○石川県証紙条例施行規則
昭和三十九年四月二十八日
規則第三十二号
石川県証紙条例施行規則をここに公布する。
石川県証紙条例施行規則
(目的)
第一条 この規則は、石川県証紙条例(昭和三十九年石川県条例第二十四号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
一 主務課長 石川県財務規則(昭和三十八年石川県規則第六十七号)第二条に規定する主務課長をいう。
二 廨長 石川県財務規則第二条に規定する廨長をいう。
(昭五八規則一三・追加)
(昭五八規則一三・一部改正)
2 条例第三条の二に規定する始動票札(以下「始動票札」という。)の金額は、始動票札に入力された金額とする。
3 始動票札の形式は、別記第二のとおりとする。
(昭四七規則四〇・追加、昭六二規則二五・平九規則五四・一部改正)
(使用料及び手数料の納入票)
第四条 証紙をもつて使用料又は手数料を納入するときは、その納付額に相当する額面の証紙を使用料(手数料)納入票(別記様式第一号。以下「納入票」という。)にちよう付して提出しなければならない。ただし、会計管理者が特に認めるものについては、納入票に代わるものにちよう付して提出することができる。
(昭四〇規則一二・平一九規則一六・一部改正)
(昭四〇規則一二・昭四七規則四〇・一部改正)
(納入済の証印)
第六条 主務課長又は廨長は、証紙をもつて使用料又は手数料を納付すべき願書又は申請書に、当該使用料又は手数料が納付されたとき「使用料納入済」又は「手数料納入済」の証印を押すものとする。
(過誤納の取扱い)
第六条の二 主務課長又は廨長は、納人から証紙の過納又は誤納を理由に還付の請求があつた場合は、納入から過誤納証紙還付請求書(別記様式第二号)を提出させ、出納室課長(石川県組織規則(昭和三十九年石川県規則第二十三号)第十一条第一項に規定する出納室課長をいう。以下同じ。)へ送付するものとする。ただし、県税に係る証紙の過誤納については、この限りでない。
(昭六〇規則一七・追加、平九規則三三・平一二規則四・平一九規則二八・一部改正)
(還付)
第六条の三 主務課長又は廨長は、石川県手数料条例(平成十二年石川県条例第七号)の規定により、手数料の還付の請求があつた場合は、納人から証紙還付請求書(別記様式第二号の二)を提出させ、出納室課長へ送付するものとする。
(平一六規則五四・追加、平一九規則二八・一部改正)
(返還)
第六条の四 条例第七条第一項ただし書の規定により証紙等を返還して現金の還付を受けようとする者は、返還証紙等還付請求書(別記様式第二号の三)に返還しようとする証紙等を添えて知事に提出するものとする。
(平一七規則一七・追加)
(交換)
第六条の五 条例第七条第一項ただし書の規定により証紙等を返還して他の証紙と交換しようとする者は、証紙等交換請求書(別記様式第二号の四)に交換しようとする証紙等を添えて知事に提出するものとする。
(平一七規則一七・追加)
(消印済証紙の提出)
第七条 主務課長又は廨長は、消印された証紙をちよう付した納入票等を消印済証紙送付書(別記様式第二号の五)に添付して会計管理者又は出納員に提出するものとする。
(昭四〇規則一二・昭四五規則一二・平一〇規則一九・平一六規則五四・平一七規則一七・平一九規則一六・一部改正)
(証紙等の出納)
第八条 出納室課長又は税務課長は、証紙等出納原簿(別記様式第三号)を備えて証紙及び始動票札(以下「証紙等」という。)の出納を整理するものとする。
(昭四七規則四〇・平一九規則二八・一部改正)
(消印済証紙の廃棄)
第九条 会計管理者又は出納員は、証紙に消印をした納入票等を受理したときは、これを審査し、消印済証紙送付書に「確認済」の証印を押印の上、消印済証紙送付書とともに、速やかに主務課長又は廨長に返付するものとする。
2 主務課長又は廨長は、返付を受けた消印済証紙送付書及び納入票等を当該年度の決算が認定されるまでの期間保管し、決算の認定があつたときは、当該消印済証紙送付書及び納入票等を溶解その他知事が適当と認める方法により処分するものとする。
(昭四〇規則一二・昭四三規則二一・平一一規則三二・平一二規則四・平一九規則一六・一部改正)
(発売し難い証紙等の処理)
第十条 汚染その他の事故により発売し難い証紙等は、出納室課長又は税務課長において溶解又は焼却するものとする。
(昭四七規則四〇・平一九規則二八・一部改正)
3 売りさばき人には、石川県証紙売りさばき人証(別記様式第四号)を交付するものとする。
4 収納計器取扱人には、石川県証紙代金収納計器取扱人証(別記様式第四号の二)を交付するものとする。
(昭四七規則四〇・一部改正)
(売りさばき人等の指定願出)
第十二条 売りさばき人又は収納計器取扱人(以下「売りさばき人等」という。)の指定を受けようとする者は、証紙売りさばき人等指定願(別記様式第五号)を知事に提出しなければならない。
(昭四七規則四〇・一部改正)
(売りさばき人等の氏名又は売りさばき場所等の変更届)
第十三条 売りさばき人等がその氏名(法人にあつてはその名称)を改め、又は売りさばき場所若しくは収納計器取扱場所(以下「売りさばき場所等」という。)を変更したときは、直ちに変更届(別記様式第六号)を知事に提出しなければならない。
(昭四七規則四〇・一部改正)
(廃止届)
第十四条 売りさばき人等が証紙の売りさばき又は収納計器の取扱いをやめようとするときは、あらかじめ証紙売りさばき廃止届又は収納計器取扱廃止届を知事に提出しなければならない。
(昭四七規則四〇・一部改正)
(売りさばき人等の指定取消)
第十五条 知事は、次に掲げる場合には、売りさばき人等の指定を取り消すことができる。
一 売りさばき人等が、この規則に違反したとき。
二 売りさばき人等が、売りさばき場所等を変更したとき。
三 売りさばき人等が、死亡したとき。
四 売りさばき人等として知事が不適当と認めるとき。
(昭四七規則四〇・一部改正)
2 売りさばき人(収納計器取扱人である売りさばき人を除く。第十七条第三項において同じ。)は、元売りさばき人から必要量の証紙を定価で買い受けるものとする。この場合は、定価に相当する現金を証紙売渡請求書に添えて請求しなければならない。
