○指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則
平成二十四年十二月二十七日
規則第六十一号
指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則をここに公布する。
指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護(第二条―第八条)
第三章 療養介護(第九条―第十三条)
第四章 生活介護(第十四条―第二十二条)
第五章 短期入所(第二十三条―第二十八条)
第六章 重度障害者等包括支援(第二十九条)
第七章 削除
第八章 自立訓練(機能訓練)(第三十五条―第四十条)
第九章 自立訓練(生活訓練)(第四十一条―第四十七条)
第十章 就労移行支援(第四十八条―第五十条)
第十一章 就労継続支援A型(第五十一条―第五十五条)
第十二章 就労継続支援B型(第五十六条・第五十七条)
第十三章 就労定着支援(第五十七条の二・第五十七条の三)
第十四章 自立生活援助(第五十七条の四)
第十五章 共同生活援助(第五十八条―第五十九条の五)
第十六章 多機能型に関する特例(第六十条)
第十七章 削除
第十八章 離島その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関する基準(第六十二条・第六十三条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十四年石川県条例第五十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第二章 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護
(指定居宅介護の従業者の配置等に関する基準)
第二条 条例第六条第一項の規則で定める基準は、常勤換算方法(事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。以下同じ。)で従業者を二・五人以上置くこととする。
2 条例第六条第二項の規則で定める方法は、事業の規模に応じて常勤換算方法とする。
(指定居宅介護の具体的取扱方針)
第四条 条例第二十六条の規則で定める指定居宅介護の方針は、次のとおりとする。
一 指定居宅介護の提供に当たっては、条例第二十七条第一項の居宅介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行うこと。
二 指定居宅介護の提供に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮すること。
三 指定居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。
四 指定居宅介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。
五 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うこと。
(令六規則一四・一部改正)
(共生型居宅介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準)
第五条の二 条例第四十四条の二の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十四年石川県条例第四十六号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第六条第一項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の従業者の員数が、当該指定訪問介護事業所が提供する指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第五条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の利用者の数を指定訪問介護の利用者の数及び共生型居宅介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定訪問介護事業所として必要とされる数以上であること。
二 共生型居宅介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定居宅介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平三〇規則一五・追加)
(共生型重度訪問介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準)
第五条の三 条例第四十四条の三の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 指定訪問介護事業所の従業者の員数が、当該指定訪問介護事業所が提供する指定訪問介護の利用者の数を指定訪問介護の利用者の数及び共生型重度訪問介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定訪問介護事業所として必要とされる数以上であること。
二 共生型重度訪問介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定重度訪問介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平三〇規則一五・追加)
(基準該当居宅介護の従業者の配置等に関する基準)
第六条 条例第四十五条第一項の規則で定める基準は、従業者を三人以上置くこととする。
2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。以下「基準省令」という。)第四十四条第二項の離島その他の地域であってこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものにおいて基準該当居宅介護を提供する基準該当居宅介護事業者にあっては、前項の規定にかかわらず、基準該当居宅介護事業所ごとに置くべき従業者の員数は、一人以上とする。
(令五規則二六・一部改正)
(同居家族に対するサービス提供ができる場合)
第七条 条例第四十八条第一項の規則で定める場合は、同居の家族である利用者に対する居宅介護が次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一 当該居宅介護に係る利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定居宅介護のみによっては必要な居宅介護の見込量を確保することが困難であると市町村が認めるものに住所を有する場合
二 当該居宅介護が条例第四十五条第二項のサービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提供される場合
三 当該居宅介護を提供する従業者の当該居宅介護に従事する時間の合計が、当該従業者が居宅介護に従事する時間の合計のおおむね二分の一を超えない場合
2 第四条、第六条及び前条の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第四条中「第二十六条」とあるのは「第四十九条第二項において準用する条例第二十六条」と、同条第一号中「第二十七条第一項」とあるのは「第四十九条第二項において準用する条例第二十七条第一項」と、第六条第一項中「第四十五条第一項」とあるのは「第四十九条第二項において準用する条例第四十五条第一項」と、前条中「第四十八条第一項」とあるのは「第四十九条第二項において準用する条例第四十八条第一項」と、同条第二号中「第四十五条第二項」とあるのは「第四十九条第二項において準用する条例第四十五条第二項」と読み替えるものとする。
第三章 療養介護
(従業者の配置等に関する基準)
第九条 条例第五十一条第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 医師
員数は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第四項第一号に規定する厚生労働大臣の定める基準による員数以上とすること。
二 看護職員(看護師、准看護師又は看護補助者をいう。以下この条において同じ。)
員数は、指定療養介護の単位(指定療養介護であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下この条において同じ。)ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を二で除して得た数以上とすること。
三 生活支援員
員数は、指定療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を四で除して得た数以上とすること。ただし、看護職員が、常勤換算方法で、利用者の数を二で除して得た数以上置かれている指定療養介護の単位については、置かれている看護職員の数から利用者の数を二で除して得た数を控除した数を生活支援員の数に含めることができるものとする。
四 サービス管理責任者
員数は、指定療養介護事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 第一項第三号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
5 第一項第四号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
6 指定療養介護事業者が、指定発達支援医療機関(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第二項に規定する指定発達支援医療機関をいう。以下この項において同じ。)の設置者である場合であって、療養介護と同法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援とを同一の機関において一体的に提供しているときは、指定発達支援医療機関として適切な医療その他のサービスを提供するのに必要な人員を確保していることをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平二八規則一五・令六規則一四・一部改正)
(支給決定障害者から支払を受けることができる費用)
第十条 条例第五十六条第三項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。
一 日用品費
二 前号に掲げるもののほか、指定療養介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
(モニタリングの実施)
第十一条 条例第六十条第九項の規定によるモニタリングの実施は、次に定めるところにより行うものとする。
一 定期的に利用者に面接すること。
二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
(サービス管理責任者の業務)
第十二条 条例第六十一条の規則で定める業務は、次に掲げるものとする。
一 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定療養介護事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
二 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。
三 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
一 正当な理由なしに指定療養介護の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。
二 偽りその他不正な行為によって介護給付費若しくは特例介護給付費又は療養介護医療費を受け、又は受けようとしたとき。
第四章 生活介護
(従業者の配置等に関する基準)
第十四条 条例第八十条第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 医師
員数は、利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数とすること。
二 看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ。)、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員
員数は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数 指定生活介護の単位(指定生活介護であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下同じ。)ごとに、常勤換算方法で、次に掲げる平均障害支援区分(基準省令第七十八条第一項第二号イの厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。以下同じ。)に応じ、それぞれに定める数
(1) 平均障害支援区分が四未満 利用者の数を六で除して得た数以上
(2) 平均障害支援区分が四以上五未満 利用者の数を五で除して得た数以上
(3) 平均障害支援区分が五以上 利用者の数を三で除して得た数以上
ロ 看護職員 指定生活介護の単位ごとに、一以上
