○犀川ダム操作細則
平成24年6月7日
訓令第8号
土木部
犀川ダム操作細則(昭和41年石川県訓令第17号)の全部を改正する。
犀川ダム操作細則
(通則)
第1条 犀川ダム(以下「ダム」という。)の操作については、犀川ダム操作規則(平成24年石川県規則第27号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
Q=V/T+q
Q:流入量(m3/s)
V:増減した貯留量(m3)
T:増減に要した時間(s)
q:放流量(m3/s)
(洪水警戒体制)
第3条 規則第16条第1項第2号に規定する洪水の発生が予想されるときは、次の各号のいずれかに該当するような場合とする。
(1) ダムの流域内において、連続雨量が40ミリメートルに達し、さらに時間雨量が10ミリメートルを超えると予想されるとき。
(2) ダムの流域内において、総雨量が100ミリメートルを超えると予想されるとき。
(3) 融雪によって洪水が予想されるとき。
(4) 台風の中心が東経126度から136度までの範囲において、北緯30度に達し、北又は北東に進路をとるとき。
2 犀川ダム管理事務所長(以下「所長」という。)は、河川課長(以下「課長」という。)の指示に従い、規則第16条の規定により洪水警戒体制を執った場合における職員の呼集、作業分担、配置その他必要な事項をあらかじめ定めておかなければならない。
2 課長は、規則第17条第1号の規定により連絡する内容及び時期、連絡の手段等について、あらかじめ関係機関と協議しておくものとする。
(特にやむを得ない理由によるダムからの放流)
第6条 規則第23条第1項第1号に該当する場合において放流を行うときの水位低下は、1日につき1.5メートル以内とする。
2 規則第23条第1項第4号に規定する特にやむを得ない理由があるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) ダム本体、貯水池等について、調査又は補修を行うため必要があるとき。
(2) その他特に必要があるとき。
(放流の原則)
第7条 規則第24条の規定により、ダムから放流を行う場合において、下流に急激な水位の変動を生じないように努めるものとした放流の原則は、次に定める方法を基準とする。ただし、気象、水象その他の理由により特に必要があると認める場合においては、流入量の時間的な増加割合を限度として放流を行うことができる。
放流の直前における放流量 | ゲート操作の最小時間間隔 | 1回の操作における放流量の増加割合 |
60m3/秒未満 | 5分 | 5m3/秒以内 |
60m3/秒以上94m3/秒未満 | 10分 | 11m3/秒以内 |
2 課長は、気象、水象その他の理由により、ダムによって貯留された流水が、サーチャージ水位を超えると予想される場合、ダム本体、貯水池等に異常が生じた場合その他緊急かつやむを得ない場合においては、前項の規定によらないことができる。
(洪水警戒体制の解除)
第8条 課長は、流入量が洪水量以下に減少し、気象、水象その他の状況により洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認めるときは、規則第22条の規定により洪水警戒体制を解除しなければならない。
2 課長は、洪水警戒体制を解除したときは、別表第1に掲げる関係機関に連絡するものとする。
(1) クレストゲートから放流を開始するとき。
(2) 非常放流管バルブから放流を開始するとき。
(3) 第7条第2項の規定により放流を行う場合において、下流に急激な水位の変動が生じると予想されるとき。
(4) その他下流に急激な水位の変動が生じると予想されるとき。
(1) ダムからの放流に係る下菊橋水位観測所地点の水位の上昇が30分につき20センチメートル未満と予想される場合においては、ダム地点から末警報所地点までの区間について行うものとする。
(2) ダムからの放流に係る下菊橋水位観測所地点の水位の上昇が30分につき20センチメートル以上と予想される場合においては、ダム地点から二ツ寺橋地点までの区間について行うものとする。
