○石川県立学校職員健康管理規程
平成15年3月31日
教育委員会教育長訓令第3号
県立学校
石川県立学校職員健康管理規程を次のように定める。
石川県立学校職員健康管理規程
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条―第9条)
第3章 健康管理(第10条―第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、他に特別の定めがある場合を除くほか、職員の健康の保持増進を図り、もって学校教育の円滑な実施に資するため、県立学校における安全衛生管理体制、健康診断その他必要な事項について定めるものとする。
(1) 学校 石川県立学校条例(昭和39年石川県条例第42号)に規定する県立学校(県立大学を除く。)をいう。
(2) 職員 学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者に限る。)、事務職員、技術職員、寄宿舎指導員及び実習助手をいう。
(3) 所属職員 当該学校に所属する職員をいう。
(校長の責務)
第3条 校長は、この訓令の規定に基づいて、所属職員の安全の確保と健康の保持増進を図り、もって教育の円滑な実施に資するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、常に自己の健康の保持増進に努めるとともに、この訓令の規定に基づいて講ずる措置に誠実に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(衛生管理者)
第5条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条第1項の規定の適用を受ける学校に、同項に規定する衛生管理者を置く。
2 前項の衛生管理者は、校長が所属職員のうちから選任する。
3 校長は、衛生管理者を選任したときは、速やかに、別記様式第1号により石川県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に報告するものとする。
4 衛生管理者は、校長の指揮を受け、法第10条第1項各号の業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理するものとする。
(衛生推進者)
第6条 法第12条第2項の規定の適用を受ける学校に、同項に規定する衛生推進者を置く。
2 前項の衛生推進者は、校長が所属職員のうちから選任する。
3 校長は、衛生推進者を選任したときは、速やかに、別記様式第2号により教育長に報告するものとする。
4 衛生推進者は、校長の指揮を受け、法第10条第1項各号の業務のうち、衛生に係る業務を担当するものとする。
(保健管理医)
第7条 学校に保健管理医を置く。
2 保健管理医は、校長の内申に基づいて教育委員会が委嘱する。
3 保健管理医は、法第13条に規定する産業医の職務に準じた職務を行うものとし、その職務は、おおむね次に掲げるものとする。
(1) 職員の健康相談
(2) 職員の健康診断の結果に基づく総合的な指導助言
(3) その他職員の保健管理に関する事項
(衛生委員会)
第8条 法第18条第1項の規定の適用を受ける学校に、当該所属職員の衛生に関する事項を調査審議し、所属職員の意見を聴くため、同項に規定する衛生委員会を置く。
2 衛生委員会は、8名以内の委員で組織する。
3 衛生委員会の委員は、次の者をもって充てる。
(1) 校長
(2) 保健管理医
(3) 衛生管理者
(4) 所属職員で、安全又は衛生に関し、経験を有する者のうちから校長が指名したもの
4 衛生委員会の委員長は、校長である委員とする。
5 校長は、衛生委員会を設置したときは、速やかに、別記様式第3号により教育長に報告するものとする。
6 衛生委員会の会議に付された事項については、別記様式第4号により教育長に報告するものとする。
(意見の申出の機会の供与)
第9条 法第18条第1項の規定の適用を受けない学校の校長は、所属職員の衛生に関する事項について、所属職員の意見を聴くための機会を設けるものとする。
第3章 健康管理
(職場環境の整備)
第10条 校長は、所属職員が快適に職務を行うことができるよう職場環境の整備を図るため、勤務場所、勤務内容等に応じ必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(健康の保持)
第11条 校長は、常に所属職員の健康状況に留意し、健康の保持について適切な指導と助言を行わなければならない。
(厚生活動上の措置)
第12条 校長は、所属職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づくレクリエーションその他の厚生活動に積極的に参加できるよう配慮しなければならない。
(精神衛生上の措置)
第13条 校長は、所属職員の融和、生活指導、身の上相談、適正配置その他所属職員の精神衛生に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(健康診断の種類)
第14条 教育長は、職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 結核健康診断
(4) 成人病健康診断
(5) 臨時健康診断
(健康診断の実施)
第15条 健康診断の受診対象者、検査項目、検査回数その他健康診断の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
(健康診断の周知)
第16条 教育長は、校長をして、健康診断を実施する日時、場所その他健康診断の実施に関し必要な事項をあらかじめ職員に周知させるものとする。
(受診義務)
第17条 職員は、指定された日時に指定された場所において健康診断を受けなければならない。
2 職員は、健康診断を実施する日前30日以内に当該健康診断と同種の健康診断を受けているときは、これらの免除を受けることができる。
4 職員は、傷病、出張その他やむを得ない理由により、指定された日時に健康診断を受けることができないときは、別記様式第6号による届出書を教育長に提出しなければならない。
5 指定された日時に健康診断を受けなかった職員(当該健康診断を免除された職員を除く。)は、別に指定して実施する健康診断を受けなければならない。
(疾病の届出)
第18条 校長は、所属職員について、1月以上の病気休暇の承認をしようとするときは、別記様式第7号による届出書に医師の診断書を添えて、教育長に提出するものとする。
2 職員は、心身の故障があると診断されたときは、別記様式第8号による疾病届出書に石川県職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年石川県条例第38号)第2条第1項に規定する医師2名の診断書を添えて教育長に提出しなければならない。この場合においては、校長は、休職の是非について、別記様式第9号による内申書を提出するものとする。
(健康管理上の指示区分)
第19条 職員の健康管理上の指示区分は、次に定めるところによる。
(1) 勤務面からの指示区分
「A」要休業 休暇又は休職等の方法で療養のため必要な期間勤務させないこと。
「B」要軽業 勤務場所又は職務の変更、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないこと。
「C」要注意 超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないか又はこれらの勤務を制限すること。
「D」健康 勤務に制限を加えないこと。
(2) 医療面からの指示区分
「1」要医療 必要な医療を受けるよう指示すること。
「2」要観察 必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。
「3」健康 医療又は検査等の措置を必要としないこと。
(病状の経過の報告)
第20条 療養のため病気休暇中の職員は、療養を開始した日から1月を経過する日ごとに、遅滞なく、医師の証明書を教育長に提出しなければならない。
2 療養のため休職中の職員は、療養を開始した日から6月を経過する日ごとに、その日から15日以内に別記様式第10号による報告書に診断書を添えて教育長に提出しなければならない。教育長が特に必要があると認めて指示する場合も、同様とする。
(職務復帰の手続)
第21条 療養のため病気休暇(結核性疾患及び精神科疾患以外の傷病にあっては、療養期間が1月以上のものに限る。)中の職員は、職務に復帰しようとするときは、別記様式第11号による申請書に診断書を添えて教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
(審査会)
第24条 事務職員及び技術職員の健康管理に係る審査は、石川県組織規則(昭和39年石川県規則第23号)別表第2に規定する石川県職員健康審査会における審査をもってこれに充てるものとする。
(秘密の保持)
第25条 職員の健康管理業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第26条 この訓令の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月27日教育委員会教育長訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日教育委員会教育長訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日教育委員会教育長訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日教育委員会教育長訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教育委員会教育長訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の石川県立学校職員健康管理規程の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。