ハ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、指定生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数。ただし、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難と認められるときは、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
ニ 生活支援員 指定生活介護の単位ごとに、一以上
三 サービス管理責任者
員数は、指定生活介護事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3 第一項の指定生活介護事業所の従業者は、専ら当該指定生活介護事業所の職務に従事する者又は指定生活介護の単位ごとに専ら当該指定生活介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がないと認められるときは、この限りでない。
4 第一項第二号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
5 第一項第三号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
(平二六規則三・令六規則一四・一部改正)
(従たる事業所を設置する場合における従業者の配置等に関する基準)
第十五条 条例第八十一条第二項の規則で定める基準は、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(サービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ一人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならないこととする。
(設備の設置等に関する基準)
第十六条 条例第八十三条第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 訓練・作業室
イ 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
ロ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
二 相談室
室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
三 洗面所
利用者の特性に応じたものであること。
四 便所
利用者の特性に応じたものであること。
2 条例第八十三条第一項の相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がないと認められるときは、兼用することができる。
3 条例第八十三条第一項の設備は、専ら当該指定生活介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がないと認められるときは、この限りでない。
(支給決定障害者から支払を受けることができる費用)
第十七条 条例第八十四条第三項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。
一 食事の提供に要する費用
二 創作的活動に係る材料費
三 日用品費
四 前三号に掲げるもののほか、指定生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
2 前項第一号に掲げる費用については、基準省令第八十二条第四項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
一 正当な理由なしに指定生活介護の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。
二 偽りその他不正な行為によって介護給付費又は特例介護給付費を受け、又は受けようとしたとき。
(共生型生活介護の事業を行う指定児童発達支援事業者等の基準)
第十九条の二 条例第九十五条の二の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 指定児童発達支援事業所(指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十四年石川県条例第五十一号。以下「指定通所支援基準」という。)第六条第一項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業所(指定通所支援基準第七十三条第一項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。)(以下「指定児童発達支援事業所等」という。)の従業者の員数が当該指定児童発達支援事業所等が提供する指定児童発達支援(指定通所支援基準第五条に規定する指定児童発達支援をいう。)又は指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準第七十二条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。)(以下「指定児童発達支援等」という。)を受ける障害児の数を指定児童発達支援等を受ける障害児の数及び共生型生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定児童発達支援事業所等として必要とされる数以上であること。
二 共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平三〇規則一五・追加)
(共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)
第十九条の三 条例第九十五条の三の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第百条第一項に規定する指定通所介護事業所をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。)(以下「指定通所介護事業所等」という。)の食堂及び機能訓練室(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成二十四年石川県規則第五十四号)第二十五条第一号又は指定地域密着型サービス基準第二十二条第二項第一号に規定する食堂及び機能訓練室をいう。以下同じ。)の面積を、指定通所介護(指定居宅サービス等基準第九十九条に規定する指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第十九条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)の利用者の数と共生型生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。
二 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。
三 共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平三〇規則一五・追加)
(共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)
第十九条の四 条例第九十五条の四の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第四十四条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項若しくは第百七十一条第一項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する登録者をいう。以下同じ。)の数と共生型生活介護、共生型自立訓練(機能訓練)(自立訓練(機能訓練)に係る共生型障害福祉サービスをいう。)若しくは共生型自立訓練(生活訓練)(自立訓練(生活訓練)に係る共生型障害福祉サービスをいう。)又は共生型児童発達支援(指定通所支援基準第五十五条の二に規定する共生型児童発達支援をいう。)若しくは共生型放課後等デイサービス(指定通所支援基準第七十八条の二に規定する共生型放課後等デイサービスをいう。)(以下「共生型通いサービス」という。)を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条、第三十八条の四及び第四十五条の三において同じ。)を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第七項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第八項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第七項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第二十一条第一号において同じ。)(以下「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)にあっては、十八人)以下とすること。
二 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第六十二条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)、指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第百七十条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十三条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護等」という。)のうち通いサービス(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項若しくは第百七十一条第一項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する通いサービスをいう。以下同じ。)の利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。以下この条、第三十八条の四及び第四十五条の三において同じ。)を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十二人)までの範囲内とすること。
登録定員 | 利用定員 |
二十六人又は二十七人 | 十六人 |
二十八人 | 十七人 |
二十九人 | 十八人 |
三 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型サービス基準第六十七条第二項第一号若しくは第百七十五条第二項第一号又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十八条第二項第一号に規定する居間及び食堂をいう。以下同じ。)は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。
四 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条若しくは第百七十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条に規定する基準を満たしていること。
五 共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平三〇規則一五・追加、令六規則一四・一部改正)
(基準該当生活介護の基準)
第二十条 条例第九十六条の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第百条第一項に規定する指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービス基準第二十条第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)(以下「指定通所介護事業者等」という。)であって、地域において生活介護が提供されていないこと等により生活介護を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護等を提供するものであること。
二 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室(指定居宅サービス基準等条例第百二条第一項又は指定地域密着型サービス基準第二十二条第二項第一号に規定する食堂及び機能訓練室をいう。以下同じ。)の面積を、指定通所介護等の利用者の数と基準該当生活介護を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。
三 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者及び基準該当生活介護を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。
四 基準該当生活介護を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平二五規則三二・平二八規則一四・平三〇規則一五・一部改正)
(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例の要件)
第二十一条 条例第九十七条の規則で定める要件は、次のとおりとする。
