○我谷ダム操作細則
平成17年6月1日
訓令第13号
土木部
我谷ダム操作細則(昭和40年石川県訓令第20号)の全部を改正する。
我谷ダム操作細則
(通則)
第1条 我谷ダム(以下「ダム」という。)の操作については、我谷ダム操作規則(平成17年石川県規則第40号。以下「規則」という。)に定めるほか、この訓令の定めるところによる。
Q=(V+q)/t
Q:流入量(単位:立方メートル/秒)
t:単位時間(単位:秒)
V:単位時間に増減した貯留量(単位:立方メートル)
q:単位時間内の積算全放流量(単位:立方メートル)
(洪水警戒体制)
第3条 規則第13条第1項第2号に規定する洪水が予想されるときは、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 我谷ダム地点の九谷ダムの残流域内において、連続雨量が30ミリメートルを超え、かつ、直前の3時間雨量が15ミリメートルを超えたとき、又は九谷ダムの流域内において、連続雨量が30ミリメートルを超え、かつ、直前の3時間雨量が15ミリメートルを超えたとき。
(2) 台風の中心が東経126度から136度までの範囲において北緯30度に達し、北又は北東に進路をとるとき。
(3) 融雪による出水により常時満水位を超えると予想されるとき。
(4) その他洪水の発生が予想されるとき。
2 大聖寺川ダム統合管理事務所長(以下「所長」という。)は、規則第13条の規定により洪水警戒体制を執った場合における職員の呼集、作業分担及び配置その他の必要な事項をあらかじめ定めておかなければならない。
2 所長は、規則第14条第1号の規定により連絡する内容及び時期、連絡の手段等について、あらかじめ関係機関と協議しておくものとする。
(貯留された流水を放流することができる場合)
第6条 規則第20条第1項第1号の規定により放流を行う場合の水位低下は、1日につき1メートル以内とする。
2 規則第20条第1項第4号に規定する特にやむを得ない理由があるときは、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) ダム本体、貯水池等について、調査又は補修を行うため必要があるとき。
(2) その他特に必要があるとき。
(放流の原則)
第7条 規則第21条の規定によりダムから放流を行う場合において、下流に急激な水位の変動を生じないように努めるものとした放流の原則は、次に定める方法を基準とする。ただし、気象、水象その他の理由により特に必要があると認める場合においては、流入量の時間的な増加割合を限度として放流を行うことができる。
放流開始後の時間 | ゲート操作の最小時間間隔 | 一回の操作による最大放流量 |
30分まで | 5分ごと | 4.4立方メートル/秒 |
30分後1時間まで | 5分ごと | 5.8立方メートル/秒 |
1時間以降 | 10分ごと | 34.6立方メートル/秒 |
2 所長は、気象、水象その他の理由により、ダムによって貯留された流水が、サーチャージ水位を超えると予想される場合、ダム本体、貯水池等に異常が生じた場合その他緊急かつやむを得ない場合においては、前項の規定によらないことができる。
(洪水警戒体制の解除)
第8条 所長は、流入量から九谷ダム放流量を控除した流量が毎秒10立方メートル以下かつ九谷ダム流入量が毎秒40立方メートル以下に減少し、気象、水象その他の状況により洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認めるときは、規則第18条の規定により洪水警戒体制を解除しなければならない。
2 所長は、洪水警戒体制を解除したときは、関係機関に連絡するものとする。
(放流に関する通知等を行う場合)
第9条 所長は、次のいずれかに該当する場合においては、規則第25条の規定により関係機関に通知するとともに、一般への周知を行うものとする。
(1) コンジットゲートから放流を開始するとき。
(2) クレストゲートから放流を開始するとき。
(3) 第7条第1項に規定する基準を超えて放流するとき。
