○指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則
平成二十四年十二月二十七日
規則第六十二号
指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則をここに公布する。
指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十四年石川県条例第五十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(従業者の配置等に関する基準)
第二条 条例第五条第一項第一号の指定障害者支援施設が生活介護を行う場合における従業者の配置等に関する基準は、次のとおりとする。
一 医師
員数は、利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数とすること。
二 看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ。)、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員
員数は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の総数 生活介護の単位(生活介護であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下この項及び第九項において同じ。)ごとに、常勤換算方法(指定障害者支援施設の従業者の勤務延べ時間数を当該指定障害者支援施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該指定障害者支援施設の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。以下同じ。)で、次に定める数を合計した数以上
(1) 次に掲げる平均障害支援区分(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十二号。以下「基準省令」という。)第四条第一項第一号イ(2)(一)(イ)の厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。以下同じ。)に応じ、それぞれに定める数
(i) 平均障害支援区分が四未満 利用者(基準省令第四条第一項第一号イ(2)(一)(イ)(i)の厚生労働大臣が定める者を除く。(ii)及び(iii)において同じ。)の数を六で除して得た数
(ii) 平均障害支援区分が四以上五未満 利用者の数を五で除して得た数
(iii) 平均障害支援区分が五以上 利用者の数を三で除して得た数
(2) (1)(i)の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を十で除して得た数
ロ 看護職員 生活介護の単位ごとに、一以上
ハ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数。ただし、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
ニ 生活支援員 生活介護の単位ごとに、一以上
三 サービス管理責任者
員数は、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
四 第二号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤であること。
五 第三号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤であること。
2 条例第五条第一項第二号の指定障害者支援施設が自立訓練(機能訓練)を行う場合における従業者の配置等に関する基準は、次のとおりとする。
一 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員
員数は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の総数 常勤換算方法で、利用者の数を六で除して得た数以上
ロ 看護職員 一以上
ハ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 一以上。ただし、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
ニ 生活支援員 一以上
二 サービス管理責任者
員数は、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
三 指定障害者支援施設が、指定障害者支援施設における自立訓練(機能訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより、自立訓練(機能訓練)(以下この項において「訪問による自立訓練(機能訓練)」という。)を提供する場合は、前二号に掲げる員数の従業者に加えて、当該訪問による自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くこと。
四 第一号の看護職員のうち、一人以上は、常勤であること。
五 第一号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤であること。
六 第二号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤であること。
3 条例第五条第一項第三号の指定障害者支援施設が自立訓練(生活訓練)を行う場合における従業者の配置等に関する基準は、次のとおりとする。
一 生活支援員
員数は、常勤換算方法で、利用者の数を六で除して得た数以上とすること。
二 サービス管理責任者
員数は、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
三 健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護職員を置いている場合については、第一号中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「員数」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数」と読み替えるものとすること。この場合において、生活支援員及び看護職員の員数は、それぞれ一以上とする。
四 指定障害者支援施設が、指定障害者支援施設における自立訓練(生活訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより自立訓練(生活訓練)(以下この項において「訪問による自立訓練(生活訓練)」という。)を提供する場合は、前三号に掲げる員数の従業者に加えて、当該訪問による自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くこと。
五 第一号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤であること。
六 第二号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤であること。
4 条例第五条第一項第四号の指定障害者支援施設が就労移行支援を行う場合における従業者の配置等に関する基準は、次のとおりとする。
一 職業指導員及び生活支援員
員数は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 職業指導員及び生活支援員の総数 常勤換算方法で、利用者の数を六で除して得た数以上
ロ 職業指導員 一以上
ハ 生活支援員 一以上
二 就労支援員
員数は、常勤換算方法で、利用者の数を十五で除して得た数以上とすること。
三 サービス管理責任者
員数は、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
四 第一号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤であること。
五 第三号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤であること。
