○新内川ダム操作細則
平成24年6月7日
訓令第10号
土木部
新内川ダム操作細則(昭和60年石川県訓令第9号)の全部を改正する。
新内川ダム操作細則
(通則)
第1条 新内川ダム(以下「ダム」という。)の操作については、新内川ダム操作規則(平成24年石川県規則第29号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(流入量)
第2条 ダムへの流入量は、規則第4条に規定する水位の上昇又は低下の時間的割合から次式により算出するものとする。
Q=V/T+q
Q:流入量(m3/s)
V:増減した貯留量(m3)
T:増減に要した時間(s)
q:放流量(m3/s)
(1) ダムの流域内において、連続雨量が40ミリメートルに達し、さらに時間雨量が10ミリメートルを超えると予想されるとき。
(2) ダムの流域内において、総雨量が100ミリメートルを超えると予想されるとき。
(3) 融雪によって洪水が予想されるとき。
(4) 台風の中心が東経126度から136度までの範囲において、北緯30度に達し、北又は北東に進路をとるとき。
2 内川ダム管理事務所長(以下「所長」という。)は、河川課長(以下「課長」という。)の指示に従い、規則第8条の規定により洪水警戒体制を執った場合における職員の呼集、作業分担、配置その他必要な事項をあらかじめ定めておかなければならない。
(1) ダム本体、貯水池等について、調査又は補修を行うため必要があるとき。
(2) その他特に必要があるとき。
(洪水警戒体制の解除)
第5条 課長は、流入量が洪水量以下に減少し、気象、水象その他の状況により洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認めるときは、規則第11条の規定により洪水警戒体制を解除しなければならない。
(ゲートの操作)
第6条 放流ゲートは、次に掲げる場合を除き、全開しておくものとする。
(1) 規則第14条の規定によりダムから放流を行うとき。
(2) 点検又は整備を行うため必要があるとき。
(3) その他特に必要があるとき。
(排砂ゲートの操作)
第7条 排砂ゲートは、次に掲げる場合を除き、全閉しておくものとする。
(1) 貯水池内の排砂を行うため必要があるとき。
(2) 点検又は整備を行うため必要があるとき。
(3) 放流ゲートの点検又は整備を行うため必要があるとき。
(4) その他特に必要があるとき。
(点検)
第8条 所長は、内川ダム地点に設置した地震計により観測された加速度が25ガルを超えたとき、又は金沢地方気象台により発表された気象庁震度階が金沢市西念で4以上の地震が発生したときは、別に定めるところにより臨時の点検を行わなければならない。
第9条 削除
(1) 気象及び水象の状況
(2) ゲートの操作の事由、操作したゲートの名称、ゲートの操作を開始及び終了した時刻、ゲートの開度、ゲートの操作による放流量並びに水位の変動
(3) ダム本体、ダムの関連施設、貯水池及び貯水池の上下流の被害の状況並びに河床の変動の状況
(4) 放流に伴う警報及び連絡に関する事項
(5) その他特記すべき事項
(報告事項)
第11条 所長は、次に掲げる場合においては、速やかにその状況を知事に報告しなければならない。
(2) ダム本体、付属設備、貯水池及び貯水池の上下流に異常を認めたとき。
(3) 第8条に規定する地震が発生したとき及び臨時の点検を行ったとき。
(4) 貯水池において水質事故が発生したとき。
(5) その他必要と認めるとき。
(ダム管理月報及びダム管理年報の作成)
第12条 所長は、別に定めるところにより、ダム管理月報及びダム管理年報を作成しなければならない。
2 課長は、前項の要領を定め、又は変更したときは、知事に報告するものとする。
3 課長は、この訓令に変更があった場合は、ダムの管理に要する費用の一部を負担する者に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成24年6月8日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。