○特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
平成二十四年十二月二十七日
規則第五十三号
特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則をここに公布する。
特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年石川県条例第四十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の専従が必要な場合)
第二条 条例第六条ただし書の規則で定める介護職員及び看護職員は、次に掲げるものとする。
一 特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホームを除く。次号において同じ。)にユニット型特別養護老人ホームを併設する場合の特別養護老人ホーム及びユニット型特別養護老人ホームの介護職員及び看護職員
二 特別養護老人ホームにユニット型地域密着型特別養護老人ホームを併設する場合の特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームの介護職員及び看護職員
三 地域密着型特別養護老人ホーム(ユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。次号において同じ。)にユニット型特別養護老人ホームを併設する場合の地域密着型特別養護老人ホーム及びユニット型特別養護老人ホームの介護職員及び看護職員
四 地域密着型特別養護老人ホームにユニット型地域密着型特別養護老人ホームを併設する場合の地域密着型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームの介護職員及び看護職員
(平三〇規則五・一部改正)
(設備の設置等に関する基準)
第三条 条例第十条第一項ただし書の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 居室その他の入所者の日常生活に充てられる場所(以下「居室等」という。)を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。
二 居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ 当該特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、条例第八条第二項に規定する施設防災計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
ロ 条例第八条第三項に規定する訓練については、昼間及び夜間において行うこと。
ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 条例第十条第四項第四号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 居室
イ 地階に設けてはならないこと。
ロ 入所者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。
ハ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。
ニ 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
ホ 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
ヘ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
二 静養室
イ 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。
三 浴室
介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。
四 洗面設備
イ 居室のある階ごとに設けること。
ロ 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。
五 便所
イ 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
ロ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。
六 医務室
イ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第二項に規定する診療所とすること。
ロ 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
七 調理室
火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
八 介護職員室
イ 必要な備品を備えること。
ロ 第五号イと同様とすること。
九 食堂及び機能訓練室
イ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。
ロ 前号イと同様とすること。
十 その他設備
イ 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
ロ 廊下及び階段には、手すりを設けること。
ハ 階段の傾斜は、緩やかにすること。
ニ 居室、静養室等が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。
4 居室、静養室、食堂、浴室及び機能訓練室(以下「居室、静養室等」という。)は、三階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられる居室、静養室等については、この限りでない。
一 居室、静養室等のある三階以上の各階に通じる特別避難階段を二(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車椅子若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、一)以上有すること。
二 三階以上の階にある居室、静養室等及びこれから地上に通じる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
三 居室、静養室等のある三階以上の各階が耐火構造の壁又は建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第一項に規定する特定防火設備(以下「特定防火設備」という。)により防災上有効に区画されていること。
一 施設長 一
二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
三 生活相談員 入所者の数が百又はその端数を増すごとに一以上
四 介護職員又は看護職員 次に掲げる数
イ 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法(当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該特別養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の数に換算する方法をいう。以下同じ。)で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。
ロ 看護職員の数は、次のとおりとすること。
(1) 入所者の数が三十以下の特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、一以上
(2) 入所者の数が三十を超えて五十以下の特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、二以上
(3) 入所者の数が五十を超えて百三十以下の特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で三以上
(4) 入所者の数が百三十を超える特別養護老人ホームにあっては、常勤換算方法で、三に、入所者の数が百三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
五 栄養士 一以上
六 機能訓練指導員 一以上
七 調理員、事務員その他職員 当該特別養護老人ホームの実情に応じた適当数
2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。
4 第一項第二号の医師及び同項第七号の調理員、事務員その他職員の数は、サテライト型居住施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下「本体施設」という。)と密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される地域密着型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の本体施設である特別養護老人ホームであって、当該サテライト型居住施設に医師又は調理員、事務員その他職員を置かない場合にあっては、特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。
5 第一項第四号の看護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
6 第一項第六号の機能訓練指導員は、当該特別養護老人ホームの他の職務に従事することができる。
(平三〇規則五・一部改正)
(衛生管理等)
第五条 条例第二十六条第二項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に周知徹底を図ること。
