○石川県障害者支援施設等条例施行規則

平成二十四年三月三十日

規則第八号

石川県障害者支援施設等条例施行規則をここに公布する。

石川県障害者支援施設等条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、石川県障害者支援施設等条例(平成二十四年石川県条例第十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(食事の提供等に要する費用等)

第二条 条例第三条第二項の規則で定める費用等及びその額は、次のとおりとする。

費用等

費用等の額

一 食費

一食につき

朝食 三百六十円

昼食 五百七十円

夕食 五百七十円

二 光熱水費

一日につき 三百二十円

三 被服費

実費相当額で知事が定める額

四 日用品費

実費相当額で知事が定める額

五 その他日常生活において必要となるものに係る費用等であって利用者に負担させることが適当であるもの

実費相当額で知事が定める額

(平二七規則二八・令三規則二四・令六規則二四・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第三条 条例第六条の規定による申請は、別記様式による申請書を提出して行うものとする。

2 条例第六条の知事が別に定める書類は、次に掲げる書類とする。

 定款

 登記事項証明書

 知事が指定する事業年度分の貸借対照表、事業活動計算書その他財務に関する書類

 組織、事業内容その他申請者の概要を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(雑則)

第四条 この規則に定めるもののほか、障害者支援施設等の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(石川県精育園規則の廃止)

2 石川県精育園規則(昭和三十八年石川県規則第三十三号)は、廃止する。

(平成二十七年五月十二日規則第二十八号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第二条の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和三年六月三日規則第二十四号)

この規則は、令和三年七月一日から施行する。

(令和六年六月二十五日規則第二十四号)

この規則は、令和六年七月一日から施行する。

(令3規則17・一部改正)

画像

石川県障害者支援施設等条例施行規則

平成24年3月30日 規則第8号

(令和6年7月1日施行)