(昭四〇規則一二・昭四三規則五一・昭四七規則四〇・平二規則二〇・一部改正)
(始動票札の返納)
第十六条の二 収納計器取扱人は、始動票札が使用済みとなつたときは、直ちに、これを知事に返納しなければならない。
(昭四七規則四〇・追加)
(証紙売りさばき手数料等)
第十七条 県は、元売りさばき人に証紙売りさばき手数料として証紙売渡総額の千分の二十六・四に相当する金額を交付するものとする。
五億円以下の金額 | 千分の二十二 |
五億円を超える金額 | 千分の十一 |
十億円を超える金額 | 千分の五・五 |
二十億円を超える金額 | 千分の二・二 |
三十億円を超える金額 | 千分の一・一 |
3 元売りさばき人は、売りさばき人に証紙売りさばき手数料として証紙売渡総額の千分の二十二に相当する金額を証紙売渡しの都度支払わなければならない。
(昭四三規則五一・昭四七規則四〇・昭四九規則三八・平元規則三四・平九規則一・平二六規則六・平三一規則一一・一部改正)
(昭四三規則五一・昭四七規則四〇・一部改正)
(証紙売りさばき所等の表示)
第十九条 証紙の売りさばき所には「石川県証紙売りさばき所」と表示した表札を、収納計器取扱場所には「石川県証紙代金収納計器取扱所」と表示した表札を戸外の見易い箇所に掲げなければならない。
(昭四七規則四〇・一部改正)
(県税に係る収入事務の取扱)
第二十条 証紙による収入の方法(収納計器による収入の方法を含む。)をもつて徴収する県税の収入事務の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(昭四〇規則五八・追加、昭四七規則四〇・平一〇規則一九・一部改正)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
2 石川県収入証紙規則(昭和二十七年石川県規則第五号)は、廃止する。
附 則(昭和三十九年十二月十五日規則第八十号)
1 この規則は、昭和四十年二月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に発行されている改正前の規則第三条別表による収入証紙については、なおその効力を有する。
附 則(昭和四十年三月二日規則第十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十年八月二十七日規則第五十八号)
この規則は、昭和四十年九月一日から施行する。
附 則(昭和四十一年十月一日規則第四十号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四十三年三月二十三日規則第二十一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年度分から適用する。
附 則(昭和四十三年六月十八日規則第五十一号)
この規則は、昭和四十三年七月一日から施行する。
附 則(昭和四十五年三月二十八日規則第十二号抄)
この規則は、昭和四十五年四月一日から施行し、(中略)昭和四十五年度の予算から適用する。
附 則(昭和四十七年五月一日規則第四十号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県証紙条例施行規則第十七条第二項の規定は、昭和四十七年度分の手数料から適用し、昭和四十六年度分までの手数料については、なお従前の例による。
3 この規則施行の際、この規則による改正前の石川県証紙条例施行規則の規定に基づいて調整した用紙は、なお当分の間所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和四十九年四月九日規則第三十八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の石川県証紙条例施行規則第十七条第二項の規定は、昭和四十九年度分の手数料から適用し、昭和四十八年度分までの手数料については、なお従前の例による。
附 則(昭和五十三年三月十七日規則第五号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行し、この規則による改正後の石川県証紙条例施行規則の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。
附 則(昭和五十八年三月二十五日規則第十三号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の石川県証紙条例施行規則の規定に基づき調整した用紙は、なお当分の間所要の調整をして使用することができる。
(石川県通訳案内業法施行細則の一部改正)
3 石川県通訳案内業法施行細則(昭和四十三年石川県規則第十号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(昭和五十八年十月七日規則第五十八号抄)
1 この規則中第一条及び次項の規定は公布の日から(中略)施行する。
附 則(昭和五十八年十一月一日規則第六十一号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十九年三月三十日規則第二十二号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(土地収用法施行細則の一部改正)
2 土地収用法施行細則(昭和二十六年石川県規則第七十二号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県漁船法施行細則の一部改正)
3 石川県漁船法施行細則(昭和三十七年石川県規則第五十号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(毒物及び劇物取締法施行細則の一部改正)
4 毒物及び劇物取締法施行細則(昭和三十八年石川県規則第六号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(昭和五十九年六月二十九日規則第四十六号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十九年七月一日から施行する。(後略)
