○指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成二十四年十二月二十七日

規則第五十九号

指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則をここに公布する。

指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

(指定児童発達支援の従業者の配置等に関する基準)

第二条 条例第六条第一項各号の従業者の配置等に関する基準は、次のとおりとする。ただし、保育所若しくは家庭的保育事業所等(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)第一条第二項に規定する家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。)をいう。以下同じ。)に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。

 児童指導員又は保育士

指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数は、次に掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれに定める数以上とすること。

 障害児の数が十までのもの 二以上

 障害児の数が十を超えるもの 二に、障害児の数が十を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えた数以上

 児童発達支援管理責任者

員数は、一以上とすること。

2 条例第六条第二項の機能訓練担当職員又は看護職員(以下「機能訓練担当職員等」という。)が指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たるときには、当該機能訓練担当職員等の員数は、児童指導員又は保育士の合計数に含めることができる。

3 条例第六条第三項各号の従業者の配置等に関する基準は、次のとおりとする。

 嘱託医

員数は、一以上とすること。

 看護職員

員数は、一以上とすること。

 児童指導員又は保育士

員数は、一以上とすること。

 機能訓練担当職員

員数は、一以上とすること。

 児童発達支援管理責任者

員数は、一以上とすること。

4 第一項第一号の児童指導員又は保育士のうち、いずれか一人以上は、常勤でなければならない。

5 第二項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第一項第一号の児童指導員又は保育士の合計数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。

6 第一項第二号の児童発達支援管理責任者のうち、一人以上は、専任かつ常勤でなければならない。

(平三〇規則一六・令三規則九・令五規則四・一部改正)

第三条 条例第七条第一項各号の従業者の配置等に関する基準は、次のとおりとする。

 嘱託医

員数は、一以上とすること。

 児童指導員及び保育士

員数は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数とすること。

 児童指導員及び保育士の総数 指定児童発達支援の単位ごとに、おおむね障害児の数を四で除して得た数以上

 児童指導員 一以上

 保育士 一以上

 栄養士又は管理栄養士

員数は、一以上とすること。

 調理員

員数は、一以上とすること。

 児童発達支援管理責任者

員数は、一以上とすること。

2 条例第七条第二項の機能訓練担当職員等の員数は、児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。

3 条例第七条第四項の従業者の配置等に関する基準は、同条第三項の指定児童発達支援事業所に医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する診療所として必要とされる数の従業者を置くこととする。

4 第二項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第一項第二号イの児童指導員及び保育士の総数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。

5 第一項(第一号を除く。)及び第二項の従業者は、専ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者又は指定児童発達支援の単位ごとに専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がないと認められるときは、第一項第三号の栄養士又は管理栄養士及び同項第四号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。

6 第三項に規定する従業者は、専ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。

7 前二項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。

(平三〇規則一六・令三規則九・令五規則四・令六規則一四・令七規則四・一部改正)

(従たる事業所を設置する場合における従業者の配置等に関する基準)

第四条 条例第九条第二項の規則で定める基準は、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(児童発達支援管理責任者を除く。)のうちそれぞれ一人以上が、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者であることとする。

(指定児童発達支援の設備の設置等に関する基準)

第五条 条例第十一条第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

 指導訓練室

 定員は、おおむね十人とすること。

 障害児一人当たりの床面積は、二・四七平方メートル以上とすること。

 遊戯室

障害児一人当たりの床面積は、一・六五平方メートル以上とすること。

(令六規則一四・一部改正)

(通所給付決定保護者から支払を受けることができる費用)

第六条 条例第二十四条第一項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 次号に掲げる場合以外の場合 当該指定児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額

 肢体不自由(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第二項に規定する肢体不自由をいう。)のある児童に対して治療を行う場合 前号に掲げる額のほか、当該指定児童発達支援のうち肢体不自由児通所医療(食事療養(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。)を除く。)に係るものにつき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額

2 条例第二十四条第三項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。

 食事の提供に要する費用(児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所に係るものに限る。)

 日用品費

 前二号に掲げるもののほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

3 前項第一号に掲げる費用については、児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号。以下「基準省令」という。)第二十三条第四項のこども家庭庁長官が定めるところによるものとする。

(令五規則二六・令六規則一四・一部改正)

(モニタリングの実施)

第七条 条例第二十八条第九項の規定によるモニタリングの実施は、次に定めるところにより行うものとする。

 定期的に通所給付決定保護者及び障害児に面接すること。

 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

(児童発達支援管理責任者の業務)

第八条 条例第二十九条の規則で定める業務は、次に掲げるものとする。

 条例第三十条に規定する相談及び援助を行うこと。

 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

(共生型児童発達支援の事業を行う指定生活介護事業者の基準)