(放流に関する通知等の方法)
第11条 規則第29条に規定する放流に関する通知等は、次に定める方法により行うものとする。
(1) 関係機関に対する通知は、第9条に規定する放流を開始する約1時間前に行うものとする。
(2) 一般に周知させるため必要な措置は、別表第2に掲げる警報所により行うものとする。
イ ダム以外の警報所のサイレン又はスピーカー(疑似音によるもの)の吹鳴は、各警報所地点の水位が上昇すると予想される約30分前に行うものとする。
エ サイレン又はスピーカー(疑似音によるもの)の吹鳴の方法は、次に定める方法によるものとする。

(放流に関する通知等の内容)
第12条 前条第1号に規定する通知は、放流する日時のほか、放流量又は放流により上昇する下流の水位の見込みを示して行うものとする。
(ゲート及びバルブの名称)
第13条 ゲート及びバルブの名称は、次のとおりとする。
(1) クレストゲートの名称は、左岸側からクレスト1号ゲート、クレスト2号ゲートという。
(2) 非常放流管バルブ、非常放流管予備バルブ及び非常放流管予備ゲートは、別図に定めるとおり下流側にあるものを非常放流管バルブ、中間にあるものを非常放流管予備バルブ、上流側にあるものを非常放流管予備ゲートという。
(3) 維持流量放流管バルブ及び維持流量放流管予備バルブは、別図に定めるとおり下流側にあるものを維持流量放流管バルブ、上流側にあるものを維持流量放流管予備バルブという。
(クレストゲートの操作)
第14条 クレストゲートは、次に掲げる場合を除き、常に全閉しておくものとする。
(1) 規則第23条の規定により操作を行うとき。
(2) その他特に必要があるとき。
(クレストゲートの操作の方法)
第15条 クレストゲートを操作する場合においては、規則第23条第1項第2号に規定する場合を除き、原則として次の定めによらなければならない。
(1) クレストゲートの操作は、クレスト1号ゲート、クレスト2号ゲートの順に開くものとし、閉じるときはその逆の順序で操作するものとする。
(2) クレストゲートの操作の開度は、1回の操作につき、円弧開度で25センチメートル以内とし、他のゲートと25センチメートル以上の開差をつけてはならない。
(3) 貯水池の水位が標高342.06メートルを下回るときは、別に定める円弧開度上限値を超えてはならない。
(非常放流管バルブ、非常放流管予備バルブ及び非常放流管予備ゲートの操作)
第16条 非常放流管バルブは、維持流量放流管バルブを使用して規則第26条の規定による放流を行う場合は全開とし、その他の場合において、非常放流管バルブを操作する場合には、一旦全閉するものとする。
2 非常放流管予備バルブは、次に掲げる場合を除き、常に全開しておくものとする。
(1) 維持流量放流管バルブを使用して規則第26条の規定による放流を行うとき。
(2) 規則第31条の規定により、非常放流管バルブの点検及び整備を行うとき。
3 非常放流管予備ゲートは、規則第31条の規定により非常放流管予備バルブ及び維持流量放流管予備バルブの点検及び整備を行う場合を除き、常に全開しておくものとする。
(非常放流管予備バルブ及び非常放流管予備ゲートの操作の方法)
第17条 非常放流管予備バルブ及び非常放流管予備ゲートは、常に全開又は全閉するものとし、半開の状態においてはならない。
2 非常放流管予備バルブ及び非常放流管予備ゲートを全開する場合及び全閉するときは、非常放流管バルブが全閉された後に操作するものとする。
(維持流量放流管バルブ及び維持流量放流管予備バルブの操作)
第18条 維持流量放流管バルブは、次に掲げる場合に全閉するものとする。
(1) クレストゲートから放流を行うとき。
(2) 非常放流管予備バルブを通り、非常放流管バルブから放流を行うとき。
2 維持流量放流管予備バルブは、規則第31条の規定により維持流量放流管バルブの点検及び整備を行うときを除き、常に全開しておくものとする。
(維持流量放流管予備バルブの操作の方法)
第19条 維持流量放流管予備バルブは、常に全開又は全閉するものとし、半開の状態においてはならない。
