○石川県二級建築士名簿及び木造建築士名簿閲覧規程
平成20年11月27日
告示第620号
石川県二級建築士名簿及び木造建築士名簿閲覧規程を次のように定める。
(趣旨)
第1条 この規程は、建築士法施行細則(昭和25年石川県規則第75号)第12条の2第2項の規定により、二級建築士名簿及び木造建築士名簿(磁気ディスク等に記載されているものを含む。以下「二級建築士名簿等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧手続)
第2条 二級建築士名簿等を閲覧しようとする者は、閲覧場所に備え付けてある閲覧申請書(別記様式)に必要な事項を記入し、知事の承認を得なければならない。
2 閲覧場所は、石川県土木部建築住宅課とする。
(閲覧の日時)
第3条 二級建築士名簿等の閲覧日は、石川県の休日を定める条例(平成元年石川県条例第16号)第1条第1項に規定する県の休日以外の日とし、その閲覧時間は、午前9時から午後5時までとする。
(二級建築士名簿等の移動の禁止)
第4条 閲覧者は、二級建築士名簿等を閲覧場所以外の場所に移動してはならない。
(閲覧の拒否)
第5条 知事は、次のいずれかに該当する者の閲覧を拒否し、又は中止させることができる。
(1) この規程の規定に違反し、又は係員の指示に従わない者
(2) 二級建築士名簿等を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(4) 二級建築士又は木造建築士を特定しない者
(5) 複数の二級建築士名簿等を閲覧しようとする者
(指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における規程の不適用)
第6条 知事は、指定登録機関を指定したときは、二級建築士名簿等の閲覧に供する事務を行わないものとする。
附則
この告示は、平成20年11月28日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第126号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
