○我谷ダム操作規則
平成十七年六月一日
規則第四十号
我谷ダム操作規則をここに公布する。
我谷ダム操作規則
我谷ダム操作規則(昭和四十年石川県規則第六十三号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 貯水池の水位等(第三条―第九条)
第三章 貯水池の用途別利用(第十条―第十二条)
第四章 洪水調節等(第十三条―第十八条)
第五章 貯留制限及び貯留された流水の放流(第十九条―第二十七条)
第六章 点検、整備等(第二十八条―第三十条)
第七章 雑則(第三十一条)
附則
第一章 総則
(通則)
第一条 我谷ダム(以下「ダム」という。)の操作については、この規則の定めるところによる。
(ダムの用途)
第二条 ダムは、洪水調節、流水の正常な機能の維持及び発電をその用途とする。
第二章 貯水池の水位等
(洪水)
第三条 洪水は、流水の貯水池への流入量(以下「流入量」という。)が毎秒四十六立方メートル以上である場合における当該流水とする。
(洪水期及び非洪水期)
第四条 洪水期及び非洪水期は、次に掲げる期間とする。
一 洪水期 六月一日から十月三十一日までの期間
二 非洪水期 十一月一日から翌年五月三十一日までの期間
(水位)
第五条 貯水池の水位(以下「水位」という。)は、ダム本体に設置された水位計の測定結果に基づき算出するものとする。
基準日 | 基準日の水位 |
一 一月一日 | 標高百二十六・五〇メートル |
二 二月五日 | 〃 百二十六・五〇メートル |
三 二月二十八日 | 〃 百二十三・〇〇メートル |
四 四月二十日 | 〃 百二十三・〇〇メートル |
五 五月五日 | 〃 百三十七・五〇メートル |
六 七月五日 | 〃 百三十七・五〇メートル |
七 七月十五日 | 〃 百四十・五〇メートル |
八 八月一日 | 〃 百四十・五〇メートル |
九 九月五日 | 〃 百二十六・五〇メートル |
十 十二月三十一日 | 〃 百二十六・五〇メートル |
第三章 貯水池の用途別利用
(洪水調節等のための利用)
第十条 洪水調節及び洪水に達しない流水の調節は、洪水期にあっては標高百四十・五メートルから標高百四十九・〇メートルまでの容量四百七十五万立方メートルを、非洪水期にあっては標高百四十八・〇メートルから標高百四十九・〇メートルまでの容量六十五万立方メートルを利用して行うものとする。
(流水の正常な機能の維持のための利用)
第十一条 流水の正常な機能の維持のための補給は、洪水期にあっては標高百二十三・〇メートルから標高百四十・五メートルまでの容量四百万立方メートルを、非洪水期にあっては標高百二十三・〇メートルから標高百四十八・〇メートルまでの容量八百十万立方メートルのうち最大四百万立方メートルを利用して行うものとする。
(発電のための利用)
第十二条 発電は、洪水期にあっては標高百二十三・〇メートルから標高百四十・五メートルまでの容量四百万立方メートルを、非洪水期にあっては標高百二十三・〇メートルから標高百四十八・〇メートルまでの容量八百十万立方メートルを利用して行うものとする。ただし、前二条に規定する利用に支障を与えないよう行うものとする。
第四章 洪水調節等
(洪水警戒体制)
第十三条 大聖寺川ダム統合管理事務所長(以下「所長」という。)は、次のいずれかに該当する場合においては、洪水警戒体制を執らなければならない。
一 金沢地方気象台から降雨に関する注意報又は警報が発せられ、洪水の発生が予想されるとき。
二 その他訓令で定めるところにより洪水が予想されるとき。
2 所長は、第十七条の規定により洪水に達しない流水の調節を行おうとする場合においては、洪水警戒体制を執ることができる。
(洪水警戒体制時における措置)
第十四条 所長は、前条の規定により洪水警戒体制を執ったときは、直ちに、次に定める措置を執らなければならない。
一 訓令で定める関係機関(以下「関係機関」という。)との連絡、気象及び水象に関する観測並びに情報の収集を密にすること。
二 ゲート並びにゲート操作に必要な機械及び器具の点検及び整備、予備電源設備の試運転その他ダムの操作に関し必要な措置をとること。
三 洪水期にあって水位が制限水位を超えているときは、水位を速やかに制限水位まで低下させること。
(洪水調節)
第十五条 所長は、流入量が毎秒四十六立方メートルに達した後は、流入量が一旦最大に達した後毎秒四十六立方メートルに減少するまで、常用洪水吐ゲート開度を固定(発電使用量がない場合は〇・八メートル、発電使用量が毎秒十立方メートルの場合は〇・六メートル)し、一定開度で放流することにより洪水調節を行わなければならない。ただし、所長は、気象、水象その他の状況により特に必要があると認める場合においては、これによらないことができる。
(洪水に達しない流水の調節)
第十七条 所長は、気象、水象その他の状況により必要と認める場合においては、洪水に達しない流水についても調節を行うことができる。
