○障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
平成二十四年十二月二十七日
規則第六十三号
障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則をここに公布する。
障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年石川県条例第五十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(療養介護の職員の配置等に関する基準)
第二条 条例第十二条第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 管理者
員数は、一とすること。
二 医師
員数は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第四項第一号に規定する厚生労働大臣の定める基準による員数以上とすること。
三 看護職員(看護師、准看護師又は看護補助者をいう。次号において同じ。)
員数は、療養介護の単位(療養介護であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下この条において同じ。)ごとに、常勤換算方法(事業所の職員の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。以下同じ。)で、利用者の数を二で除して得た数以上とすること。
四 生活支援員
員数は、療養介護の単位ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を四で除して得た数以上とすること。ただし、看護職員が、常勤換算方法で、利用者の数を二で除して得た数以上置かれている療養介護の単位については、置かれている看護職員の数から利用者の数を二で除した数を控除した数を生活支援員の数に含めることができるものとする。
五 サービス管理責任者
員数は、療養介護事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。
3 第一項の療養介護の単位を複数置く場合の療養介護の単位の利用定員は、二十人以上とする。
5 第一項第一号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、療養介護事業所の管理上支障がないと認められるときは、当該療養介護事業所の他の業務に従事し、又は当該療養介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
6 第一項第四号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
7 第一項第五号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
(モニタリングの実施)
第三条 条例第十七条第九項の規定によるモニタリングの実施は、次に定めるところにより行うものとする。
一 定期的に利用者に面接すること。
二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
(サービス管理責任者の業務)
第四条 条例第十八条の規則で定める業務は、次に掲げるものとする。
一 利用申込者の利用に際し、その者に係る障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該療養介護事業所以外における障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
二 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。
三 他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。
(生活介護の設備の設置等に関する基準)
第五条 条例第三十八条第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 訓練・作業室
イ 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
ロ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
二 相談室
室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
三 洗面所
利用者の特性に応じたものであること。
四 便所
利用者の特性に応じたものであること。
2 条例第三十八条第一項の相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がないと認められるときは、兼用することができる。
3 条例第三十八条第一項の設備は、専ら当該生活介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がないと認められるときは、この限りでない。
(生活介護の職員の配置等に関する基準)
第六条 条例第三十九条第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 管理者
員数は、一とすること。
二 医師
員数は、利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数とすること。
員数は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
(1) 平均障害支援区分が四未満 利用者の数を六で除して得た数以上
(2) 平均障害支援区分が四以上五未満 利用者の数を五で除して得た数以上
(3) 平均障害支援区分が五以上 利用者の数を三で除して得た数以上
ロ 看護職員 生活介護の単位ごとに、一以上
ハ 理学療法士又は作業療法士 利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数。ただし、理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
ニ 生活支援員 生活介護の単位ごとに、一以上
四 サービス管理責任者
員数は、生活介護事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。
3 第一項の生活介護の単位を複数置く場合の生活介護の単位の利用定員は、二十人以上とする。
5 第一項第一号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、生活介護事業所の管理上支障がないと認められるときは、当該生活介護事業所の他の業務に従事し、又は当該生活介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
6 第一項第三号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
7 第一項第四号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
(平二六規則三・一部改正)
(従たる事業所を設置する場合における職員の配置等に関する基準)
第七条 条例第四十条第三項の規則で定める基準は、主たる事業所及び従たる事業所の職員(管理者及びサービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ一人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならないこととする。
(自立訓練(機能訓練)の職員の配置等に関する基準)
第九条 条例第五十二条第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 管理者
員数は、一とすること。
二 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員
員数は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数 自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を六で除して得た数以上