一 指定小規模多機能型居宅介護事業所等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。以下この条、第二十七条、第三十九条の二及び第四十六条の二において同じ。)の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第一項に規定する登録者を除く。第三十九条の二及び第四十六条の二において同じ。)の数と条例第九十七条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス(同条に規定する通いサービスをいう。以下同じ。)、条例第百五十条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは条例第百六十条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第六十一条の二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第八十一条において準用する指定通所支援基準第六十一条の二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下同じ。)を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等(サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。以下この条、第二十七条、第三十九条の二及び第四十六条の二において同じ。)にあっては、十八人)以下とすること。
二 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と条例第九十七条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、条例第百五十条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは条例第百六十条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第六十一条の二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第八十一条において準用する指定通所支援基準第六十一条の二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。以下同じ。)を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、十二人)までの範囲内とすること。
登録定員 | 利用定員 |
二十六人又は二十七人 | 十六人 |
二十八人 | 十七人 |
二十九人 | 十八人 |
四 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに条例第九十七条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、条例第百五十条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは条例第百六十条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第六十一条の二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第八十一条において準用する指定通所支援基準第六十一条の二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条又は第百七十一条に規定する基準を満たしていること。
五 条例第九十七条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平二五規則三二・平二七規則六・平二八規則一四・平二八規則一五・平三〇規則一五・一部改正)
第五章 短期入所
(従業者の配置等に関する基準)
第二十三条 条例第百条第一項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 指定障害者支援施設その他の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第八項に規定する施設(入所によるものに限り、次号に掲げるものを除く。以下この条において「入所施設等」という。)である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場合
員数は、当該施設の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上とすること。
二 指定自立訓練(生活訓練)事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「施行規則」という。)第二十五条第六号に規定する宿泊型自立訓練の事業を行う者に限る。)、指定共同生活援助事業者、日中サービス支援型指定共同生活援助事業者又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業者(以下この条において「指定自立訓練(生活訓練)事業者等」という。)である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場合
員数は、次に掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 指定短期入所と同時に指定自立訓練(生活訓練)(施行規則第二十五条第六号に規定する宿泊型自立訓練に係るものに限る。)、指定共同生活援助、日中サービス支援型指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助(以下この条において「指定自立訓練(生活訓練)等」という。)を提供する時間帯 指定自立訓練(生活訓練)事業所等(当該指定自立訓練(生活訓練)事業者等が設置する当該指定に係る指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所をいう。以下この条において同じ。)の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上
ロ 指定短期入所を提供する時間帯(イに掲げるものを除く。) 次に掲げる当該日の指定短期入所の利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数
(1) 当該日の指定短期入所の利用者の数が六以下 一以上
(2) 当該日の指定短期入所の利用者の数が七以上 一に当該日の指定短期入所の利用者の数が六を超えて六又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
2 条例第百条第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 入所施設等である当該施設が、指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する場合
員数は、当該施設の利用者の数及び室床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上とすること。
二 指定自立訓練(生活訓練)事業者等(日中サービス支援型指定共同生活援助事業者を除く。)である当該施設が、指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する場合
員数は、次に掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 指定短期入所と同時に指定自立訓練(生活訓練)等(日中サービス支援型指定共同生活援助を除く。)を提供する時間帯 指定自立訓練(生活訓練)事業所等(日中サービス支援型指定共同生活援助事業者を除く。以下このイにおいて同じ。)の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上
ロ 指定短期入所を提供する時間帯(イに掲げるものを除く。) 次に掲げる当該日の指定短期入所の利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数
(1) 当該日の指定短期入所の利用者の数が六以下 一以上
(2) 当該日の指定短期入所の利用者の数が七以上 一に当該日の指定短期入所の利用者の数が六を超えて六又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
3 条例第百条第三項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所、指定就労継続支援B型事業所(指定就労継続支援B型の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)、指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は指定障害児通所支援事業所(児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)(以下この条及び第五十八条の四において「指定生活介護事業所等」という。)において指定短期入所の事業を行う場合
員数は、次に掲げる指定短期入所の事業を行う時間帯に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 指定生活介護、指定自立訓練(機能訓練)、指定自立訓練(生活訓練)、指定就労継続支援A型、指定就労継続支援B型、指定共同生活援助、日中サービス支援型指定共同生活援助、外部サービス利用型指定共同生活援助又は児童福祉法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援のサービス提供時間 当該指定生活介護事業所等の利用者の数及び当該単独型事業所の利用者の数の合計数を当該指定生活介護事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定生活介護事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上
ロ 指定生活介護事業所等が指定短期入所の事業を行う時間帯であって、イに掲げる時間以外の時間 次に掲げる当該日の利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数
(1) 当該日の利用者の数が六以下 一以上
(2) 当該日の利用者の数が七以上 一に当該日の利用者の数が六を超えて六又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
二 指定生活介護事業所等以外で行われる単独型事業所において指定短期入所の事業を行う場合
(平二六規則三・平三〇規則一五・一部改正)
(単独型事業所の設備の設置等に関する基準)
第二十四条 条例第百二条第五項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 居室
イ 一の居室の定員は、四人以下とすること。
ロ 地階に設けてはならないこと。
ハ 利用者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、八平方メートル以上とすること。
ニ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。
ホ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
二 食堂
イ 食事の提供に支障がない広さを有すること。
ロ 必要な備品を備えること。
三 浴室
利用者の特性に応じたものであること。
四 洗面所
イ 居室のある階ごとに設けること。
ロ 利用者の特性に応じたものであること。
五 便所
イ 居室のある階ごとに設けること。
ロ 利用者の特性に応じたものであること。
(支給決定障害者から支払を受けることができる費用)
第二十五条 条例第百五条第三項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。
一 食事の提供に要する費用
二 光熱水質
三 日用品費
四 前三号に掲げるもののほか、指定短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者等に負担させることが適当と認められるもの
(令五規則二六・一部改正)
一 併設事業所及び単独型事業所 利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数
二 空床利用型事業所 当該施設の利用定員(指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所にあっては、共同生活住居及びユニット(居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備により一体的に構成される場所をいう。以下同じ。)の入居定員)及び居室の定員を超えることとなる利用者の数
(平二六規則三・一部改正)
(共生型短期入所の事業を行う指定短期入所生活介護事業者等の基準)
