○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づく任意入院者の症状等の報告に関する条例施行規則
平成十九年三月二十二日
規則第八号
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づく任意入院者の症状等の報告に関する条例施行規則をここに公布する。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づく任意入院者の症状等の報告に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づく任意入院者の症状等の報告に関する条例(平成十九年石川県条例第二十二号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第三条 条例第二条の規定による報告は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第二十一条第二項に規定する任意入院者が入院した日の属する月の翌月(以下この条において「入院の日の翌月」という。)の初日から十二月を経過した日の属する月ごとの各月の末日までに行わなければならない。ただし、当該任意入院者が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号)第二十条の四第二号に掲げる要件に該当する場合にあっては、入院の日の翌月の初日から六月を経過した日の属する月の末日までに行わなければならない。
(平二六規則一〇・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十六年三月三十一日規則第十号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和六年三月十四日規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の別記様式の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平26規則10・令3規則17・令6規則8・一部改正)