(4) 第7条第2項の規定により放流を行う場合において、下流に急激な水位の変動を生じると予想されるとき。
(5) その他下流に急激な水位の変動を生じると予想されるとき。
2 規則第25条に規定する一般に周知させるため必要な措置は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号に掲げる場合においては、ダムに設置されたサイレンを吹鳴させるとともに、ダム下流約4,000メートルの地点(東桂木警報局地点)まで警報車によって警報を行うものとする。
(放流に関する通知等の方法)
第11条 規則第25条に規定する放流に関する通知等は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 関係機関への通知は、第9条に規定する放流を開始する約1時間前に行うものとする。
(2) 一般に周知させるため必要な措置は、別表第2警報局の表に掲げる警報局において次に掲げる方法により行うものとする。
イ ダム以外の警報局のサイレン又はスピーカ(疑似音によるもの)の吹鳴は、各警報地点の水位が上昇すると予想される約30分前に行うものとする。
エ サイレン又は疑似音による吹鳴は、次に定める方法によるものとする。

(ゲート及びバルブの名称)
第12条 コンジットゲートの名称は、下流側にあるものをコンジットゲート、上流側にあるものをコンジット予備ゲートという。
2 クレストゲートの名称は、左岸側からクレスト1号ゲート、クレスト2号ゲートという。
3 利水放流設備の名称は、下流側にあるものを送水バルブ、中間にあるものを送水予備バルブ、上流側にあるものを取水ゲートという。
(コンジットゲート及びコンジット予備ゲートの操作)
第13条 コンジッドゲートは、次に掲げる場合を除き、常に全閉しておくものとする。
(2) その他特に必要があるとき。
2 コンジット予備ゲートは、次に掲げる場合を除き、常に全開しておくものとする。
(1) 規則第20条第1項第2号の規定によりゲートの点検又は整備を行う必要があるとき。
(2) その他特に必要があるとき。
(コンジット予備ゲートの操作の方法)
第14条 コンジット予備ゲートを操作する場合においては、規則第20条第1項第2号に規定する場合を除き、原則として次に掲げる方法によらなければならない。
(1) コンジット予備ゲートは、常に全開又は全閉するものとし、半開の状態においてはならない。
(2) コンジット予備ゲートを全開する場合においては、コンジットゲートをあらかじめ全閉し、水圧の平衡を保った後操作するものとする。
(3) コンジット予備ゲートを全閉する場合においては、緊急やむを得ない場合を除き、コシジットゲートを全閉した後に操作するものとする。
(4) コンジット予備ゲートは、操作の必要がなくなった場合においては、速やかに所定の位置に格納するものとする。
(クレストゲートの操作)
第15条 クレストゲートは、次に掲げる場合を除き、常に閉塞しておくものとする。
(1) 規則第15条のただし書の規定により操作を行うとき。
(2) 規則第20条第2号の規定によりクレストゲートの点検又は整備を行うため必要があるとき。
(3) その他特に必要があるとき。
(クレストゲートの操作の方法)
第16条 クレストゲートを操作する場合においては、規則第28条第1項の規定により点検及び整備を行う場合を除き、開くときは1号ゲート、2号ゲートの順に操作するものとし、閉じるときはその逆順に操作するものとする。
(クレストゲートの開度)
第17条 クレストゲートの操作開度は、一回の開度50センチメートル以内とし、他のゲートと50センチメートル以上の開差をつけてはならない。
(送水バルブの操作)
第18条 送水バルブは、次に掲げる場合に操作するものとする。
(2) その他必要があるとき。
(取水ゲートの操作方法)
第19条 取水ゲートは、河川環境の保全に配慮し、操作するものとする。ただし、水象、気象その他の状況により特に必要があると認められるときは、この限りでない。
(河川環境の保全のための操作)