2 維持流量放流管予備バルブを全開する場合及び全閉する場合は、維持流量放流管バルブが全閉された後に操作するものとする。
(点検)
第20条 所長は、ダム地点に設置した地震計により観測された加速度が25ガルを超えたとき、又は金沢地方気象台により発表された気象庁震度階が金沢市西念で4以上の地震が発生したときは、別に定めるところにより臨時の点検を行わなければならない。
第21条 削除
(1) 気象及び水象の状況
(2) ゲート等の操作の事由、操作したゲート等の名称、ゲート等の操作を開始及び終了した時刻、ゲート等の開度、ゲート等の操作による放流量並びに水位の変動
(3) ダムからの放流に伴う関係機関への通知及び一般に周知させるための措置に関する事項
(4) その他特記すべき事項
(報告事項)
第23条 所長は、次に掲げる場合においては、速やかにその状況を知事に報告しなければならない。
(2) 規則第19条の規定により洪水調節を行ったとき。
(3) ダム本体、付属施設、貯水池及び貯水池の上下流に異常を認めたとき。
(4) 第20条に規定する地震が発生したとき及び臨時の点検を行ったとき。
(5) 貯水位が最低水位標高318.5メートル以下に低下したとき。
(6) 貯水池において水質事故が発生したとき。
(7) その他必要と認めるとき。
(ダム管理月報及びダム管理年報の作成)
第24条 所長は、別に定めるところにより、ダム管理月報及びダム管理年報を作成しなければならない。
2 課長は、前項の要領を定め、又は変更したときは、知事に報告するものとする。
3 課長は、この訓令に変更があった場合は、ダムの管理に要する費用の一部を負担する者に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成24年6月8日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第8条、第10条関係)
関係機関
機関名 | 所在地 | 連絡方法 |
金沢市 | 金沢市広坂1丁目 | 加入電話 |
石川県県央土木総合事務所 | 金沢市直江南2丁目 | 加入電話 |
金沢中警察署 | 金沢市下本多町 | 加入電話 |
金沢東警察署 | 金沢市元町2丁目 | 加入電話 |
金沢西警察署 | 金沢市金石本町 | 加入電話 |
金沢市消防局 | 金沢市泉本町7丁目 | 加入電話 |
金沢市企業局 | 金沢市広岡3丁目 | 加入電話 |
金沢エナジー株式会社 | 金沢市下本多町6番丁 | 加入電話 |
寺津用水組合 | 金沢市末町 | 加入電話 |
辰巳用水組合 | 金沢市小立野3丁目 | 加入電話 |
大桑用水組合 | 金沢市大桑町 | 加入電話 |
鞍月用水組合 | 金沢市南新保町 | 加入電話 |
泉用水組合 | 金沢市泉2丁目 | 加入電話 |
中村高畠用水組合 | 金沢市間明町2丁目 | 加入電話 |
大野庄用水組合 | 金沢市畝田西1丁目 | 加入電話 |
別表第2(第11条関係)
警報所
警報所名 | 所在地 | 警報担当者 | 連絡方法 |
犀川ダム | 金沢市二又新町 | 石川県犀川ダム管理事務所長 | 有線 |
上寺津 | 金沢市寺津町 | 石川県犀川ダム管理事務所長 | 無線 |
駒帰 | 金沢市駒帰町 | 石川県犀川ダム管理事務所長 | 無線 |
辰巳駒帰 | 金沢市駒帰町 | 石川県犀川ダム管理事務所長 | 無線 |
鴛原 | 金沢市鴛原町 | 石川県犀川ダム管理事務所長 | 無線 |
下鴛原 | 金沢市下鴛原町 | 石川県犀川ダム管理事務所長 | 無線 |
覗 | 金沢市上辰巳町 | 石川県犀川ダム管理事務所長 | 無線 |
末 | 金沢市末町 | 石川県犀川ダム管理事務所長 | 無線 |
笠舞 | 金沢市城南1丁目 | 石川県土木部河川課長 | 無線 |
犀川大橋 | 金沢市清川町 | 石川県土木部河川課長 | 無線 |
出雲 | 金沢市玉鉾1丁目 | 石川県土木部河川課長 | 無線 |
二ツ寺 | 金沢市二ツ寺町 | 石川県土木部河川課長 | 無線 |
別図(第13条関係)
犀川ダムにおける設備のレイアウト概略図
