○病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例施行規則
平成二十四年十二月二十七日
規則第四十五号
病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例施行規則をここに公布する。
病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例(平成二十四年石川県条例第六十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(既存病床数等の補正)
第二条 条例第二条の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 国の開設する病院若しくは診療所であって、宮内庁、法務省若しくは防衛省が所管するもの、独立行政法人労働者健康安全機構の開設する病院若しくは診療所であって、労働者災害補償保険の保険関係の成立している事業に使用される労働者で業務上の災害を被ったもののみの診療を行うもの、特定の事務所若しくは事業所の従業員及びその家族の診療のみを行う病院若しくは診療所、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項に規定する療養介護を行う施設である病院又は独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第三号に規定する施設である病院若しくは診療所の病床については、病床の種別ごとに既存の病床の数又は当該申請に係る病床数に、次の算式により算定した数(当該算定した数が〇・〇五以下であるときは〇)を乗じて得た数を既存の病床の数及び当該申請に係る病床数として算定すること。
当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、隊員及びその家族以外の者、業務上の災害を被った労働者以外の者、従業員及びその家族以外の者又は入院患者以外の者の数/当該病床の利用者の数
二 放射線治療病室の病床については、既存の病床の数及び当該申請に係る病床数に算定しないこと。
三 削除
四 国立及び国立以外のハンセン病療養所である病院の病床については、既存の病床の数に算定しないこと。
五 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第十六条第一項の規定により厚生労働大臣の指定を受けた指定入院医療機関である病院の病床(同法第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者に対する同法による入院による医療に係るものに限る。)については、既存の病床の数に算定しないこと。
2 前項第一号の当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、隊員及びその家族以外の者、従業員及びその家族以外の者、業務上の災害を被った労働者以外の者又は入院患者以外の者の数並びに当該病床の利用者の数並びに同項第二号の放射線治療病室の病床の数は、病院の開設の許可、病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可若しくは診療所の病床の設置の許可、診療所の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可の申請があった日前又は法第七条の二第三項の規定による命令若しくは法第三十条の十二第一項において読み替えて準用する法第七条の二第三項の規定による要請(以下この項において「命令等」という。)をしようとする目前の直近の九月三十日における数によるものとする。この場合において、当該許可の申請があった日前又は当該命令等をしようとする日前の直近の九月三十日において業務が行われなかったときは、当該病院又は診療所における実績、当該病院又は診療所と機能及び性格を同じくする病院又は診療所の実績等を考慮して知事が推定する数によるものとする。
(平三〇規則二七・一部改正)
三 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一
四 栄養士又は管理栄養士 病床数百以上の病院にあっては、一
五 診療放射線技師、事務員その他の従業者 病院の実情に応じた適当数
六 理学療法士及び作業療法士 療養病床を有する病院にあっては、病院の実情に応じた適当数
(令六規則九・一部改正)
(病院の施設)
第四条 条例第六条第二項の規則で定める構造設備は、次のとおりとする。
一 消毒施設及び洗濯施設(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第十五条の二の規定により繊維製品の減菌消毒の業務又は寝具類の洗濯の業務を委託する場合における当該業務に係る設備を除く。)
蒸気、ガス若しくは薬品を用い、又はその他の方法により入院患者及び職員の被服、寝具等の消毒を行うことができるものでなければならないこと(消毒施設を有する病院に限る。)。
二 談話室
療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならないこと。
三 食堂
内法による測定で、療養病床の入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならないこと。
四 浴室
身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならないこと。
一 看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一
二 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一
三 事務員その他の従業者 療養病床を有する診療所の実情に応じた適当数
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(既存病床数に関する経過措置)
2 法第七条の二第一項若しくは第二項の申請があった場合又は同条第三項の措置をとるべきことを命ずる場合若しくは法第三十条の十二第一項において読み替えて準用する法第七条の二第三項の規定による要請をしようとする場合において、知事が当該申請又は命令若しくは要請に係る病床の種別に応じ医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の三十に規定する区域における既存の病床の数及び当該申請に係る病床数を算定するに当たっては、療養病床を有する病院又は診療所の開設者が、平成三十年四月一日以後に当該病院又は診療所の療養病床の転換(当該病院又は診療所の療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設をいう。)又は介護医療院(同条第二十九項に規定する介護医療院をいう。)の用に供することをいう。)を行った場合における当該転換に係る入所定員数については、平成三十六年三月三十一日までの間、療養病床に係る既存の病床の数として算定する。
(平三〇規則二七・全改)
一 療養病床(転換病床を除く。)に係る病室の入院患者の数を六で除して得た数
二 転換病床に係る病室の入院患者の数を九で除して得た数
三 精神病床(転換病床を除く。)及び結核病床に係る病室の入院患者の数を四で除して得た数
四 感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三で除して得た数
(平三〇規則二七・旧第五項繰上・一部改正)
(平三〇規則二七・旧第六項繰上・一部改正)
(精神病床を有する病院の人員に関する経過措置)
5 精神病床を有する病院(医療法施行規則第四十三条の二に規定するものを除く。)については、当分の間、第三条第一項第二号中「歯科衛生士と」とあるのは、「歯科衛生士と、精神病床においては精神病床に係る病室の入院患者の数を五で除して得た数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは一として計算する。)を精神病床に係る病室の入院患者の数を四で除して得た数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは一として計算する。)から減じた数を看護補助者と」とする。
(平三〇規則二七・旧第七項繰上)
二 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一
(平三〇規則二七・旧第八項繰上・一部改正)
一 看護師、准看護師及び看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が二又はその端数を増すごとに一。ただし、そのうちの一については、看護師又は准看護師とする。
二 事務員その他の従業者 療養病床を有する診療所の実情に応じた適当数
(平三〇規則二七・旧第九項繰上)
一 看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一
二 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一
(平三〇規則二七・旧第十項繰上・一部改正)
(平三〇規則二七・旧第十一項繰上・一部改正)
(平三〇規則二七・旧第十二項繰上)
附則(平成三十年六月二十五日規則第二十七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年三月十四日規則第九号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。