○いしかわ次世代産業創造支援センター条例施行規則

平成二十三年三月十八日

規則第六号

いしかわ次世代産業創造支援センター条例施行規則をここに公布する。

いしかわ次世代産業創造支援センター条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、いしかわ次世代産業創造支援センター条例(平成二十三年石川県条例第十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第二条 いしかわ次世代産業創造支援センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。

2 センターの休館日は、石川県の休日を定める条例(平成元年石川県条例第十六号)第一条第一項に規定する県の休日とする。

3 前二項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更し、又は休館し、若しくは開館することができる。

(使用の承認の申請)

第三条 条例第二条第一項の承認を受けようとする者は、別記様式第一号による申請書を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付は、使用を開始しようとする日の一月前から行うものとする。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 知事は、センターの使用を承認したときは、承認書を申請者に交付するものとする。

(使用の承認事項の変更)

第四条 条例第二条第一項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、知事に対し、当該承認に係る事項の変更を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、別記様式第二号による申請書に、前条第三項の承認書を添えて、しなければならない。

(使用料の減免)

第五条 条例第四条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、別記様式第三号による申請書を知事に提出しなければならない。

(使用料の返還の申請)

第六条 条例第五条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、別記様式第四号による申請書を知事に提出しなければならない。

(開放試験機器の使用料)

第七条 条例別表三の項の知事が定める額は、別表の上欄に掲げる開放試験機器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(入館の制限)

第八条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、センターへの入館を拒否し、又はセンターからの退去を命ずることができる。

 金品を募集し、又は物品を販売する者

 他人に迷惑を及ぼし、又は嫌悪の情を抱かせる行為をするおそれがある者

 センターの設備、機械器具等を損傷し、又は他人に危害を加えるおそれがある物品又は動物を携帯する者

 前三号に掲げる者のほか、センターの管理上支障があると認められる行為をするおそれがある者

(使用者の遵守事項)

第九条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

 前条各号に掲げる者を入館させないこと。

 火災及び盗難の防止等に留意し、使用に係る施設における秩序を維持すること。

 その他センターの管理者が指示する事項

(使用終了の届出等)

第十条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちに原状に回復し、センターの管理者に届け出て点検を受けなければならない。

(雑則)

第十一条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、別表二十四の項から二十八の項までの規定は、同年十月一日から施行する。

(石川県証紙条例施行規則の一部改正)

2 石川県証紙条例施行規則(昭和三十九年石川県規則第三十二号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成二十六年二月二十六日規則第二号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二十七年三月三十一日規則第二十号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二十八年三月二十五日規則第十八号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二十九年三月三十日規則第十号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三十一年三月二十日規則第七号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年十月一日から施行する。

(令和三年三月三十一日規則第十五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和五年三月三十一日規則第十四号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年三月二十九日規則第十五号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(令和七年三月三十一日規則第十九号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

別表(第七条関係)

(平二六規則二・平二七規則二〇・平二八規則一八・平二九規則一〇・平三一規則七・令三規則一五・令五規則一四・令六規則一五・令七規則一九・一部改正)

開放試験機器の種類

金額

一 試験用フィルム成形押出機(三台使用)

三六、九九〇円

二 試験用フィルム成形押出機(二台使用)

二九、三四〇円

三 試験用フィルム成形押出機(一台使用)

二三、二五〇円

四 樹脂乾燥機

七三〇円

五 高温加熱炉

二、六七〇円

六 樹脂用混練機

一〇、七九〇円

七 複合材料成形機

九、二二〇円

八 電気炉

一、六四〇円

九 小型サンプル織機

三、〇三〇円

十 複合材料欠陥評価システム

四、四一〇円

十一 落錘型衝撃試験機

五、一五〇円

十二 低温型熱分析システム

三、八六〇円

十三 低温型熱分析システム(液体窒素等使用)

四、七四〇円

十四 メルトフローインデクサー

二、八八〇円

十五 環境試験室

四、八七〇円

十六 音響パワー計測システム

三、九〇〇円

十七 レトルト装置

一、二一〇円

十八 冷却装置

六七〇円

十九 カップ型容器包装機

一、五一〇円

二十 パック包装機

一、二二〇円

二十一 水分活性測定装置

二、〇八〇円

二十二 フレーバー評価システム

五、八三〇円

二十三 ハンマー型衝撃試験機

二、八三〇円

二十四 難燃性評価システム

一、五〇〇円

二十五 ドラフトチャンバー

一、三八〇円

二十六 音響特性評価システム

四、八九〇円

二十七 恒温槽付き万能材料試験機

三、八六〇円

二十八 恒温槽付き疲労強度試験機

一、三九〇円

二十九 疲労強度試験機

八七〇円

三十 液体クロマトグラフ質量分析計

三、五一〇円

三十一 蛍光マイクロプレートリーダー

二、五九〇円

三十二 キャピラリーレオメーター

三、二七〇円

三十三 クリープ試験機

七六、一九〇円

(百時間を超えるときは、一時間を超えるごとに七〇〇円を加算する。)

三十四 メタルハライドウェザーメーター

一、三五〇円

三十五 溶融粘弾性測定装置

三、一九〇円

三十六 溶融粘弾性測定装置(液体窒素等使用)

四、三一〇円

三十七 ブレーダ装置

二、九四〇円

三十八 加熱・搬送システム

四、一八〇円

三十九 コーンカロリーメーター

一三、七二〇円

四十 マッフル炉

七一〇円

(令3規則15・全改)

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(令3規則17・一部改正)

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(令3規則17・一部改正)

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(令3規則17・一部改正)

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いしかわ次世代産業創造支援センター条例施行規則

平成23年3月18日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編の3 商工観光/第1章 則/第1節
沿革情報
平成23年3月18日 規則第6号
平成26年2月26日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第20号
平成28年3月25日 規則第18号
平成29年3月30日 規則第10号
平成31年3月20日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第15号
令和3年3月31日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第14号
令和6年3月29日 規則第15号
令和7年3月31日 規則第19号