○石川県流域下水道事業の設置等に関する条例施行規則
平成十七年十月二十五日
規則第五十二号
〔石川県流域下水道条例施行規則〕をここに公布する。
石川県流域下水道事業の設置等に関する条例施行規則
(令二規則一九・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県流域下水道事業の設置等に関する条例(昭和六十三年石川県条例第三十四号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令二規則一九・一部改正)
2 条例第十四条の規則に定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 定款、寄附行為又はこれらに準ずる書類
二 申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書又はこれに準ずる書類
三 知事が指定する事業年度分の貸借対照表、損益計算書その他財務に関する書類
四 組織、事業内容その他申請者の概要を記載した書類
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(令二規則一九・一部改正)
(施設の管理に関する基準)
第三条 条例第十六条の施設の管理に関する基準は、次に掲げるとおりとする。
一 終末処理場(条例第二条第二項の表に掲げる流域下水道の終末処理場をいう。次号において同じ。)から公共用水域へ放流する処理水の水質が、次に掲げる基準に適合すること。
イ 水素イオン濃度指数が、五・八以上八・六以下であること。
ロ 大腸菌数が、一ミリリットルにつき八百コロニー形成単位以下であること。
ハ 生物化学的酸素要求量が、一リットルにつき五日間に十五ミリグラム以下であること。
ニ 浮遊物質量が、一リットルにつき四十ミリグラム以下であること。
二 終末処理場から発生する汚泥の含水率が、八十五パーセント以下であること。
(令二規則一九・令七規則一・一部改正)
一 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
二 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
イ 下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第六条に規定する基準
ロ 大腸菌が検出されないこと。
ハ 濁度が二度以下であること。
三 前二号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(平二四規則四六・追加)
(委任)
第五条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平二四規則四六・旧第四条繰下)
附則
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の規定による指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成二十四年十二月二十七日規則第四十六号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三十一日規則第十九号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和七年二月十八日規則第一号)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