第八条の二 条例第五十五条の二の規則で定める基準は、次のとおりとする。

 指定生活介護事業所の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所が提供する指定生活介護の利用者の数を指定生活介護の利用者の数及び共生型児童発達支援を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所として必要とされる数以上であること。

 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇規則一六・追加)

(共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)

第八条の三 条例第五十五条の三の規則で定める基準は、次のとおりとする。

 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室(指定居宅サービス基準等条例第百二条第一項又は指定地域密着型サービス基準第二十二条第二項第一号に規定する食堂及び機能訓練室をいう。第十条の二第一号において同じ。)の面積を、指定通所介護等の利用者の数と共生型児童発達支援を受ける障害児の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。

 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型児童発達支援を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇規則一六・追加)

(共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第八条の四 条例第五十五条の四の規則で定める基準は、次のとおりとする。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項若しくは第百七十一条第一項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する登録者をいう。)の数と共生型生活介護(指定障害福祉サービス基準等条例第九十五条の二に規定する共生型生活介護をいう。)、共生型自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス基準等条例第百四十九条の二に規定する共生型自立訓練(機能訓練)をいう。)若しくは共生型自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス基準等条例第百五十九条の二に規定する共生型自立訓練(生活訓練)をいう。)又は共生型児童発達支援若しくは共生型放課後等デイサービス(以下「共生型通いサービス」という。)を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第七項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第十条の三第一号において同じ。)、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第八項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第七項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)(以下「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)にあっては、十八人)以下とすること。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介護、指定看護小規模多機能型居宅介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十三条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)のうち通いサービス(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項若しくは第百七十一条第一項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する通いサービスをいう。以下同じ。)の利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。)を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十二人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

二十六人又は二十七人

十六人

二十八人

十七人

二十九人

十八人

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型サービス基準第六十七条第二項第一号若しくは第百七十五条第二項第一号又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十八条第二項第一号に規定する居間及び食堂をいう。)は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条若しくは第百七十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条に規定する基準を満たしていること。

 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平三〇規則一六・追加)

(基準該当通所支援の従業者の配置等に関する基準)

第九条 条例第五十六条第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。ただし、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と基準該当児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これら児童への保育に併せて従事させることができる。

 児童指導員又は保育士

基準該当児童発達支援の単位(基準該当児童発達支援であって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。)ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数は、次に掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれに定める数以上とすること。

 障害児の数が十までのもの 二以上

 障害児の数が十を超えるもの 二に、障害児の数が十を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えた数以上

 児童発達支援管理責任者

員数は、一以上とすること。

(平三〇規則一六・令三規則九・令五規則四・一部改正)

(指定生活介護事業所に関する特例の要件)

第十条 条例第六十条の規則で定める要件は、次のとおりとする。

 指定生活介護事業所の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所が提供する指定生活介護の利用者の数を指定生活介護の利用者の数及び条例第六十条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定生活介護を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所として必要とされる数以上であること。

 条例第六十条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定生活介護を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平二五規則三一・全改、平三〇規則一六・一部改正)

(指定通所介護事業所等に関する特例の要件)

第十条の二 条例第六十一条の規則で定める要件は、次のとおりとする。

 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と条例第六十一条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。

 当該指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び条例第六十一条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

 条例第六十一条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平二五規則三一・追加、平二八規則一四・平三〇規則一六・一部改正)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例の要件)

第十条の三 条例第六十一条の二の規則で定める要件は、次のとおりとする。

 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項又は第百七十一条第一項に規定する登録者をいう。)の数と指定障害福祉サービス基準等条例第九十七条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス基準等条例第百五十条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉サービス基準等条例第百六十条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は条例第六十一条の二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは条例第八十一条において準用する条例第六十一条の二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。次号において同じ。)を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、十八人)以下とすること。

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と指定障害福祉サービス基準等条例第九十七条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス基準等条例第百五十条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉サービス基準等条例第百六十条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は条例第六十一条の二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは条例第八十一条において準用する条例第六十一条の二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。)を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、十二人)までの範囲内とすること。

登録定員

利用定員

二十六人又は二十七人

十六人

二十八人

十七人

二十九人

十八人

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型サービス基準第六十七条第二項第一号又は第百七十五条第二項第一号に規定する居間及び食堂をいう。)は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。

 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を当該通いサービスの利用者数並びに指定障害福祉サービス基準等条例第九十七条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス基準等条例第百五十条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉サービス基準等条例第百六十条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は条例第六十一条の二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは条例第八十一条において準用する条例第六十一条の二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条又は第百七十一条に規定する基準を満たしていること。

 条例第六十一条の二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービスを受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平二五規則三一・追加、平二七規則六・平二八規則一四・平二八規則一五・平三〇規則一六・一部改正)

(指定放課後等デイサービスの従業者の配置等に関する基準)