第二十六条の二 条例第百十条の二の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス等基準第百四十八条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。)又は指定介護予防短期入所生活介護事業所(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十四年石川県条例第四十七号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第百三十条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所をいう。)(以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。)の居室の面積を、指定短期入所生活介護(指定居宅サービス等基準第百四十七条に規定する指定短期入所生活介護をいう。)又は指定介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等基準第百二十九条に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。)(以下「指定短期入所生活介護等」という。)の利用者の数と共生型短期入所の利用者の数の合計数で除して得た面積が一〇・六五平方メートル以上であること。
二 指定短期入所生活介護事業所等の従業者の員数が、当該指定短期入所生活介護事業所等が提供する指定短期入所生活介護等の利用者の数を指定短期入所生活介護等の利用者の数及び共生型短期入所の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。
三 共生型短期入所の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平三〇規則一五・追加)
(共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)
第二十六条の三 条例第百十条の三の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 指定小規模多機能型居宅介護事業所等に個室(指定地域密着型サービス基準第六十七条第二項第二号ハ若しくは第百七十五条第二項第二号ハ又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十八条第二項第二号ハに規定する個室をいう。以下この号において同じ。)以外の宿泊室を設ける場合は、当該個室以外の宿泊室の面積を宿泊サービス(指定地域密着型サービス基準第六十三条第五項若しくは第百七十一条第六項又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条第五項に規定する宿泊サービスをいう。次号において同じ。)の利用定員から個室の定員数を減じて得た数で除して得た面積が、おおむね七・四三平方メートル以上であること。
二 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する宿泊サービスの利用者の数を宿泊サービスの利用者の数及び共生型短期入所の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。
三 共生型短期入所の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること
(平三〇規則一五・追加)
(指定小規模多機能型居宅介護事業所等の特例に関する基準)
第二十七条 条例第百十一条の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)であって、条例第九十七条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、条例第百五十条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは条例第百六十条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第六十一条の二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第八十一条において準用する指定通所支援基準第六十一条の二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち宿泊サービス(指定地域密着型サービス基準第六十三条第五項又は第百七十一条第六項に規定する宿泊サービスをいう。以下この条において同じ。)を提供するものであること。
二 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の宿泊サービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の宿泊サービスを利用する者の数と基準該当短期入所の提供を受ける障害者及び障害児の数の合計数の一日当たりの上限をいう。以下この条において同じ。)を通いサービスの利用定員の三分の一から九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、六人)までの範囲内とすること。
三 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に個室(指定地域密着型サービス基準第六十七条第二項第二号ハ又は第百七十五条第二項第二号ハに規定する個室をいう。以下この号において同じ。)以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室の面積を宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数で除して得た面積が、おおむね七・四三平方メートル以上であること。
四 基準該当短期入所の提供を受ける障害者及び障害児に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平二五規則三二・平二七規則六・平二八規則一五・平三〇規則一五・一部改正)
第六章 重度障害者等包括支援
(従業者の配置等に関する基準)
第二十九条 条例第百十四条第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 員数は、指定重度障害者等包括支援事業所ごとに一以上とすること。
二 一人以上は、専任かつ常勤であること。
第七章 削除
(平二六規則三)
第三十条から第三十四条まで 削除
(平二六規則三)
第八章 自立訓練(機能訓練)
(従業者の配置等に関する基準)
第三十五条 条例第百四十三条第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員
員数は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数 指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を六で除して得た数以上
ロ 看護職員 指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上
ハ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上。ただし、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
ニ 生活支援員 指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上
二 サービス管理責任者
員数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
2 指定自立訓練(機能訓練)事業者が、指定自立訓練(機能訓練)事業所における指定自立訓練(機能訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより指定自立訓練(機能訓練)(以下この項において「訪問による指定自立訓練(機能訓練)」という。)を提供する場合は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、前項に規定する員数の従業者に加えて、当該訪問による指定自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとする。
3 第一項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
5 第一項第一号の看護職員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
6 第一項第一号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
7 第一項第二号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
(令六規則一四・一部改正)
(支給決定障害者から支払を受けることができる費用)
第三十七条 条例第百四十六条第三項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。
一 食事の提供に要する費用
二 日用品費
三 前二号に掲げるもののほか、指定自立訓練(機能訓練)において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
2 前項第一号に掲げる費用については、基準省令第百五十九条第四項の厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
(共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)
第三十八条の二 条例第百四十九条の二の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と共生型自立訓練(機能訓練)の利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。
二 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型自立訓練(機能訓練)の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。
三 共生型自立訓練(機能訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平三〇規則一五・追加)
(共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所リハビリテーション事業者の基準)
第三十八条の三 条例第百四十九条の三の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等基準第百三十七条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)の専用の部屋等の面積(当該指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設をいう。)又は介護医療院(同条第二十九項に規定する介護医療院をいう。)である場合にあっては、当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂(リハビリテーションに供用されるものに限る。)の面積を加えるものとする。第三十九条第二号において同じ。)を、指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス等基準第百三十六条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)の利用者の数と共生型自立訓練(機能訓練)の利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。
二 指定通所リハビリテーション事業所の従業者の員数が、当該指定通所リハビリテーション事業所が提供する指定通所リハビリテーションの利用者の数を指定通所リハビリテーションの利用者の数及び共生型自立訓練(機能訓練)の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所リハビリテーション事業所として必要とされる数以上であること。
三 共生型自立訓練(機能訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(令六規則一四・追加)
(共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)
第三十八条の四 条例第百四十九条の四の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十八人)以下とすること。
二 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスの利用定員を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十二人)までの範囲内とすること。
登録定員 | 利用定員 |
二十六人又は二十七人 | 十六人 |
二十八人 | 十七人 |
二十九人 | 十八人 |
三 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。
四 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサービスの利用者の数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条若しくは第百七十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条に規定する基準を満たしていること。
五 共生型自立訓練(機能訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平三〇規則一五・追加、令六規則一四・旧第三十八条の三繰下・一部改正)
(基準該当自立訓練(機能訓練)の基準)