二 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 介護職員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。
四 前三号に掲げるもののほか、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)第二十六条第二項第四号の厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。
(事故の発生又はその再発の防止のための措置)
第六条 条例第三十一条第一項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故の発生防止のための指針を整備すること。
二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策について、職員に周知徹底を図る体制を整備すること。
三 事故の発生防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。
(ユニット型特別養護老人ホームの設備の設置等に関する基準)
第七条 条例第三十五条第一項ただし書の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 居室等を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。
二 居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
2 条例第三十五条第二項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 条例第三十五条第四項第四号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 ユニット
イ 居室
(1) いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室(条例第三十二条に規定する共同生活室をいう。以下同じ。)に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、おおむね十人以下としなければならない。
(2) 一の居室の床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、条例第三十五条第四項第一号ただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
(3) ユニットに属さない居室を改修したものについては、入居者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えないこと。
(4) 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室又は広間に直接面して設けること。
(5) 必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
(6) 第三条第三項第一号イ、ハ及びヘと同様とすること。
ロ 共同生活室
(1) いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(2) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(3) 必要な設備及び備品を備えること。
(4) 第三条第三項第一号イと同様とすること。
ハ 洗面設備
(1) 居室ごとに設けること又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(2) 第三条第三項第四号ロと同様とすること。
ニ 便所
第三条第三項第五号ロ及びこの号ハ(1)と同様とすること。
二 浴室
第三条第三項第三号と同様とすること。
三 医務室
イ 入居者を診察するため必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
ロ 第三条第三項第六号イと同様とすること。
四 調理室
火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
五 その他設備
イ ユニット又は浴室が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。
ロ 第三条第三項第十号イからハまでと同様とすること。
4 ユニット及び浴室は、三階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられるユニット又は浴室については、この限りでない。
一 ユニット又は浴室のある三階以上の各階に通じる特別避難階段を二(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車椅子若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、一)以上有すること。
二 三階以上の階にあるユニット又は浴室及びこれらから地上に通じる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
三 ユニット又は浴室のある三階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されていること。
(ユニット型特別養護老人ホームの職員の配置等に関する基準)
第八条 条例第四十条第二項の規則で定める職員の配置は、次に掲げるとおりとする。
一 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
二 夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
三 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
(地域密着型特別養護老人ホームの設備の設置等に関する基準)
第十条 条例第四十四条第一項ただし書の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 居室等を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。
二 居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
2 条例第四十四条第二項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 条例第四十四条第四項第四号の規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 居室 第三条第三項第一号と同様とすること。
二 静養室 第三条第三項第二号と同様とすること。
三 浴室 第三条第三項第三号と同様とすること。
四 洗面設備 第三条第三項第四号と同様とすること。
五 便所 第三条第三項第五号と同様とすること。
六 医務室 第三条第三項第六号と同様とすること。ただし、本体施設が特別養護老人ホームであるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。
七 調理室 第三条第三項第七号と同様とすること。ただし、サテライト型居住施設の調理室については、本体施設の調理室で調理する場合であって、運搬手段について衛生上適切な措置がなされているときは、簡易な調理設備を設けることで足りるものとする。
八 介護職員室 第三条第三項第八号と同様とすること。
九 食堂及び機能訓練室 第三条第三項第九号と同様とすること。
十 その他設備 第三条第三項第十号と同様とすること。
4 居室、静養室等は、三階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられる居室、静養室等については、この限りでない。
一 居室、静養室等のある三階以上の各階に通じる特別避難階段を二(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車椅子若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、一)以上有すること。
二 三階以上の階にある居室、静養室等及びこれから地上に通じる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
三 居室、静養室等のある三階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されていること。
5 本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保することができる範囲内としなければならない。
(地域密着型特別養護老人ホームの職員の配置等に関する基準)
第十一条 条例第四十五条第二項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。
一 施設長 第四条第一項第一号と同様とすること。
二 医師 第四条第一項第二号と同様とすること。
三 生活相談員 一以上
四 介護職員又は看護職員 次に掲げる数
イ 看護職員の数は、一以上とすること。
ロ 第四条第一項第四号イと同様とすること。
五 栄養士 第四条第一項第五号と同様とすること。
六 機能訓練指導員 第四条第一項第六号と同様とすること。
七 調理員、事務員その他職員 当該地域密着型特別養護老人ホームの実情に応じた適当数
2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規設置又は再開の場合は、推定数による。
3 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなければならない。