第十一条 条例第七十三条第一項各号の従業者の配置等に関する基準は、次のとおりとする。

 児童指導員又は保育士

指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数は、次に掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれに定める数以上とすること。

 障害児の数が十までのもの 二以上

 障害児の数が十を超えるもの 二に、障害児の数が十を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えた数以上

 児童発達支援管理責任者

員数は、一以上とすること。

2 条例第七十三条第二項の機能訓練担当職員等が指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たるときには、当該機能訓練担当職員等の員数は、児童指導員又は保育士の合計数に含めることができる。

3 条例第七十三条第三項各号の従業者の配置等に関する基準は、次のとおりとする。

 嘱託医

員数は、一以上とすること。

 看護職員

員数は、一以上とすること。

 児童指導員又は保育士

員数は、一以上とすること。

 機能訓練担当職員

員数は、一以上とすること。

 児童発達支援管理責任者

員数は、一以上とすること。

4 第一項第一号の児童指導員又は保育士のうち、いずれか一人以上は、常勤でなければならない。

5 第二項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第一項第一号の児童指導員又は保育士の合計数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。

6 第一項第二号の児童発達支援管理責任者のうち、一人以上は、専任かつ常勤でなければならない。

(平二七規則六・平二九規則八・平三〇規則一六・令三規則九・一部改正、令六規則一四・旧第十五条繰上)

(準用)

第十二条 第四条第七条及び第八条の規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。この場合において、第四条中「第九条第二項」とあるのは「第七十四条において準用する条例第九条第二項」と、第七条中「第二十八条第九項」とあるのは「第七十八条において準用する条例第二十八条第九項」と、第八条中「第二十九条」とあるのは「第七十八条において準用する条例第二十九条」と、同条第一号中「第三十条」とあるのは「第七十八条において準用する条例第三十条」と読み替えるものとする。

(令六規則一四・旧第十六条繰上)

(基準該当放課後等デイサービスの従業者の配置等に関する基準)

第十三条 条例第七十九条第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

 児童指導員又は保育士

基準該当放課後デイサービスの単位(基準該当放課後等デイサービスであって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。)ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当放課後等デイサービスの提供にあたる児童指導員又は保育士の合計数を、次に掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれに定める数以上とすること。

 障害児の数が十までのもの 二以上

 障害児の数が十を超えるもの 二に、障害児の数が十を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

 児童発達管理責任者

員数は、一以上とすること。

(平二九規則八・令三規則九・一部改正、令六規則一四・旧第十七条繰上)

(指定居宅訪問型児童発達支援の従業者の配置等に関する基準)

第十四条 条例第八十一条の三第三項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

 訪問支援員

員数は、事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数とすること。

 児童発達支援管理責任者

員数は、一以上とすること。

2 前項第二号の児童発達支援管理責任者のうち、一人以上は、専ら当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所の職務に従事する者でなければならない。

(平三〇規則一六・追加、令六規則一四・旧第十七条の二繰上)

(指定保育所等訪問支援の従業者の配置等に関する基準)

第十五条 条例第八十三条第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

 訪問支援員

員数は、事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数とすること。

 児童発達支援管理責任者

員数は、一以上とすること。

2 前項第二号の児童発達支援管理責任者のうち、一人以上は、専ら当該指定保育所等訪問支援事業所の職務に従事する者でなければならない。

(令六規則一四・旧第十八条繰上)

(準用)

第十六条 第七条及び第八条の規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において、第七条中「第二十八条第九項」とあるのは「第八十九条において準用する条例第二十八条第九項」と、第八条中「第二十九条」とあるのは「第八十九条において準用する条例第二十九条」と、同条第一号中「第三十条」とあるのは「第八十九条において準用する条例第三十条」と読み替えるものとする。

(令三規則九・一部改正、令六規則一四・旧第十九条繰上)

(多機能型事業所の従業者の配置等に関する特例)

第十七条 条例第九十条第二項の規則で定める基準は、第二条第四項及び第十一条第四項の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(児童発達支援管理責任者、嘱託医及び管理者を除く。)のうち、一人以上は、常勤でなければならないとすることができることとする。

(平二七規則六・一部改正、令六規則一四・旧第二十条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)附則第五条第一項に規定する旧指定児童デイサービス事業所に係る事業を行う者であって、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号。以下「整備法」という。)附則第二十二条第一項の規定により同法第五条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなされているものについては、平成二十七年三月三十一日までの間は、第二条第一項第二号第二項及び第五項並びに第十五条第一項二号、第二項及び第四項の規定は適用せず、第二条第一項第一号イ及び並びに第十五条第一項第一号イ及びの規定の適用については、第二条第一項第一号イ及び並びに第十五条第一項第一号イ及び中「十」とあるのは、「十五」とする。