第三十九条 条例第百五十条の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 指定通所介護事業者等又は指定通所リハビリテーション事業者であって、地域において自立訓練(機能訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(機能訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護等又は指定通所リハビリテーションを提供するものであること。
二 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室又は指定通所リハビリテーション事業所の専用の部屋等の面積を、指定通所介護等又は指定通所リハビリテーションの利用者の数と基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。
三 指定通所介護事業所等又は指定通所リハビリテーション事業所の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等又は当該指定通所リハビリテーション事業所が提供する指定通所介護等又は指定通所リハビリテーションの利用者の数を指定通所介護等又は指定通所リハビリテーションの利用者及び基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。
四 基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平二八規則一四・令六規則一四・一部改正)
(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例の要件)
第三十九条の二 条例第百五十条の二の規則で定める要件は、次のとおりとする。
一 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十八人)以下とすること。
二 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十二人)までの範囲内とすること。
登録定員 | 利用定員 |
二十六人又は二十七人 | 十六人 |
二十八人 | 十七人 |
二十九人 | 十八人 |
三 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
四 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに条例第九十七条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、条例第百五十条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは条例第百六十条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第六十一条の二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第八十一条において準用する指定通所支援基準第六十一条の二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条又は第百七十一条に規定する基準を満たしていること。
五 条例第百五十条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平二八規則一五・追加、平三〇規則一五・一部改正)
(病院又は診療所における基準該当障害福祉サービス(自立訓練)に関する基準)
第三十九条の三 条例第百五十条の三の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 病院等基準該当自立訓練(機能訓練)を行う事業所(次号において「病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所」という。)の専用の部屋等の面積を、病院等基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者の数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。
イ 利用者の数が十人以下の場合 専ら当該病院等基準該当自立訓練(機能訓練)の提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が一以上確保されていること。
ロ 利用者の数が十人を超える場合 専ら当該病院等基準該当自立訓練(機能訓練)の提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を十で除して得た数以上確保されていること。
三 病院等基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(令六規則一四・追加)
第九章 自立訓練(生活訓練)
(従業者の配置等に関する基準)
第四十一条 条例第百五十三条第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 生活支援員
イ ロに掲げる利用者以外の利用者
ロ 指定宿泊型自立訓練の利用者
二 地域移行支援員
員数は、指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、一以上とすること。(指定宿泊型自立訓練を行う場合に限る。)
三 サービス管理責任者
員数は、指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
2 健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護職員を置いている指定自立訓練(生活訓練)事業所については、前項第一号中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「員数」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数」と読み替えるものとする。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、それぞれ一以上とする。
3 指定自立訓練(生活訓練)事業者が、指定自立訓練(生活訓練)事業所における指定自立訓練(生活訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより指定自立訓練(生活訓練)(以下この項において「訪問による指定自立訓練(生活訓練)」という。)を提供する場合は、前二項に規定する員数の従業者に加えて、当該訪問による指定自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとする。
7 第一項第三号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。ただし、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活介護)事業所であって、利用者の支援に支障がないと認められるときは、この限りでない。
(設備の設置等に関する基準)
第四十三条 条例第百五十五条第一項の指定自立訓練(生活訓練)事業所の設備の設置等に関する基準は、次のとおりとする。
一 訓練・作業室
イ 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
ロ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
二 相談室
室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
三 洗面所
利用者の特性に応じたものであること。
四 便所
利用者の特性に応じたものであること。
2 条例第百五十五条第二項の指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の設備の設置等に関する基準は、次のとおりとする。
一 居室
イ 一の居室の定員は、一人とすること。
ロ 一の居室の面積は、収納設備等を除き、七・四三平方メートル以上とすること。
二 浴室
利用者の特性に応じたものであること。
3 条例第百五十五条第一項の相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がないと認められるときは、兼用することができる。
4 条例第百五十五条第一項及び第二項の設備は、専ら当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がないと認められるときは、この限りでない。
(支給決定障害者から支払を受けることができる費用)
第四十四条 条例第百五十七条第三項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。
一 食事の提供に要する費用
二 日用品費
三 前二号に掲げるもののほか、指定自立訓練(生活訓練)において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
2 条例第百五十七条第四項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。
一 食事の提供に要する費用
二 光熱水費
三 居室(国若しくは地方公共団体の負担若しくは補助又はこれらに準ずるものを受けて建築され、買収され、又は改造されたものを除く。)の提供を行ったことに伴い必要となる費用
四 日用品費
五 前各号に掲げるもののほか、指定宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
(共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)
第四十五条の二 条例第百五十九条の二の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と共生型自立訓練(生活訓練)の利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。
二 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型自立訓練(生活訓練)の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。
三 共生型自立訓練(生活訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平三〇規則一五・追加)
(共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)
第四十五条の三 条例第百五十九条の三の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十八人)以下とすること。
二 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスの利用定員を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十二人)までの範囲内とすること。
登録定員 | 利用定員 |
二十六人又は二十七人 | 十六人 |
二十八人 | 十七人 |
二十九人 | 十八人 |
三 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。
四 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサービスの利用者の数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条若しくは第百七十一条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第四十四条に規定する基準を満たしていること。
五 共生型自立訓練(生活訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平三〇規則一五・追加)
(基準該当自立訓練(生活訓練)の基準)
第四十六条 条例第百六十条の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 指定通所介護事業者等であって、地域において自立訓練(生活訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(生活訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護等を提供するものであること。
二 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と基準該当自立訓練(生活訓練)を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。
三 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者及び基準該当自立訓練(生活訓練)を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。
四 基準該当自立訓練(生活訓練)を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平二八規則一四・一部改正)
(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例の要件)