4 第一項第二号の規定にかかわらず、サテライト型居住施設の医師については、本体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
5 第一項第三号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で一以上とする。
6 第一項第四号の介護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
7 第一項第四号の看護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で一以上とする。
一 特別養護老人ホーム 栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他職員
二 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士、理学療法士若しくは作業療法士又は調理員、事務員その他の従業者
三 介護医療院 栄養士又は調理員、事務員その他の従業者
四 病院(病床数百以上の病院に限る。) 栄養士
五 診療所 事務員その他の職員
9 第一項第六号の機能訓練指導員は、当該地域密着型特別養護老人ホームの他の職務に従事することができる。
10 地域密着型特別養護老人ホームに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下この項において「指定地域密着型サービス基準」という。)第六十三条第一項の規定に相当する市町の条例の規定における指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項の規定に相当する市町の条例の規定における指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下この項において「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第四十四条第一項の規定に相当する市町の条例の規定における指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下この条において「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該地域密着型特別養護老人ホームが前各項に定める職員の配置の基準を満たす職員を置くほか、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に指定地域密着型サービス基準第六十三条若しくは第百七十一条の規定に相当する市町の条例の規定又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条の規定に相当する市町の条例の規定に定める人員に関する基準を満たす職員が置かれているときは、当該地域密着型特別養護老人ホームの職員は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の職務に従事することができる。
(平二七規則四・平三〇規則五・一部改正)
(ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設備の設置等に関する基準)
第十三条 条例第五十条第一項ただし書の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 居室等を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。
二 居室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 条例第五十条第四項第四号の規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 ユニット 第七条第三項第一号と同様とすること。
二 浴室 第三条第三項第三号と同様とすること。
三 医務室 第十条第三項第六号と同様とすること。
四 調理室 第十条第三項第七号と同様とすること。
五 その他設備 第七条第三項第五号と同様とすること。
4 ユニット及び浴室は、三階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられるユニット又は浴室については、この限りでない。
一 ユニット又は浴室のある三階以上の各階に通じる特別避難階段を二(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車椅子若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、一)以上有すること。
二 三階以上の階にあるユニット又は浴室及びこれらから地上に通じる廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
三 ユニット又は浴室のある三階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されていること。
5 本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保することができる範囲内としなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十二年三月三十一日以前の日から引き続き存する特別養護老人ホームの建物(同年四月一日において基本的な設備が完成しているものを含み、同月二日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)における第三条第三項第一号ロの規定の適用については、第三条第三項第一号ロ中「十・六五平方メートル」とあるのは、「収納設備等を除き、四・九五平方メートル」とする。第十一条第三項第一号の規定の適用についても、同様とする。
3 平成十二年三月三十一日以前の日から引き続き存する特別養護老人ホームの建物については、第三条第三項第九号イ(食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)の規定は、当分の間適用しない。第十条第三項第九号の規定の適用についても、同様とする。
4 一般病床、精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床に係るものに限る。以下この項及び附則第六項において同じ。)又は療養病床を有する病院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)を行い、特別養護老人ホームを開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第三条第三項第九号イの規定にかかわらず、食堂は一平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は四十平方メートル以上の面積を有しなければならない。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができるものとする。第十条第三項第九号の規定の適用についても、同様とする。
(平三〇規則五・一部改正)
5 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換(当該診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)を行い、特別養護老人ホームを開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第三条第三項第九号イの規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。第十条第三項第九号の規定の適用についても、同様とする。
一 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。
二 食堂は、一平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有すること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。
(平三〇規則五・一部改正)
6 平成十四年八月六日以前の日から引き続き存する特別養護老人ホーム(同月七日において基本的な設備が完成しているものを含み、同八日以後に増築され、又は改築された部分を除く。)であって、同年四月一日において特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第百七号。以下「平成十四年一部改正省令」という。)による改正後の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第三章(第三十五条第四項第一号イ及びロを除く。)に規定する基準を満たすものにおける第七条第三項第一号ロ(2)の規定の適用については、同号ロ(2)中「二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは、「当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。
7 平成十八年四月一日において平成十四年一部改正省令附則第二条第二項の規定の適用を受けていたユニット型地域密着型特別養護老人ホームにおけるユニットの一の共同生活室の床面積の基準は、第十三条第三項第一号の規定にかかわらず、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さとすることとする。
附 則(平成二十七年三月二十三日規則第四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成三十年二月二十一日規則第五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。