附 則(昭和五十九年九月二十八日規則第五十九号)
この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則(昭和六十年二月八日規則第四号)
この規則は、昭和六十年二月十三日から施行する。
附 則(昭和六十年三月二十六日規則第十七号)
1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、別表第一第四十四号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の石川県証紙条例施行規則の規定に基づき調整した用紙は、なお当分の間所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和六十年十月一日規則第五十四号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六十年十月一日規則第五十七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六十一年四月一日規則第二十八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六十二年一月二十三日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六十二年四月一日規則第二十五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六十二年九月二十九日規則第四十一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附 則(昭和六十三年四月一日規則第十三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年四月一日規則第三十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年五月三十日規則第四十五号)
この規則は、平成元年六月一日から施行する。
附 則(平成二年三月三十一日規則第二十号)
1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の石川県証紙条例施行規則の規定に基づき調整した用紙は、なお当分の間所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二年四月二十七日規則第三十一号抄)
1 この規則は、平成二年五月一日から施行する。
附 則(平成二年八月二十四日規則第四十二号)
この規則は、平成二年八月二十五日から施行する。
附 則(平成四年一月三十一日規則第二号)
この規則は、平成四年(中略)三月一日から(中略)施行する。(後略)
附 則(平成四年四月一日規則第二十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年十月二十九日規則第四十七号)
この規則は、平成五年十一月一日から施行する。
附 則(平成六年三月三十一日規則第十号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成六年十二月二十日規則第六十一号)
この規則は、平成七年一月一日から施行する。
附 則(平成七年三月二十二日規則第十七号)
この規則中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成七年十月十八日規則第七十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成九年二月二十五日規則第一号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成九年三月二十八日規則第三十三号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成九年九月三十日規則第五十四号)
この規則は、平成九年十月一日から施行する。
附 則(平成十年三月三十一日規則第十九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
(石川県証紙条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
7 第二条の規定による改正後の石川県証紙条例施行規則第七条の規定は、平成十年度分の使用料又は手数料から適用し、平成九年度分までの使用料又は手数料については、なお従前のとおりとする。
8 平成九年度に係る証紙収入報告書については、第二条の規定による改正前の石川県証紙条例施行規則第二十条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
9 第二条の規定による改正前の石川県証紙条例施行規則別記様式第一号及び別記様式第二号の規定により作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成十年六月十六日規則第三十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成十一年三月三十一日規則第三十二号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成十二年三月三十一日規則第四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(石川県証紙条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
6 第五十二条の規定による改正後の石川県証紙条例施行規則第九条の規定は、平成十一年度以降の消印済証紙送付書、使用料(手数料)納入票等について適用する。
(用紙の使用に関する経過措置)