第四十六条の二 条例第百六十条の二の規則で定める要件は、次のとおりとする。
一 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を二十九人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十八人)以下とすること。
二 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員を登録定員の二分の一から十五人(登録定員が二十五人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、十二人)までの範囲内とすること。
登録定員 | 利用定員 |
二十六人又は二十七人 | 十六人 |
二十八人 | 十七人 |
二十九人 | 十八人 |
三 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
四 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに条例第九十七条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、条例第百五十条の二の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは条例第百六十条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第六十一条の二の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準第八十一条において準用する指定通所支援基準第六十一条の二の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条又は第百七十一条に規定する基準を満たしていること。
五 条例第百六十条の二の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平二八規則一五・追加、平三〇規則一五・一部改正)
第十章 就労移行支援
(従業者の配置等に関する基準)
第四十八条 条例第百六十三条第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 職業指導員及び生活支援員
員数は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 職業指導員及び生活支援員の総数 指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を六で除して得た数以上
ロ 職業指導員 指定就労移行支援事業所ごとに、一以上
ハ 生活支援員 指定就労移行支援事業所ごとに、一以上
二 就労支援員
員数は、指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十五で除して得た数以上とすること。
三 サービス管理責任者
員数は、指定就労移行支援事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3 第一項の指定就労移行支援事業所の従業者は、専ら当該指定就労移行支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がないと認められるときは、この限りでない。
4 第一項第一号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤でなければならない。
5 第一項第三号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
(令三規則九・一部改正)
(認定指定就労移行支援事業所の従業者の配置等に関する基準)
第四十九条 条例第百六十四条第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 職業指導員及び生活支援員
員数は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 職業指導員及び生活支援員の総数 認定指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十で除して得た数以上
ロ 職業指導員 指定就労移行支援事業所ごとに、一以上
ハ 生活支援員 指定就労移行支援事業所ごとに、一以上
二 サービス管理責任者
員数は、指定就労移行支援事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
(令三規則九・一部改正)
(準用)
第五十条 第十一条、第十二条、第十五条、第十六条、第十八条及び第三十七条の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。この場合において、第十一条中「第六十条第九項」とあるのは「第百七十二条において準用する条例第六十条第九項」と、第十二条中「第六十一条」とあるのは「第百七十二条において準用する条例第六十一条」と、第十五条中「第八十一条第二項」とあるのは「第百六十五条において準用する条例第八十一条第二項」と、第十六条中「第八十三条」とあるのは「第百六十七条において準用する条例第八十三条」と、第十八条中「第九十条」とあるのは「第百七十二条において準用する条例第九十条」と、第三十七条第一項中「第百四十六条第三項」とあるのは、「第百七十二条において準用する条例第百四十六条第三項」と読み替えるものとする。
(平二六規則三・一部改正)
第十一章 就労継続支援A型
(従業者の配置等に関する基準)
第五十一条 条例第百七十四条第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 職業指導員及び生活支援員
員数は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 職業指導員及び生活支援員の総数 指定就労継続支援A型事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十で除して得た数以上
ロ 職業指導員 指定就労継続支援A型事業所ごとに、一以上
ハ 生活支援員 指定就労継続支援A型事業所ごとに、一以上
二 サービス管理責任者
員数は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3 第一項の指定就労継続支援A型事業所の従業者は、専ら当該指定就労継続支援A型事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がないと認められるときは、この限りでない。
4 第一項第一号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤でなければならない。
5 第一項第二号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
(設備の設置等に関する基準)
第五十三条 条例第百七十六条第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 訓練・作業室
イ 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
ロ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
二 相談室
室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
三 洗面所
利用者の特性に応じたものであること。
四 便所
利用者の特性に応じたものであること。
2 条例第百七十六条第一項の訓練・作業室は、指定就労継続支援A型の提供に当たって支障がないと認められるときは、設けないことができる。
3 条例第百七十六条第一項の相談室及び多目的室その他必要な設備については、利用者への支援に支障がないと認められるときは、兼用することができる。
4 条例第百七十六条第一項の設備は、専ら当該指定就労継続支援A型事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がないと認められるときは、この限りでない。
一 利年定員が十人以上二十人以下 利用定員に百分の五十を乗じて得た数
二 利用定員が二十一人以上三十人以下 十又は利用定員に百分の四十を乗じて得た数のいずれか多い数
三 利用定員が三十一人以上 十二又は利用定員に百分の三十を乗じて得た数のいずれか多い数
第十二章 就労継続支援B型
(準用)
第五十六条 第十一条、第十二条、第十五条、第十八条、第三十七条、第五十一条及び第五十三条の規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第十一条中「第六十条第九項」とあるのは「第百九十条において準用する条例第六十条第九項」と、第十二条中「第六十一条」とあるのは「第百九十条において準用する条例第六十一条」と、第十五条中「第八十一条第二項」とあるのは、「第百八十七条において準用する条例第八十一条第二項」と、第十八条中「第九十条」とあるのは「第百九十条において準用する条例第九十条」と、第三十七条第一項中「第百四十六条第三項」とあるのは「第百九十条において準用する条例第百四十六条第三項」と、第五十一条第一項中「第百七十四条第二項」とあるのは「第百八十七条において準用する条例第百七十四条第二項」と、第五十三条中「第百七十六条」とあるのは「第百八十八条において準用する条例第百七十六条」と読み替えるものとする。
第十三章 就労定着支援
(平三〇規則一五・追加)
(従業者の配置等に関する基準)
第五十七条の二 条例第百九十四条の三第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 就労定着支援員 員数は、指定就労定着支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を四十で除して得た数以上とすること。
二 サービス管理責任者 員数は、指定就労定着支援事業所ごとに、次に掲げる当該指定就労定着支援の事業の利用者の数(当該指定就労定着支援事業者が、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型(以下「生活介護等」という。)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定就労定着支援の事業と生活介護等に係る指定障害福祉サービスの事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営している指定就労定着支援の事業及び生活介護等に係る指定障害福祉サービスの事業の利用者の合計数。以下この条において同じ。)の区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 第一項第二号に規定するサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
(平三〇規則一五・追加)
(サービス管理責任者の業務)
第五十七条の三 条例第百九十四条の六第一項の規則で定める業務は、次のとおりとする。
一 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定就労定着支援事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
二 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を継続して営むことができるよう必要な支援を行うこと。
三 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
(令六規則一四・追加)
第十四章 自立生活援助
(平三〇規則一五・追加)
(従業者の配置等に関する基準)
第五十七条の四 条例第百九十四条の十四第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 地域生活支援員 員数は、指定自立生活援助事業所ごとに、一以上とすること。
二 サービス管理責任者 員数は、指定自立生活援助事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ サービス管理責任者が常勤である場合 次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数
(1) 利用者の数が六十以下 一以上
(2) 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて六十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
ロ イ以外の場合 次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数
(1) 利用者の数が三十以下 一以上
(2) 利用者の数が三十一以上 一に、利用者の数が三十を超えて三十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
2 前項第一号に規定する地域生活支援員の員数の標準は、利用者の数が二十五又はその端数を増すごとに一とする。