3 整備法附則第二十二条第二項の規定により新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなされている者に対する第三条第一項第二号イ及び第三項第一号の規定の適用については、当分の間、同イ中「指定児童発達支援の単位ごとに、おおむね障害児の数を四で除して得た数以上」とあるのは「おおむね障害児である乳児又は幼児の数を四で除して得た数及び障害児である少年の数を七・五で除して得た数の合計数以上」と、同号中「言語聴覚士員数は、指定児童発達支援の単位ごとに四以上とすること。」とあるのは「聴能訓練担当職員(聴能訓練を担当する職員をいう。)及び言語機能訓練担当職員(言語機能の訓練を担当する職員をいう。)それぞれ二以上」とする。

(令三規則九・一部改正)

(平成二十五年十月七日規則第三十一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二十七年三月二十三日規則第六号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二十八年三月二十五日規則第十四号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二十八年三月二十五日規則第十五号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二十九年三月二十三日規則第八号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三十年三月三十日規則第十六号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年三月二十五日規則第九号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に指定を受けている指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十四年石川県条例第五十一号。以下「指定通所支援基準条例」という。)第六条第一項に規定する指定児童発達支援事業者(次項において「旧指定児童発達支援事業者」という。)に対する第二条の規定による改正後の指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新指定通所支援規則」という。)第二条第一項第一号、第二項、第四項及び第五項の規定の適用については、令和五年三月三十一日までの間、同条第一項第一号、第二項及び第四項中「又は保育士」とあるのは「、保育士又は障害福祉サービス経験者」と、同条第五項中「又は保育士の合計数」とあるのは「、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数(看護職員を除く。)」とする。

3 旧指定児童発達支援事業者については、新指定通所支援規則第三条第三項第五号の規定にかかわらず、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に指定通所支援基準条例第五十六条第一項に規定する基準該当児童発達支援に関する基準を満たしている基準該当児童発達支援事業者(次項において「旧基準該当児童発達支援事業者」という。)については、新指定通所支援規則第九条第一号の規定にかかわらず、令和五年三月三十一日までの間、同号中「又は保育士」とあるのは、「、保育士又は障害福祉サービス経験者」とする。

5 旧基準該当児童発達支援事業者については、改正前の指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(附則第八項において「旧指定通所支援規則」という。)第九条第三号の規定は、令和五年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。

6 この規則の施行の際現に指定を受けている指定通所支援基準条例第七十三条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業者に対する新指定通所支援規則第十五条第一項第一号、第二項、第四項及び第五項の規定の適用については、令和五年三月三十一日までの間、同条第一項第一号、第二項及び第四項中「又は保育士」とあるのは「、保育士又は障害福祉サービス経験者」と、同条第五項中「又は保育士の合計数」とあるのは「、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数(看護職員を除く。)」とする。

7 この規則の施行の際現に指定通所支援基準条例第七十九条第一項に規定する基準該当放課後等デイサービスに関する基準を満たしている基準該当放課後等デイサービス事業者(次項において「旧基準該当放課後等デイサービス事業者」という。)については、新指定通所支援規則第十七条第一項の規定にかかわらず、令和五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

8 旧基準該当放課後等デイサービス事業者については、旧指定通所支援規則第十七条第二項の規定は、令和五年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。

(令和五年三月二十二日規則第四号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年七月五日規則第二十六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年三月二十九日規則第十四号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十六号。以下「一部改正法」という。)附則第四条第一項の規定により一部改正法第二条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなされた者(次項において「旧医療型児童発達支援事業者」という。)に係る従業者の基準は、第一条の規定による改正後の指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新指定通所支援基準等条例施行規則」という。)第三条の規定にかかわらず、令和九年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

3 旧医療型児童発達支援事業者に係る設備の基準は、新指定通所支援基準等条例施行規則第五条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に指定を受けている指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例(令和六年石川県条例第十四号。以下「令和六年改正条例」という。)第一条の規定による改正前の指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十四年石川県条例第五十一号)第七条第三項に規定する主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所及び同条第四項に規定する主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所(次項においてこれらを「旧難聴児等指定児童発達支援事業所」という。)に係る従業者の基準は、新指定通所支援基準等条例施行規則第三条の規定にかかわらず、令和九年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

5 旧難聴児等指定児童発達支援事業所に係る設備の基準は、新指定通所支援基準等条例施行規則第五条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

(令和七年三月二十五日規則第四号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成24年12月27日 規則第59号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 生/第3章 児童福祉
沿革情報
平成24年12月27日 規則第59号
平成25年10月7日 規則第31号
平成27年3月23日 規則第6号
平成28年3月25日 規則第14号
平成28年3月25日 規則第15号
平成29年3月23日 規則第8号
平成30年3月30日 規則第16号
令和3年3月25日 規則第9号
令和5年3月22日 規則第4号
令和5年7月5日 規則第26号
令和6年3月29日 規則第14号
令和7年3月25日 規則第4号