○石川県留置施設視察委員会に関する規則

平成十九年五月三十一日

公安委員会規則第五号

石川県公安委員会

石川県留置施設視察委員会に関する規則をここに公布する。

石川県留置施設視察委員会に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号。以下「法」という。)第二十二条第一項及び石川県留置施設視察委員会条例(平成十九年石川県条例第三十四号)第六条の規定に基づき、石川県留置施設視察委員会(以下「委員会」という。)に対する情報の提供その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会に対する情報の提供)

第二条 留置業務管理者は、毎年、委員の任命(補欠の委員の任命を除く。)後、最初の委員会の会議において、留置施設に関する次に掲げる事項について、留置施設の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。

 施設の概要

 収容基準人員及び被留置者数の推移

 施設の管理の体制

 参観の許否の状況

 被留置者に対する物品の貸与及び支給並びに被留置者による自弁の物品の使用又は摂取の状況

 被留置者に対して講じた保健衛生上及び医療上の措置の状況

 法第百九十条第一項又は第二百八条第一項の規定による自弁の嗜好品等の停止措置の実施状況

 戒具及び留置保護室の使用状況

 被留置者による面会及び信書の発受の禁止、差止め又は制限の事例

 審査の申請、再審査の申請、法第二百三十一条第一項又は第二百三十二条第一項の規定による申告、苦情の申出の状況及びそれらの処理の結果

2 留置業務管理者は、次に掲げる場合には、委員会の会議において、その状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。

 留置施設の運営の状況に相当程度の変更があった場合

 委員会から留置施設の運営の状況について説明を求められた場合

 委員会の意見を受けて措置を講じた場合

(会議)

第三条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 警察本部の留置業務を主管する所属の長は、必要があると認めるときは、委員長に対して委員会の会議の招集を求めることができる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(会議録)

第四条 会議の開催日時、出席者及び会議の概要は会議録に記載するものとする。

2 会議録は、警察本部の留置業務を主管する所属において調製し、保存する。

この規則は、平成十九年六月一日から施行する。

石川県留置施設視察委員会に関する規則

平成19年5月31日 公安委員会規則第5号

(平成19年6月1日施行)

体系情報
第9編 察/第2章
沿革情報
平成19年5月31日 公安委員会規則第5号