3 指定自立生活援助事業者が指定地域移行支援事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十七号。以下この条において「指定地域相談支援基準」という。)第二条第三項に規定する指定地域移行支援事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定自立生活援助の事業と指定地域移行支援(指定地域相談支援基準第一条第十一号に規定する指定地域移行支援をいう。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、指定地域相談支援基準第三条の規定により当該事業所に配置された相談支援専門員(同条第二項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。)を第一項第二号の規定により置くべきサービス管理責任者とみなすことができる。
4 指定自立生活援助事業者が指定地域定着支援事業者(指定地域相談支援基準第三十九条第三項に規定する指定地域定着支援事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定自立生活援助の事業と指定地域定着支援(指定地域相談支援基準第一条第十二号に規定する指定地域定着支援をいう。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、指定地域相談支援基準第四十条において準用する指定地域相談支援基準第三条の規定により当該事業所に配置された相談支援専門員を第一項第二号の規定により置くべきサービス管理責任者とみなすことができる。
5 第一項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
6 第一項に規定する指定自立生活援助の従業者は、専ら当該指定自立生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がないと認められるときは、この限りでない。
(平三〇規則一五・追加、令六規則一四・旧第五十七条の三繰下・一部改正)
第十五章 共同生活援助
(平三〇規則一五・旧第十三章繰下)
(従業者の配置等に関する基準)
第五十八条 条例第百九十六条第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 世話人
員数は、指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を六で除して得た数以上とすること。
二 生活支援員
員数は、指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、次に掲げる数の合計数以上とすること。
イ 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成二十六年厚生労働省令第五号。以下「区分命令」という。)第一条第四号に規定する区分三に該当する利用者の数を九で除して得た数
ロ 区分命令第一条第五号に規定する区分四に該当する利用者の数を六で除して得た数
ハ 区分命令第一条第六号に規定する区分五に該当する利用者の数を四で除して得た数
ニ 区分命令第一条第七号に規定する区分六に該当する利用者の数を二・五で除して得た数
三 サービス管理責任者
員数は、指定共同生活援助事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 利用者の数が三十以下 一以上
ロ 利用者の数が三十一以上 一に、利用者の数が三十を超えて三十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3 第一項の指定共同生活援助事業所の従業者は、専ら指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がないと認められるときは、この限りでない。
(平二六規則三・平三〇規則一五・令三規則九・令五規則二六・一部改正)
(設備の設置等に関する基準)
第五十八条の二 条例第百九十八条第三項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 共同生活住居(条例第百九十八条第二項に規定する共同生活住居をいう。第三号から第五号までにおいて同じ。)及びサテライト型住居(同項に規定するサテライト型住居をいう。第七号において同じ。)の入居定員の合計は、四人以上とすること。
二 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫されたものであること。
三 個々の共同生活住居の入居定員は、二人以上十人以下とすること。ただし、既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を二人以上二十人(知事が特に必要があると認めるときは、三十人)以下とすることができる。
四 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、知事が特に必要があると認めるときは、前号の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員を二人以上三十人以下とすることができる。ただし、当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同数を上限とすること。
五 共同生活住居は、一以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けること。
六 ユニット
イ 入居定員は、二人以上十人以下とすること。
ロ 居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備を設けること。
ハ 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、利用者のサービス提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
ニ 一の居室の面積は、収納設備等を除き、七・四三平方メートル以上とすること。
七 サテライト型住居
イ 入居定員は、一人とすること。
ロ 日常生活を営む上で必要な設備を設けること。
ハ 居室の面積は、収納設備等を除き、七・四三平方メートル以上とすること。
(平二六規則三・追加)
(支給決定障害者から支払を受けることができる費用)
第五十八条の三 条例第百九十八条の四第三項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。
一 食材料費
二 家賃(法第三十四条第一項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に支給された場合(同条第二項において準用する法第二十九条第四項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に代わり当該指定共同生活援助事業者に支払われた場合に限る。)は、当該利用者に係る家賃の月額から法第三十四条第二項において準用する法第二十九条第五項の規定により当該利用者に支給があったものとみなされた特定障害者特別給付費の額を控除した額を限度とする。)
三 光熱水費
四 日用品費
五 前各号に掲げるもののほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
(平二六規則三・追加)
(サービス管理責任者の業務)
第五十八条の四 条例第百九十八条の六の規則で定める業務は、次に掲げるものとする。
一 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の身体及び精神の状況、当該指定共同生活援助事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
二 利用者の身体及び精神の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。
三 利用者が自立した社会生活を営むことができるよう指定生活介護事業所等との連絡調整を行うこと。
四 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
(平二六規則三・追加)
(平二六規則三・一部改正)
(日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者の配置等に関する基準)
第五十九条の二 条例第二百一条の四第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 世話人 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たる世話人の総数は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を五で除した数以上とすること。
二 生活支援員 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たる生活支援員の総数は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、次に掲げる数の合計数以上とすること。
イ 区分命令第一条第四号に規定する区分三に該当する利用者の数を九で除して得た数
ロ 区分命令第一条第五号に規定する区分四に該当する利用者の数を六で除して得た数
ハ 区分命令第一条第六号に規定する区分五に該当する利用者の数を四で除して得た数
ニ 区分命令第一条第七号に規定する区分六に該当する利用者の数を二・五で除して得た数
三 サービス管理責任者 員数は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 利用者の数が三十以下 一以上
ロ 利用者の数が三十一以上 一に、利用者の数が三十を超えて三十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
2 前項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助の従業者のほか、共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の夜間支援従事者(夜間及び深夜の時間帯に勤務(宿直勤務を除く。)を行う世話人又は生活支援員をいう。)を置くものとする。
3 第一項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
(平三〇規則一五・追加、令三規則九・令五規則二六・一部改正)
(日中サービス支援型指定共同生活援助の設備の設置等に関する基準)
第五十九条の三 条例第二百一条の六第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所は、一以上の共同生活住居を有するものとし、当該共同生活住居の入居定員の合計は、四人以上とすること。
二 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫されたものであること。
三 個々の共同生活住居の入居定員は、二人以上十人以下とすること。ただし、構造上、共同生活住居ごとの独立性が確保されており、利用者の支援に支障がない場合は、一つの建物に複数の共同生活住居を設けることができる。この場合において、一つの建物の入居定員の合計は二十人以下とすること。
四 既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を二人以上二十人(知事が特に必要があると認めるときは、三十人)以下とすることができる。
五 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、知事が特に必要があると認めるときは、前号の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員を二人以上三十人以下(ただし、当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同数を上限とする。)とすることができる。
六 共同生活住居は、一以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。
七 ユニット
イ 入居定員は、二人以上十人以下とすること。
ロ 居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備を設けること。
ハ 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、利用者のサービス提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
ニ 一の居室の面積は、収納設備等を除き、七・四三平方メートル以上とすること。
(平三〇規則一五・追加)
(外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者の配置等に関する基準)
第五十九条の四 条例第二百一条の十四第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 世話人
員数は、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を六で除して得た数以上とすること。
二 サービス管理責任者
員数は、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 利用者の数が三十以下 一以上
ロ 利用者の数が三十一以上 一に、利用者の数が三十を超えて三十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3 第一項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者は、専ら外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がないと認められるときは、この限りでない。
