○保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
平成二十四年十二月二十七日
規則第四十四号
保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則をここに公布する。
保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年石川県条例第四十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
一 居室
イ 一の居室に入所させる人員は、原則として四人以下とすること。
ロ 地階に設けてはならないこと。
ハ 入所者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、三・三平方メートル以上とすること。
ニ 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
ホ 入所者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設けること。
ヘ 必要に応じ、常時の介護を要する者を入所させる居室を設けること。この場合において当該居室は、原則として一階に設け、寝台又はこれに代わる設備を備えること。
二 静養室
イ 医務室又は介護職員室に近接して設けること。
三 洗面所
居室のある階ごとに設けること。
四 便所
居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。
五 医務室
入所者を診療するために必要な医薬品、衛生材料及び医療機械器具を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
六 調理室
火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
七 介護職員室
居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
八 その他設備
イ 廊下の幅は、一・三五メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。
ロ 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
ハ 階段の傾斜は、緩やかにすること。
(救護施設の職員の配置等に関する基準)
第四条 条例第十三条第二項の規則で定める基準は、生活指導員、介護職員及び看護師又は准看護師の総数を、おおむね、入所者の数を五・四で除して得た数以上とすることとする。
一 入所者に係る金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下「入所者に係る金銭等」という。)をその他の財産と区分すること。
二 入所者に係る金銭等を給付金の支給の趣旨に従って使用すること。
三 入所者に係る金銭等の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。
四 入所者が退所した場合には、速やかに、入所者に係る金銭等を当該退所者に取得させること。
二 静養室 第三条第二号と同様とすること。
三 洗面所 第三条第三号と同様とすること。
四 便所 第三条第四号と同様とすること。
五 医務室 第三条第五号と同様とすること。
六 作業室又は作業場 作業に従事する者の安全を確保するための設備を設けること。
七 調理室 第三条第六号と同様とすること。
八 その他設備 第三条第八号と同様とすること。
(更生施設の職員の配置等に関する基準)
第七条 条例第二十一条第二項の規則で定める基準は、生活指導員、作業指導員及び看護師又は准看護師の総数を、入所人員が百五十人以下の施設にあっては六人以上、入所人員が百五十人を超える施設にあっては六人に百五十人を超える部分四十人につき一人を加えた数以上とすることとする。
(授産施設の設備の設置等に関する基準)
第八条 条例第二十六条第二項(条例第三十一条において準用する場合を含む。)の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 作業室
イ 必要に応じて危害防止設備を設け、又は保護具を備えること。
ロ 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
二 便所 男子用と女子用を別に設けること。
(宿所提供施設の設備の設置等に関する基準)
第九条 条例第三十三条第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 居室
イ 一の居室は、やむを得ない理由がある場合を除き、二以上の世帯に利用させてはならないこと。
二 炊事設備
火器を使用する部分は、不燃材料を用いること。
三 その他設備
附則
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。