○石川県水道用水供給事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例施行規則

平成二十四年十二月二十七日

規則第四十八号

石川県水道用水供給事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例施行規則をここに公布する。

石川県水道用水供給事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例施行規則

(布設工事監督者の資格)

第二条 条例第三条第八号の規則で定める者は、次のとおりとする。

 条例第三条第一号又は第二号の卒業者であって、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学院研究科において一年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、同条第一号の卒業者にあっては二年以上、同条第二号の卒業者にあっては三年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この条において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(同条第一号の卒業者にあっては一年以上、同条第二号の卒業者にあっては一年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

 外国の学校において、条例第三条第一号から第六号までに規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の二分の一以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、一年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条第一項及び第二項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であって、三年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(一年六月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(平三一規則一〇・令七規則八・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第三条 条例第四条第四号の規則で定める者は、次のとおりとする。

 条例第三条第一号第三号及び第五号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した(当該課程を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同条第一号に規定する学校の卒業者にあっては五年以上、同条第三号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)にあっては七年以上、同条第五号に規定する学校の卒業者にあっては九年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 外国の学校において、条例第四条第一号若しくは第二号に規定する課程又は前号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

 技術士法第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、一年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

 建設業法施行令第三十七条第一項及び第二項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であって、三年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(平三一規則一〇・令七規則八・一部改正)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成三十一年三月二十日規則第十号)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前に行われた技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、石川県水道用水供給事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例施行規則第二条第三号及び第三条第四号の適用については、同法第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令七規則八・一部改正)

(令和七年三月二十五日規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第三条第三号の改正規定は、公布の日から施行する。

(石川県水道用水供給事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 石川県水道用水供給事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例施行規則の一部を改正する規則(平成三十一年石川県規則第十号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

石川県水道用水供給事業に係る布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例施行規則

平成24年12月27日 規則第48号

(令和7年4月1日施行)