(平二六規則三・追加、平三〇規則一五・旧第五十九条の二繰下・一部改正、令三規則九・一部改正)
(準用)
第五十九条の五 第十一条、第十八条、第五十八条の二から第五十八条の四までの規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第十一条中「第六十条第九項」とあるのは「第二百一条の二十二において準用する条例第六十条第九項」と、第十八条中「第九十条」とあるのは「第二百一条の二十二において準用する条例第九十条」と、第五十八条の二中「第百九十八条第三項」とあるのは「第二百一条の十六において準用する条例第百九十八条第三項」と、第五十八条の三中「第百九十八条の四第三項」とあるのは「第二百一条の二十二において準用する条例第百九十八条の四第三項」と、第五十八条の四中「第百九十八条の六」とあるのは「第二百一条の二十二において準用する条例第百九十八条の六」と読み替えるものとする。
(平二六規則三・追加、平三〇規則一五・旧第五十九条の三繰下・一部改正)
第十六章 多機能型に関する特例
(平三〇規則一五・旧第十四章繰下)
2 条例第二百二条第二項の規則で定める基準は、第十四条第一項第三号及び第五項、第三十五条第一項第二号及び第七項、第四十一条第一項第三号及び第七項、第四十八条第一項第三号及び第五項並びに第五十一条第一項第二号及び第五項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、サービス管理責任者の員数を、次の各号に掲げる多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとすることとする。この場合において、一人以上は、常勤でなければならないものとすることができる。
一 利用者の数の合計が六十以下 一以上
二 利用者の数の合計が六十一以上 一に、利用者の数の合計が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
(令三規則九・一部改正)
第十七章 削除
(平三〇規則一五)
第六十一条 削除
(平二六規則三)
第十八章 離島その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関する基準
(平三〇規則一五・旧第十六章繰下)
(従業者の配置等に関する基準)
第六十二条 条例第二百七条第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 医師
員数は、利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数とすること。(特定基準該当生活介護を提供する場合に限る。)
二 看護職員
員数は、一以上とすること。(特定基準該当生活介護又は特定基準該当自立訓練(機能訓練)を提供する場合に限る。)
三 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士
員数は、一以上とすること。(特定基準該当生活介護を提供する事業所における利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練又は特定基準該当自立訓練(機能訓練)を提供する場合に限る。)ただし、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な特定基準該当障害福祉サービス事業所(特定基準該当自立訓練(機能訓練)を提供する事業所を除く。)は、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
四 生活支援員
イ 特定基準該当生活介護、特定基準該当自立訓練(機能訓練)及び特定基準該当自立訓練(生活訓練)の利用者
ロ 特定基準該当就労継続支援B型の利用者
五 職業指導員
員数は、一以上とすること。(特定基準該当就労継続支援B型を提供する場合に限る。)
六 サービス管理責任者
員数は、一以上とすること。
2 第一項第四号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
3 第一項第六号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
(令六規則一四・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(指定生活介護事業所に置くべき従業者の員数に関する経過措置)
2 当分の間、第一号の厚生労働大臣が定める者に対し指定生活介護を提供する指定生活介護事業所に置くべき看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、第十四条第一項第二号イの規定にかかわらず、指定生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次に定める数を合計した数以上とする。
イ 平均障害支援区分が四未満 利用者の数を六で除して得た数
ロ 平均障害支援区分が四以上五未満 利用者の数を五で除して得た数
ハ 平均障害支援区分が五以上 利用者の数を三で除して得た数
二 前号の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を十で除した数
(平二六規則三・令六規則一四・一部改正)
(地域移行支援型ホームの特例)
4 条例附則第二項の規定により指定共同生活援助の事業又は外部サービス利用型指定共同生活援助の事業(以下「指定共同生活援助の事業等」という。)を行う事業所(以下「地域移行支援型ホーム」という。)における指定共同生活援助の事業等について第五十八条の二(第五十九条の五において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、第五十八条の二第一号中「四人以上」とあるのは、「四人以上三十人以下」とする。
(平二六規則三・平二七規則六・平三〇規則一五・一部改正)
5 地域移行支援型ホームにおいて指定共同生活援助の事業等を行う者(以下「地域移行支援型ホーム事業者」という。)が設置する共同生活住居の構造及び設備は、その入居者の生活の独立性を確保するものでなければならない。
(平二七規則六・追加)
6 地域移行支援型ホーム事業者は、利用者に対し、原則として、二年を超えて、指定共同生活援助又は外部サービス利用型指定共同生活援助(附則第八項において「指定共同生活援助等」という。)を提供してはならない。
(平二六規則三・一部改正、平二七規則六・旧第五項繰下・一部改正)
7 地域移行支援型ホーム事業者は、入居している利用者が住宅又は地域移行支援型ホーム以外の指定共同生活援助事業所若しくは外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(以下「住宅等」という。)において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討するとともに、当該利用者が入居の日から前項に定める期間内に住宅等に移行することができるよう、適切な支援を行わなければならない。
(平二六規則三・一部改正、平二七規則六・旧第六項繰下・一部改正)
(平二六規則三・一部改正、平二七規則六・旧第七項繰下・一部改正、平三〇規則一五・令六規則一四・一部改正)
9 地域移行支援型ホーム事業者は、指定共同生活援助等の提供に当たっては、利用者の地域への移行を推進するための関係者により構成される協議会(以下「地域移行推進協議会」という。)を設置し、定期的に地域移行推進協議会に活動状況を報告し、地域移行推進協議会から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
(平二六規則三・一部改正、平二七規則六・旧第八項繰下・一部改正)
10 地域移行支援型ホーム事業者は、法第八十九条の三第一項に規定する協議会その他知事がこれに準ずるものとして特に認めるもの(以下「協議会等」という。)に対して定期的に地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助の事業等の実施状況等を報告し、協議会等による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
(平二七規則六・追加)
(平二六規則三・一部改正、平二七規則六・旧第九項繰下・一部改正)
(平成十八年十月一日において現に指定共同生活援助の事業を行っている事業所に係る設備に関する特例)
12 指定共同生活援助事業者又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、平成十八年十月一日前の日から引き続き存する指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助の事業等を行う場合には、当該事業所の共同生活住居(同日において基本的な設備が完成しているものを含み、同日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)が満たすべき設備に関する基準については、第五十八条の二第六号(第五十九条の五において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、次のとおりとすることができる。
一 居室その他障害者が相互に交流を図ることができる設備を設けること。
二 前号に規定する居室は、原則として個室とし、指定共同生活援助の提供に支障がない広さを有するものであること。
(平二六規則三・旧第十一項繰上・一部改正、平二七規則六・旧第十項繰下、平三〇規則一五・一部改正)
(指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例)
13 条例附則第七項又は第八項の場合において、第五十八条第一項第二号ロからニまで及び第五十九条の二第一項第二号ロからニまでの規定中「利用者の数」とあるのは、「利用者の数(条例附則第七項又は第八項の規定の適用を受ける者にあっては、当該利用者の数に二分の一を乗じて得た数)」とする。
(平二六規則三・旧第十二項繰上・一部改正、平二七規則六・旧第十一項繰下・一部改正、平三〇規則一五・一部改正)
(平成十八年十月一日において現に存する精神障害者生活訓練施設等に係る設備に関する特例)
14 平成十八年十月一日前の日から引き続き存する法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十条の二に規定する身体障害者福祉ホーム、法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の二第一項第一号に規定する精神障害者生活訓練施設若しくは同項第三号に規定する精神障害者福祉ホーム(以下「旧精神障害者福祉ホーム」という。)又は法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十一条の九に規定する知的障害者福祉ホーム(これらの施設のうち、同日において基本的な設備が完成しているものを含み、同日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において行われる指定共同生活援助の事業等について、条例第百九十八条(条例第二百一条の十六において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、当分の間、第五十八条の二第六号イ中「二人以上十人以下」とあるのは、「二人以上三十人以下」とし、同条第六号ニの規定は、旧精神障害者福祉ホーム(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)附則第八条の二に規定する厚生労働大臣が定めるものを除く。)を除き、当分の間、適用しない。
(平二六規則三・旧第十三項繰上・一部改正、平二七規則六・旧第十二項繰下、平三〇規則一五・一部改正)
(従たる事業所に関する経過措置)
15 条例附則第十項の規則で定める基準は、従業者(サービス管理責任者を除く。)のうち一人以上は、専ら従たる事業所の職務に従事するものであることとする。
(平二六規則三・旧第十四項繰上、平二七規則六・旧第十三項繰下・一部改正)
附則(平成二十五年十月七日規則第三十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二十六年二月二十六日規則第三号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二十七年三月二十三日規則第六号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日規則第十四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日規則第十五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三十年三月三十日規則第十五号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二十五日規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和五年七月五日規則第二十六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年三月二十九日規則第十四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第三条及び第六条の規定は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行の日=令和七年一〇月一日)