(洪水警戒体制の解除)
第十八条 所長は、訓令で定めるところにより洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認められる場合においては、これを解除しなければならない。
第五章 貯留制限及び貯留された流水の放流
(貯留制限)
第十九条 所長は、河川環境の保全を図る必要があると認めるときは、貯水池に流入する流水をダムで貯留しないものとする。
一 第四条に規定する非洪水期から洪水期に移行するに際し、水位を制限水位まで低下させるとき。
二 第二十八条の規定により、ゲート等の点検及び整備を行うため特に必要があるとき。
三 第十四条第三号の規定により水位を速やかに制限水位まで低下させるため、訓令で定めるところによりダムから放流するとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、訓令で定めるところにより特にやむを得ない理由があるとき。
2 前項各号のいずれかに該当する場合の放流量の限度は、毎秒四十六立方メートルとする。
(放流の原則)
第二十一条 所長は、ダムから放流を行う場合においては、訓令で定めるところにより放流によって下流に急激な水位の変動を生じないよう、かつ、放流が無効放流とならないよう努めるものとする。
(平二二規則八・一部改正)
2 所長は、流水の正常な機能の維持に支障を生じないよう、発電所の取水状況を把握することに努めなければならない。
(上水道用水の供給のための放流)
第二十四条 所長は、上水道用水の供給のため必要があると認める場合には、別所取水地点において毎秒〇・三七立方メートルの水量を確保できるよう必要な流水をダムから放流するものとする。ただし、九谷ダムからの放流量が当該水量を下回る場合は、この限りでない。
(放流に関する通知等)
第二十五条 所長は、ダムから放流することによって流水の状況に著しい変動を生ずると認める場合において、これによって生ずる危害を防止するため必要があると認めるときは、訓令で定めるところにより関係機関に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置を執らなければならない。
(放流量等の決定)
第二十六条 所長は、ダムから放流を行おうとする場合においては、発電所の使用水量を確認して、放流の時期及び放流量を決定しなければならない。
(平二二規則八・一部改正)
(ゲート等の操作)
第二十七条 ダムから放流を行う場合のゲート等の操作については、訓令で定める。
第六章 点検、整備等
(計測、点検及び整備)
第二十八条 所長は、ダム本体、貯水池、ダムに係る施設等を常に良好な状態に保つため必要な計測、点検及び整備を行わなければならない。
2 所長は、前項の規定による計測、点検及び整備を行うため、点検整備基準を定めなければならない。
(平二七規則二二・一部改正)
(観測)
第二十九条 所長は、ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測を行わなければならない。
2 所長は、前項の規定による観測を行うため、調査測定基準を定めなければならない。
(平二七規則二二・一部改正)
第七章 雑則
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(石川県水防規則の一部改正)
2 石川県水防規則(昭和二十四年石川県規則第七十四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県組織規則の一部改正)
3 石川県組織規則(昭和三十九年石川県規則第二十三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成二十二年三月二十六日規則第八号抄)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二十七年三月三十一日規則第二十二号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
別表(第二十三条関係)
地点名 | 期間 | 水量 |
ダム直下 | 四月二十六日から八月二十五日まで | 〇・五八 |
八月二十六日から翌年の四月二十五日まで | 〇・四八 | |
鶴仙渓 | 四月二十六日から五月五日まで | 三・〇五 |
五月六日から八月二十五日まで | 二・五〇 | |
八月二十六日から十一月三十日まで | 一・一五 | |
十二月一日から翌年の三月三十一日まで | 一・二八 | |
四月一日から四月二十五日まで | 一・一五 | |
保賀橋 | 四月二十六日から五月五日まで | 一・〇五 |
五月六日から八月二十五日まで | 一・〇一 | |
八月二十六日から翌年の四月二十五日まで | 〇・八三 |
備考 水量の単位は、毎秒立方メートルとする。