5 条例第五条第一項第五号の認定指定障害者支援施設が就労移行支援を行う場合における従業者の配置等に関する基準は、次のとおりとする。
一 職業指導員及び生活支援員
員数は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 職業指導員及び生活支援員の総数 常勤換算方法で、利用者の数を十で除して得た数以上
ロ 職業指導員 一以上
ハ 生活支援員 一以上
二 サービス管理責任者
員数は、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
三 第一号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤であること。
四 第二号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤であること。
6 条例第五条第一項第六号の指定障害者支援施設が就労継続支援B型を行う場合における従業者の配置等に関する基準は、次のとおりとする。
一 職業指導員及び生活支援員
員数は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 職業指導員及び生活支援員の総数 常勤換算方法で、利用者の数を十で除して得た数以上
ロ 職業指導員 一以上
ハ 生活支援員 一以上
二 サービス管理責任者
員数は、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
三 第一号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤であること。
四 第二号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤であること。
7 条例第五条第一項第七号の指定障害者支援施設が施設入所支援を行う場合における従業者の配置等に関する基準は、次のとおりとする。
一 生活支援員
員数は、施設入所支援の単位(施設入所支援であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下の項及び第九項において同じ。)ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数とすること。ただし、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型を受ける利用者又は基準省令第四条第一項第六号イ(1)の厚生労働大臣が定める者に対してのみその提供が行われる単位にあっては、宿直勤務を行う生活支援員を一以上とする。
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
二 サービス管理責任者
当該指定障害者支援施設等において昼間実施サービスを行う場合に配置されるサービス管理責任者が兼ねるものとすること。
8 前各項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
(平二六規則三・令三規則九・令六規則一四・一部改正)
一 利用者の数の合計が六十以下 一以上
二 利用者の数の合計が六十一以上 一に、利用者の数の合計が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
(令三規則九・一部改正)
(従たる事業所を設置する場合における従業者の配置等に関する基準)
第四条 条例第六条第二項の規則で定める基準は、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(サービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ一人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならないこととする。
(設備の設置等に関する基準)
第五条 条例第七条第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 訓練・作業室
イ 専ら当該指定障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの用に供するものであること。ただし、利用者の支援に支障がないと認められるときは、この限りでない。
ロ 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
ハ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
二 居室
イ 一の居室の定員は、四人以下とすること。
ロ 地階に設けてはならないこと。
ハ 利用者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、九・九平方メートル以上とすること。
ニ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。
ホ 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
ヘ 必要に応じて利用者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。
ト ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
三 食堂
イ 食事の提供に支障がない広さを有すること。
ロ 必要な備品を備えること。
四 浴室
利用者の特性に応じたものとすること。
五 洗面所
イ 居室のある階ごとに設けること。
ロ 利用者の特性に応じたものであること。
六 便所
イ 居室のある階ごとに設けること。
ロ 利用者の特性に応じたものであること。
七 相談室
室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
八 廊下幅
イ 一・五メートル(中廊下にあっては、一・八メートル)以上とすること。
ロ 廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障がないようにすること。
2 条例第七条第一項の相談室及び多目的室については、利用者へのサービスの提供に当たって支障がない範囲で兼用することができる。
(支給決定障害者から支払を受けることができる費用)
第六条 条例第二十一条第三項の規則で定める費用は、次のとおりとする。
一 生活介護を行う場合
イ 食事の提供に要する費用
ロ 創作的活動に係る材料費
ハ 日用品費
二 自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型を行う場合
イ 食事の提供に要する費用
ロ 日用品費
三 施設入所支援を行う場合
イ 食事の提供に要する費用及び光熱水費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第三十四条第一項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に支給された場合は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第二十一条第一項第一号に規定する食費等の基準費用額(法第三十四条第二項において準用する法第二十九条第五項の規定により当該特定障害者特別給付費が利用者に代わり当該指定障害者支援施設に支払われた場合は、同号に規定する食費等の負担限度額)を限度とする。)
ロ 基準省令第十九条第三項第三号ロの厚生労働大臣が定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室(国若しくは地方公共団体の負担若しくは補助又はこれらに準ずるものを受けて建築され、買収され、又は改造されたものを除く。)の提供を行ったことに伴い必要となる費用
ハ 被服費
ニ 日用品費
(モニタリングの実施)
第七条 条例第二十五条第十項の規定によるモニタリングの実施は、次に定めるところにより行うものとする。
一 定期的に利用者に面接すること。
二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
(令六規則一四・一部改正)
(サービス管理責任者の業務)
第八条 条例第二十六条の規則で定める業務は、次に掲げるものとする。
