三 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合
(任命権者の責務)
第十三条 任命権者は、条例の目的に鑑み、配偶者同行休業をしている職員が行う必要な能力の維持向上のための取組を支援する等当該職員の職務への円滑な復帰を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(配偶者同行休業の承認の申請手続)
第十四条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書により、配偶者同行休業を始めようとする日の一月前までに行うものとする。
2 任命権者は、前項の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)
第十五条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。
(配偶者同行休業をした職員の職務復帰)
第十六条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第十五条第三号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(配偶者同行休業に係る辞令の交付)
第十七条 第十二条の規定は、配偶者同行休業に係る辞令の交付について準用する。
(配偶者同行休業に伴い任期を定めて採用した職員に係る辞令の交付)
第十八条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。
一 条例第十七条第一項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
二 条例第十七条第二項の規定により任期を定めて採用した職員の任期を更新した場合
三 任期の満了により任期を定めて採用した職員が当然に退職した場合
(修学部分休業等取得中の給与)
第十九条 条例第十八条第一項の人事委員会規則で定める時間は、一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(昭和三十二年石川県人事委員会規則第三号。以下「給与規則」という。)第六十条の二に定める時間とする。
2 条例第一条に規定する修学部分休業等の承認を受けて勤務しない職員が一週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間を給与規則第六十六条第一項に規定する在職期間及び給与規則第七十条第一項に規定する勤務期間から除算する。この場合において、給与規則第六十六条第二項第二号中「及び」とあるのは「、修学部分休業(法第二十六条の二第一項に規定する修学部分休業をいう。第七十条第二項第二号において同じ。)をしている職員、高齢者部分休業(法第二十六条の三第一項に規定する高齢者部分休業をいう。第七十条第二項第二号において同じ。)をしている職員及び」と、給与規則第七十条第二項第二号中「除く。)」とあるのは「除く。)、修学部分休業をしている職員及び高齢者部分休業をしている職員」とする。
(退職手当の取扱い)
第二十一条 条例第二十条第二項の規定により読み替えて適用される石川県職員退職手当条例(昭和二十九年石川県条例第五号。以下「退職手当条例」という。)第七条第四項の人事委員会規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が、その成果によって当該自己啓発等休業の期間の終了後においても公務の能率的な運営に特に資することが見込まれるものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日(条例第七条の規定により自己啓発等休業の期間が延長された場合にあっては、延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに、任命権者が人事委員会の承認を受けたこと。
二 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として法第二十九条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けていないこと。
三 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(退職手当条例第七条第五項及び第七条の二第一項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされる期間を含む。)が五年に達するまでの期間中に退職したものではないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ 通勤(退職手当条例第四条第二項に規定する通勤(他の法令の規定により通勤とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)による負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)若しくは死亡により退職した場合又は退職手当条例第五条第一項に規定する公務上の傷病若しくは死亡(他の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病又は死亡を含む。)により退職した場合
ロ 法第二十八条の六第一項の規定により退職した場合(法第二十八条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した場合
ハ 任期を定めて採用された職員が、当該任期が満了したことにより退職した場合
ニ 退職手当条例第十九条第一項、第二項又は第三項の規定により退職した場合
2 前項第三号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間は含まないものとする。
一 法第二十八条第二項の規定による休職の期間(通勤による傷病若しくは退職手当条例第五条第一項に規定する公務上の傷病(他の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病を含む。)により法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間を除く。)
二 法第二十九条の規定による停職の期間
三 法第五十五条の二第一項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間
四 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業をした期間
五 自己啓発等休業をした期間
六 配偶者同行休業をした期間
七 前各号に掲げる期間に準ずる期間
(雑則)
第二十二条 この規則の実施に関し必要な事項は、石川県人事委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(給与規則の一部改正)
2 給与規則の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成十七年六月三十日人事委員会規則第十六号抄)
1 この規則は、平成十七年七月一日から施行する。
附則(平成十八年三月三十一日人事委員会規則第六号抄)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成十九年三月三十日人事委員会規則第四号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成十九年七月二十四日人事委員会規則第十号)
この規則は、平成十九年八月一日から施行する。
附則(平成二十年二月二十二日人事委員会規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二十六年六月二十五日人事委員会規則第十号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(石川県職員の退職手当に関する規則の一部改正)
2 石川県職員の退職手当に関する規則(昭和二十九年石川県人事委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(一般職の職員の給与に関する条例の施行規則の一部改正)
3 一般職の職員の給与に関する条例の施行規則(昭和三十二年石川県人事委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県職員等の育児休業等に関する規則の一部改正)
4 石川県職員等の育児休業等に関する規則(平成四年石川県人事委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成二十七年十月七日人事委員会規則第十五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十九年三月二十三日人事委員会規則第一号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和四年十二月二日人事委員会規則第十六号抄)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。