○いしかわ次世代産業創造支援センター条例施行規則
平成二十三年三月十八日
規則第六号
いしかわ次世代産業創造支援センター条例施行規則をここに公布する。
いしかわ次世代産業創造支援センター条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、いしかわ次世代産業創造支援センター条例(平成二十三年石川県条例第十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第二条 いしかわ次世代産業創造支援センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。
2 センターの休館日は、石川県の休日を定める条例(平成元年石川県条例第十六号)第一条第一項に規定する県の休日とする。
3 前二項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更し、又は休館し、若しくは開館することができる。
2 前項の申請書の受付は、使用を開始しようとする日の一月前から行うものとする。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 知事は、センターの使用を承認したときは、承認書を申請者に交付するものとする。
(使用の承認事項の変更)
第四条 条例第二条第一項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、知事に対し、当該承認に係る事項の変更を申請することができる。
(入館の制限)
第八条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、センターへの入館を拒否し、又はセンターからの退去を命ずることができる。
一 金品を募集し、又は物品を販売する者
二 他人に迷惑を及ぼし、又は嫌悪の情を抱かせる行為をするおそれがある者
三 センターの設備、機械器具等を損傷し、又は他人に危害を加えるおそれがある物品又は動物を携帯する者
四 前三号に掲げる者のほか、センターの管理上支障があると認められる行為をするおそれがある者
(使用者の遵守事項)
第九条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 前条各号に掲げる者を入館させないこと。
二 火災及び盗難の防止等に留意し、使用に係る施設における秩序を維持すること。
三 その他センターの管理者が指示する事項
(使用終了の届出等)
第十条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちに原状に回復し、センターの管理者に届け出て点検を受けなければならない。
(雑則)
第十一条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、別表二十四の項から二十八の項までの規定は、同年十月一日から施行する。
(石川県証紙条例施行規則の一部改正)
2 石川県証紙条例施行規則(昭和三十九年石川県規則第三十二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成二十六年二月二十六日規則第二号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二十七年三月三十一日規則第二十号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日規則第十八号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二十九年三月三十日規則第十号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三十一年三月二十日規則第七号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年十月一日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十五号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和五年三月三十一日規則第十四号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二十九日規則第十五号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和七年三月三十一日規則第十九号)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
別表(第七条関係)
(平二六規則二・平二七規則二〇・平二八規則一八・平二九規則一〇・平三一規則七・令三規則一五・令五規則一四・令六規則一五・令七規則一九・一部改正)
開放試験機器の種類 | 金額 |
一 試験用フィルム成形押出機(三台使用) | 三六、九九〇円 |
二 試験用フィルム成形押出機(二台使用) | 二九、三四〇円 |
三 試験用フィルム成形押出機(一台使用) | 二三、二五〇円 |
四 樹脂乾燥機 | 七三〇円 |
五 高温加熱炉 | 二、六七〇円 |
六 樹脂用混練機 | 一〇、七九〇円 |
七 複合材料成形機 | 九、二二〇円 |
八 電気炉 | 一、六四〇円 |
九 小型サンプル織機 | 三、〇三〇円 |
十 複合材料欠陥評価システム | 四、四一〇円 |
十一 落錘型衝撃試験機 | 五、一五〇円 |
十二 低温型熱分析システム | 三、八六〇円 |
十三 低温型熱分析システム(液体窒素等使用) | 四、七四〇円 |
十四 メルトフローインデクサー | 二、八八〇円 |
十五 環境試験室 | 四、八七〇円 |
十六 音響パワー計測システム | 三、九〇〇円 |
十七 レトルト装置 | 一、二一〇円 |
十八 冷却装置 | 六七〇円 |
十九 カップ型容器包装機 | 一、五一〇円 |
二十 パック包装機 | 一、二二〇円 |
二十一 水分活性測定装置 | 二、〇八〇円 |
二十二 フレーバー評価システム | 五、八三〇円 |
二十三 ハンマー型衝撃試験機 | 二、八三〇円 |
二十四 難燃性評価システム | 一、五〇〇円 |
二十五 ドラフトチャンバー | 一、三八〇円 |
二十六 音響特性評価システム | 四、八九〇円 |
二十七 恒温槽付き万能材料試験機 | 三、八六〇円 |
二十八 恒温槽付き疲労強度試験機 | 一、三九〇円 |
二十九 疲労強度試験機 | 八七〇円 |
三十 液体クロマトグラフ質量分析計 | 三、五一〇円 |
三十一 蛍光マイクロプレートリーダー | 二、五九〇円 |
三十二 キャピラリーレオメーター | 三、二七〇円 |
三十三 クリープ試験機 | 七六、一九〇円 (百時間を超えるときは、一時間を超えるごとに七〇〇円を加算する。) |
三十四 メタルハライドウェザーメーター | 一、三五〇円 |
三十五 溶融粘弾性測定装置 | 三、一九〇円 |
三十六 溶融粘弾性測定装置(液体窒素等使用) | 四、三一〇円 |
三十七 ブレーダ装置 | 二、九四〇円 |
三十八 加熱・搬送システム | 四、一八〇円 |
三十九 コーンカロリーメーター | 一三、七二〇円 |
四十 マッフル炉 | 七一〇円 |
(令3規則15・全改)

(令3規則17・一部改正)

(令3規則17・一部改正)

(令3規則17・一部改正)