ロ 看護職員 自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上
ハ 理学療法士又は作業療法士 自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上。ただし、理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
ニ 生活支援員 自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上
三 サービス管理責任者
員数は、自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
3 第一項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。
5 第一項第一号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、自立訓練(機能訓練)事業所の管理上支障がないと認められるときは、当該自立訓練(機能訓練)事業所の他の業務に従事し、又は当該自立訓練(機能訓練)事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
6 第一項第二号の看護職員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
7 第一項第二号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
8 第一項第三号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
(自立訓練(生活訓練)の設備の設置等に関する基準)
第十一条 条例第五十八条第一項の自立訓練(生活訓練)事業所における設備の設置等に関する基準は、次のとおりとする。
一 訓練・作業室
イ 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
ロ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
二 相談室
室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
三 洗面所
利用者の特性に応じたものであること。
四 便所
利用者の特性に応じたものであること。
2 条例第五十八条第二項の宿泊型自立訓練を行う自立訓練(生活訓練)事業所における設備の設置等に関する基準は、次のとおりとする。
一 居室
イ 一の居室の定員は、一人とすること。
ロ 一の居室の面積は、収納設備等を除き、七・四三平方メートル以上とすること。
二 浴室
利用者の特性に応じたものであること。
3 条例第五十八条第一項の相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がないと認められるときは、兼用することができる。
4 条例第五十八条第一項及び第二項の設備は、専ら当該自立訓練(生活訓練)事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がないと認められるときは、この限りでない。
5 条例第五十八条第五項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
(自立訓練(生活訓練)の職員の配置等に関する基準)
第十二条 条例第五十九条第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 管理者
員数は、一とすること。
二 生活支援員
イ ロに掲げる利用者以外の利用者
ロ 宿泊型自立訓練の利用者
三 地域移行支援員
員数は、自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、一以上とすること。(宿泊型自立訓練を行う場合に限る。)
四 サービス管理責任者
員数は、自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
2 健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を置いている自立訓練(生活訓練)事業所については、前項第二号中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「員数」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数」と読み替えるものとする。この場合において、生活支援員及び看護職員の員数は、当該自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、それぞれ一以上とする。
6 第一項第一号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、自立訓練(生活訓練)事業所の管理上支障がないと認められるときは、当該自立訓練(生活訓練)事業所の他の業務に従事し、又は当該自立訓練(生活訓練)事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
8 第一項第四号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。ただし、指定宿泊型自立訓練を行う指定宿泊型自立訓練(生活訓練)事業所であって、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
(平二六規則三・平三〇規則一五・一部改正)
(就労移行支援の職員の配置等に関する基準)
第十四条 条例第六十三条第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 管理者
員数は、一とすること。
二 職業指導員及び生活支援員
員数は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 職業指導員及び生活支援員の総数 就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を六で除して得た数以上
ロ 職業指導員 就労移行支援事業所ごとに、一以上
ハ 生活支援員 就労移行支援事業所ごとに、一以上
三 就労支援員
員数は、就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十五で除して得た数以上とすること。
四 サービス管理責任者
員数は、就労移行支援事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。
4 第一項第一号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、就労移行支援事業所の管理上支障がないと認められるときは、当該就労移行支援事業所の他の業務に従事し、又は当該就労移行支援事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
5 第一項第二号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤でなければならない。
6 第一項第三号の就労支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
7 第一項第四号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
(認定就労移行支援事業所の職員の配置等に関する基準)
第十五条 条例第六十四条第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 管理者
員数は、一とすること。
二 職業指導員及び生活支援員
員数は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 職業指導員及び生活支援員の総数 就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十で除して得た数以上
ロ 職業指導員 就労移行支援事業所ごとに、一以上