7 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成十五年三月三十一日規則第十六号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成十五年四月三十日規則第三十四号)
この規則は、平成十五年五月一日から施行する。
附 則(平成十五年十一月七日規則第六十二号)
この規則は、平成十五年十一月二十九日から施行する。
附 則(平成十六年四月一日規則第五十一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成十六年六月二十五日規則第五十四号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定(同表第十九号中「(平成十二年石川県条例第七号)」を削る部分を除く。)は、平成十六年十月一日から施行する。
附 則(平成十七年三月三十一日規則第十七号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成十九年三月三十日規則第十六号)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
2 第四条、第五条、第七条及び第十三条の規定による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成十九年三月三十日規則第二十八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二十年三月三十一日規則第十七号)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、別表第一第六号の改正規定、同表第十五号の改正規定(同号を同表第十六号とする部分を除く。)、同表第十八号の改正規定及び同表中第十九号を削り、第二十号を第十九号とし、第二十一号を第二十号とする改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第一の規定は、平成二十年度分の使用料又は手数料から適用し、平成十九年度分までの使用料又は手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成二十年七月三十一日規則第三十八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。
附 則(平成二十一年三月二十五日規則第十二号)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 改正後の別表第一の規定は、平成二十一年度分の使用料から適用し、平成二十年度分までの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成二十二年六月二十八日規則第三十一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二十三年三月十八日規則第六号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二十五年三月二十七日規則第十六号抄)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二十六年三月四日規則第六号)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 改正後の別表第一の規定は、平成二十六年度分の使用料から適用し、平成二十五年度分までの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成三十一年三月二十日規則第十一号)
この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。
附 則(令和元年九月三十日規則第六号)
この規則は、令和元年十月一日から施行する。
別表第一(第二条の二関係)
(昭五八規則五八・昭五八規則六一・昭五九規則二二・昭五九規則四六・昭五九規則五九・昭六〇規則四・昭六〇規則一七・昭六〇規則五四・昭六〇規則五七・昭六一規則二八・昭六二規則二・昭六二規則四一・昭六三規則一三・平元規則四五・平二規則二〇・平二規則三一・平二規則四二・平四規則二・平四規則二四・平五規則四七・平六規則一〇・平六規則六一・平七規則一七・平七規則七二・平九規則三三・平一〇規則三一・平一二規則四・平一五規則一六・平一五規則三四・平一五規則六二・平一六規則五一・平一六規則五四・平二〇規則一七・平二〇規則三八・平二一規則一二・平二二規則三一・平二三規則六・平二五規則一六・平二六規則六・令元規則六・一部改正)
別表第2(第3条関係)
(昭40規則58・全改、昭58規則13・一部改正)
種類 | 色 | 彩紋 |
1円 | 紫 | |
5円 | 紅藤 | |
10円 | 若草 | |
50円 | えんじ | |
100円 | 茶 | |
200円 | 青 | |
500円 | 橙黄 | |
1,000円 | 緑 | |
2,000円 | だいだい | |
5,000円 | 青味緑 | |
10,000円 | オリーブ |
備考 証紙金額は、証紙の種類に応じ、彩紋記載の例により表示するものとする。
(令元規則6・全改)
(平9規則54・全改)
(昭47規則40・平9規則33・一部改正)
(平10規則19・全改)
(平10規則19・平12規則4・一部改正)
(平16規則54・追加)
(平17規則17・追加)
(平17規則17・追加)
(平10規則19・追加、平16規則54・旧別記様式第2号の2繰下、平17規則17・旧別記様式第2号の3繰下)
(昭47規則40・昭53規則5・平17規則17・一部改正)
(昭53規則5・平6規則10・一部改正)
(昭47規則40・追加、昭53規則5・一部改正)
(昭47規則40・昭53規則5・一部改正)
(昭47規則40・昭53規則5・一部改正)
(平10規則19・全改、平19規則16・一部改正)
(平2規則20・全改)
(昭47規則40・追加、昭53規則5・平2規則20・平9規則54・一部改正)
(昭43規則51・昭47規則40・昭53規則5・一部改正)