一 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
二 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な援助を行うこと。
三 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
(給付金として支払を受けた金銭の管理)
第九条 条例第四十一条の給付金として支払いを受けた金銭の管理は、次に定めるところにより行うものとする。
一 利用者に係る金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「利用者に係る金銭等」という。)をその他の財産と区分すること。
二 利用者に係る金銭等を給付金の支給の趣旨に従って用いること。
三 利用者に係る金銭等の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。
四 利用者が退所した場合には、速やかに、利用者に係る金銭等を当該退所者に取得させること。
一 正当な理由なしに施設障害福祉サービスの利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。
二 偽りその他不正な行為によって介護給付費又は訓練等給付費を受け、又は受けようとしたとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(居室の定員の経過措置)
2 平成十八年十月一日において現に存する法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設のうち同法第十五条の十一第一項の指定を受けているもの(障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第百六十九号。以下「整備省令」という。)による廃止前の指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第八十一号。以下「旧知的障害者更生施設等指定基準」という。)第二条第一号イに規定する指定知的障害者入所更生施設に限る。以下「指定知的障害者更生施設」という。)又は同法第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設のうち同法第十五条の十一第一項の指定を受けているもの(旧知的障害者更生施設等指定基準第二条第二号イに規定する指定特定知的障害者入所授産施設に限る。以下「指定特定知的障害者授産施設」という。)において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設について、第五条第一項第二号の規定を適用する場合においては、同号イ中「四人」とあるのは、「原則として四人」とする。
(居室面積の経過措置)
3 平成十八年十月一日において現に存する法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十九条に規定する身体障害者更生施設のうち同法第十七条の十第一項の指定を受けているもの(以下「指定身体障害者更生施設」という。)、同法第三十条に規定する身体障害者療護施設のうち同法第十七条の十第一項の指定を受けているもの(以下「指定身体障害者療護施設」という。)(整備省令による廃止前の指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第七十九号。以下「旧身体障害者更生施設等指定基準」という。)附則第三条の適用を受けているものに限る。)若しくは同法第三十一条に規定する身体障害者授産施設のうち同法第十七条の十第一項の指定を受けているもの(旧身体障害者更生施設等指定基準第二条第三号イに規定する指定特定身体障害者入所授産施設に限る。以下「指定特定身体障害者授産施設」という。)又は指定知的障害者更生施設若しくは指定特定知的障害者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設について、第五条第一項第二号の規定を適用する場合においては、同号ハ中「九・九平方メートル」とあるのは、「六・六平方メートル」とする。
4 平成十八年十月一日において現に存する法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の二第一項第一号に規定する精神障害者生活訓練施設(以下「精神障害者生活訓練施設」という。)又は同項第二号に規定する精神障害者授産施設(整備省令による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十七号)第二十三条第一号に規定する精神障害者通所授産施設及び同条第二号に規定する精神障害者小規模通所授産施設を除く。以下「精神障害者授産施設」という。)において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設について、第五条第一項第二号の規定を適用する場合においては、同号八中「九・九平方メートル」とあるのは、「四・四平方メートル」とする。
6 平成二十四年四月一日において現に存していた障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)第五条による改正前の児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定知的障害児施設等(以下「旧指定知的障害児施設等」という。)であって、同日以後指定障害者支援施設となるものに対する第五条第一項第二号の規定の適用については、当分の間、同号ハ中「九・九平方メートル」とあるのは、「四・九五平方メートル」とする。ただし、指定障害者支援施設となった後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更した部分については、この限りでない。
(ブザー又はこれに代わる設備の経過措置)
7 平成十八年十月一日において現に存する指定身体障害者更生施設、指定特定身体障害者授産施設、指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設、精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設については、当分の間、第五条第一項第二号トのブザー又はこれに代わる設備を設けないことができる。
8 平成二十四年四月一日において現に存していた旧知的障害児施設等であって、同日以後指定障害者支援施設となるものについては、当分の間、第五条第一項第二号トの規定は適用しない。ただし、指定障害者支援施設となった後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更した部分については、この限りでない。
10 平成十八年十月一日において現に存する精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設については、第五条第一項第八号の規定は、当分の間、適用しない。
11 平成十八年十月一日において現に存する指定身体障害者更生施設、指定身体障害者療護施設、指定特定身体障害者授産施設、指定知的障害者更生施設又は指定特定知的障害者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設については、第五条第一項第八号の規定は、当分の間、適用しない。
12 平成二十四年四月一日において現に存していた旧知的障害児施設等であって、同日以後指定障害者支援施設となるものについては、当分の間、第五条第一項第八号の規定は適用しない。ただし、指定障害者支援施設となった後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更した部分については、この限りでない。
附則(平成二十六年二月二十六日規則第三号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二十五日規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二十九日規則第十四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。