ハ 生活支援員 就労移行支援事業所ごとに、一以上
三 サービス管理責任者
員数は、就労移行支援事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
(就労継続支援A型の設備の設置等に関する基準)
第十七条 条例第七十三条第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 訓練・作業室
イ 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
ロ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
二 相談室
室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
三 洗面所
利用者の特性に応じたものであること。
四 便所
利用者の特性に応じたものであること。
2 条例第七十三条第一項の訓練・作業室は、就労継続支援A型の提供に当たって支障がないと認められるときは、設けないことができる。
3 条例第七十三条第一項の相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がないと認められるときは、兼用することができる。
4 条例第七十三条第一項の設備は、専ら当該就労継続支援A型事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がないと認められるときは、この限りでない。
(就労継続支援A型の職員の配置等に関する基準)
第十八条 条例第七十四条第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 管理者
員数は、一とすること。
二 職業指導員及び生活支援員
員数は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 職業指導員及び生活支援員の総数 就労継続支援A型事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十で除して得た数以上
ロ 職業指導員 就労継続支援A型事業所ごとに、一以上
ハ 生活支援員 就労継続支援A型事業所ごとに、一以上
三 サービス管理責任者
員数は、就労継続支援A型事業所ごとに、次に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれに定める数とすること。
イ 利用者の数が六十以下 一以上
ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。
4 第一項第一号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、就労継続支援A型事業所の管理上支障がない認められるときは、当該就労継続支援A型事業所の他の業務に従事し、又は当該就労継続支援A型事業所以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
5 第一項第二号の職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤でなければならない。
6 第一項第三号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
(従たる事業所を設置する場合における職員の配置等に関する基準)
第十九条 条例第七十五条第三項の規則で定める基準は、主たる事業所及び従たる事業所の職員(管理者及びサービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ一人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならないこととする。
一 利用定員が十人以上二十人以下 利用定員に百分の五十を乗じて得た数
二 利用定員が二十一人以上三十人以下 十又は利用定員に百分の四十を乗じて得た数のいずれか多い数
三 利用定員が三十一人以上 十二又は利用定員に百分の三十を乗じて得た数のいずれか多い数
(多機能型における職員の配置等に関する特例)
第二十三条 条例第八十九条第一項の規則で定める基準は、第六条第六項、第九条第六項及び第七項、第十二条第七項、第十四条第五項及び第六項並びに第十八条第五項(前条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき職員(多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十四年石川県条例第五十一号)の規定により当該事業を行う事業所に置くべきものとされる職員(同条例第六条第一項第二号に規定する児童発達支援管理責任者を除く。)を含むものとし、管理者、医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち、一人以上は、常勤でなければならないものとすることができることとする。
2 条例第八十九条第二項の規則で定める基準は、第六条第一項第四号及び第七項、第九条第一項第三号及び第八項、第十二条第一項第四号及び第八項、第十四条第一項第四号及び第七項並びに第十八条第一項第三号及び第六項(これらの規定を前条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、サービス管理責任者の員数を、次の各号に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に定める数とすることができることとする。この場合において、この項の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならないものとすることができる。
一 利用者の数の合計が六十以下 一以上
二 利用者の数の合計が六十一以上 一に、利用者の数の合計が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
3 条例第八十九条第三項の規則で定める基準は、第六条第一項第三号ニ及び第六項、第九条第一項第二号ニ及び第七項、第十二条第一項第二号及び第七項並びに前条において準用する第十八条第一項第二号及び第五項の規定にかかわらず、生活支援員の員数を、常勤換算方法で、第一号に掲げる利用者の数を六で除して得た数及び第二号に掲げる利用者の数を十で除して得た数の合計数以上とすることができることとする。この場合において、この項の規定により置くべきものとされる生活支援員のうち、一人以上は常勤でなければならないものとする。
一 生活介護、自立訓練(機能訓練)及び自立訓練(生活訓練)の利用者
二 就労継続支援B型の利用者
(平三〇規則一五・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(生活介護事業所に置くべき職員の員数に関する経過措置)
2 当分の間、第一号の厚生労働大臣が定める者に対し生活介護を提供する生活介護事業所に置くべき看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、第六条第一項第三号イの規定にかかわらず、生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次に定める数の合計以上の数とする。
イ 平均障害支援区分が四未満 利用者の数を六で除した数
ロ 平均障害支援区分が四以上五未満 利用者の数を五で除した数
ハ 平均障害支援区分が五以上 利用者の数を三で除した数
二 前号の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を十で除した数
(平二六規則三・一部改正)
(従たる事業所に関する経過措置)
4 条例附則第三項の規則で定める基準は、職員(サービス管理責任者を除く。)のうち一人以上は、専ら当該従たる事業所の職務に従事する者であることとする。
附 則(平成二十六年二月二十六日規則第三号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成三十年三月三十日規則第十五号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。