第20条 所長は、規則第19条の規定により河川環境の保全のための操作を行う場合は、保全する河川環境の内容、ダムからの放流に関する方法等を別途定め、これにより操作することとする。
(点検)
第21条 所長は、ダム地点に設置した地震計により観測された加速度が25ガルを超えたとき、又は金沢地方気象台により発表された気象庁震度階が加賀市山中温泉湯の出町で4以上の地震が発生したときは、別に定めるところにより臨時の点検を行わなければならない。
第22条 削除
(ゲート等の操作の記録)
第23条 規則第30条に規定するゲート等を操作した時に記録すべき事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 気象及び水象の状況
(2) ゲート等の操作の事由、操作したゲート等の名称、ゲート等の操作を開始及び終了した時刻、ゲート等の開度並びにゲート等の操作による放流量及び水位の変動
(3) ダムからの放流に伴う関係機関への通知及び一般に周知させるための措置に関する事項
(4) その他特記すべき事項
(報告事項)
第24条 所長は、次に掲げる場合においては、速やかにその状況を知事に報告しなければならない。
(3) ダム本体、付属施設、貯水池及び貯水池の上下流に異常を認めたとき。
(4) 第21条に規定する地震が発生したとき及び臨時の点検を行ったとき。
(5) 貯水池において水質事故が発生したとき。
(6) 貯水位が標高123.0メートル以下に低下したとき。
(7) その他必要と認めるとき。
(ダム管理月報及びダム管理年報の作成)
第25条 所長は、別に定めるところによりダム管理月報及びダム管理年報を作成しなければならない。
(実施要領)
第26条 所長は、この訓令を実施するため必要があるときは、ダム操作実施要領を定めることができる。
2 所長は、前項のダム操作実施要領を定め、又は変更したときは、知事に報告するものとする。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成17年10月18日訓令第16号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成22年3月26日訓令第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第10条関係)
我谷ダム放流量等連絡関係機関
機関名 | 所在地 | 連絡方法 |
土木部河川課 | 金沢市鞍月1丁目 | 加入電話 |
加賀市 | 加賀市大聖寺南町 | 加入電話 |
南加賀土木総合事務所(大聖寺土木事務所) | 加賀市幸町2丁目 | 加入電話 |
大聖寺警察署 | 加賀市大聖寺南町 | 加入電話 |
山中交番 | 加賀市山中温泉湯の出町 | 加入電話 |
加賀市消防本部 | 加賀市弓波町 | 加入電話 |
北陸電力株式会社小松支社電力部 | 小松市千木野町 | 加入電話 |
菅谷用水組合 | 加賀市山中温泉菅谷町 | 加入電話 |
紙谷用水組合 | 加賀市山中温泉上原町 | 加入電話 |
下福田町生産組合 | 加賀市大聖寺下福田町 | 加入電話 |
三木町生産組合 | 加賀市三木町 | 加入電話 |
上木町生産組合 | 加賀市大聖寺上木町 | 加入電話 |
瀬越町生産組合 | 加賀市大聖寺瀬越町 | 加入電話 |
別表第2(第11条関係)
警報局
警報局名 | 所在地 | 警報の種類 | 制御方法 |
我谷ダム警報局 | 加賀市山中温泉我谷町 | サイレン・スピーカー | 有線 |
栢野警報局 | 加賀市山中温泉栢野町 | 〃 | テレメーター |
菅谷警報局 | 加賀市山中温泉菅谷町 | 〃 | 〃 |
こおろぎ警報局 | 加賀市山中温泉こおろぎ町 | 〃 | 〃 |
鶴仙警報局 | 加賀市山中温泉東町 | 〃 | 〃 |
東桂木警報局 | 加賀市山中温泉東桂木町 | 〃 | 〃 |
河南警報局 | 加賀市山中温泉中田町 | 〃 | 〃 |
保賀警報局 | 加賀市黒瀬町 | 〃 | 〃 |
南郷警報局 | 加賀市下河崎町 | 〃 | 〃 |
大聖寺警報局 | 加賀市大聖寺上福田 | 〃 | 〃 |
福田警報局 | 加賀市大聖寺下福田 | 〃 | 〃 |