○退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関する規則
平成二十二年二月二十四日
人事委員会規則第二号
退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関する規則をここに公布する。
退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関する規則
(趣旨)
第一条 石川県職員退職手当条例(昭和二十九年石川県条例第五号。以下「条例」という。)第十八条(同条例以外の条例の規定によりその例によることとされ、又は準用される場合を含む。)の規定により、人事委員会が処理する退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議(以下「調査審議」という。)の手続に関し必要な事項については、この規則の定めるところによる。
(議事録等の取扱い)
第二条 調査審議に係る人事委員会の議事録及び議事要旨並びに会議資料は、非公開とする。ただし、人事委員会が必要と認めるときは、公開することができる。
(諮問)
第三条 条例第十八条第二項の規定による諮問は、書面で行われなければならない。
2 退職手当管理機関は、次に掲げる書面等を得た場合には、その写しを前項の書面に添付しなければならない。
一 弁明書、始末書、主張書面等当該事案に関する当該処分を受けるべき者(以下「当事者」という。)の主張が記載された書面
二 退職をした者が刑事事件に関し起訴された場合には、起訴状、判決文等当該刑事事件に関する資料
3 第一項の書面には、退職手当管理機関が必要と認める資料を添付することができる。
(書面の記載事項)
第四条 前条第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者の氏名及び住所並びに通知先又は連絡先
二 退職をした者の氏名、生年月日、職歴及び退職年月日
三 退職をした者が死亡している場合には、その死亡年月日及び当事者との続柄
四 退職手当管理機関の名称
五 意見聴取の年月日
六 実施しようとする退職手当の支給制限等の処分の内容
七 前号の退職手当の支給制限等の処分を行う趣旨及び理由
八 退職をした者が占めていた職の職務及び責任
九 退職をした者の勤務の状況
十 退職をした者が行った非違の内容及び程度
十一 退職をした者が当該非違に至った経緯
十二 当該非違後における退職をした者の言動
十三 当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度
十四 当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響
十五 当事者に一般の退職手当等の額が支払われている場合は、次に掲げる事項
イ 支払われた一般の退職手当等の額及び算定式
ロ 支払年月日
ハ 支払いを受けた当事者の生計の状況
十六 退職をした者が刑事事件に関し起訴されている場合は、その状況
十七 前各号に掲げるもののほか、退職手当管理機関が必要と認める事項
(諮問の取消し)
第五条 退職手当管理機関は、その事案に係る人事委員会の答申があるまでは、いつでも諮問の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定による取消しは、書面で行わなければならない。
3 人事委員会は、第一項の規定による取消しがあったときは、当事者にその旨を通知するものとする。
2 人事委員会は、前項の規定により意思の有無を確認するに当たっては、口頭での意見陳述に代えて、陳述書及び証拠書類又は証拠物(以下「陳述書等」という。)を提出することができることを教示するものとする。
(意見陳述の機会の通知の方式)
第八条 人事委員会は、意見陳述の機会を与えるに当たっては、意見陳述の機会の期日までに相当な期間をおいて、当事者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。
一 予定される処分の内容及び根拠となる条例の条項
二 処分の原因となる事実
三 意見陳述の機会の期日及び場所並びに当該期日における審理を公開する場合にあっては、その旨
四 意見陳述に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
2 前項の書面においては、意見陳述の機会の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類若しくは証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は意見陳述の機会の期日への出頭に代えて陳述書等を提出することができることを教示するものとする。
2 人事委員会は、前項の規定による申出により、又は職権で、意見陳述の機会の期日又は場所を変更することができる。
2 代理人は、各自、当事者のために、意見陳述の機会に関する一切の行為をすることができる。
3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を人事委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定により当該意見陳述の機会に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。
(関係人の参加許可の手続)
第十二条 関係人は、前条第一項の規定による許可を申請するときは、意見陳述の機会の期日の四日前までに、その氏名、住所及び意見陳述の機会に係る処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。
2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(参考人)
第十三条 主宰者は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の参考人(以下「参考人」という。)に対し、意見陳述の機会に関する手続に参加することを求めることができる。
(意見陳述の機会の主宰)
第十四条 意見陳述の機会は、人事委員会が指名する人事委員会の委員又は人事委員会事務局の職員(以下、「事務局職員」という。)が主宰する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、意見陳述の機会を主宰することができない。
一 当該意見陳述の機会の当事者又は参加人
二 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
四 前三号に規定する者であったことのある者
五 第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
六 参加人以外の関係人
(主宰者の指名の手続)
第十五条 主宰者の指名は、人事委員会が意見陳述の機会の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が前条第二項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は主宰者が意見陳述の機会を行うことができなくなったときは、人事委員会は、速やかに、新たな主宰者を指名するものとする。
(意見陳述の機会の期日における審理の方式)
第十六条 主宰者は、最初の意見陳述の機会の期日の冒頭において、事務局職員に、予定される処分の内容及び根拠となる条例の条項並びにその原因となる事実を意見陳述の機会の期日に出頭した者に対し説明させるものとする。
2 当事者又は参加人は、意見陳述の機会の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て事務局職員に対し質問を発することができる。
3 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 主宰者は、意見陳述の機会の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は事務局職員に対し説明を求めることができる。
5 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、意見陳述の機会の期日における審理を行うことができる。
6 意見陳述の機会の期日における審理は、人事委員会が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知するものとする。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(意見陳述の機会の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第十八条 主宰者は、意見陳述の機会の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見陳述の機会の審理の秩序を維持するため、意見陳述の機会の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(陳述書等の提出の方法等)
第十九条 当事者又は参加人は、意見陳述の機会の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、意見陳述の機会の期日までに陳述書等を提出することができる。
2 前項の規定による陳述書等の提出は、提出する者の氏名、住所、意見陳述の機会の件名及び当該意見陳述の機会に係る処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
3 主宰者は、意見陳述の機会の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、第一項の陳述書等を示すことができる。
(続行期日の指定)
第二十条 主宰者は、意見陳述の機会の期日における審理の結果、なお意見陳述の機会を続行する必要があると認めるときは、更に新たな期日を定めることができる。
2 前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の意見陳述の機会の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、意見陳述の機会の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該意見陳述の機会の期日においてこれを告知すれば足りる。
(当事者の不出頭等の場合における意見陳述の機会の終結)
第二十一条 主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく意見陳述の機会の期日に出頭せず、かつ、第十九条第一項に規定する陳述書等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が意見陳述の機会の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、意見陳述の機会を終結することができる。
(雑則)
第二十二条 この規則に定めるもののほか、調査審議の手続に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(石川県人事委員会事務局組織及び執務に関する規則の一部改正)
2 石川県人事委員会事務局組織及び執務に関する規則(昭和二十九年石川県人事委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則の一部改正)
3 石川県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則(昭和三十九年石川県人事委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)