○地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
平成二十四年十二月二十七日
規則第六十四号
地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則をここに公布する。
地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年石川県条例第五十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等ができる場所 必要な設備及び備品等を備えること。
二 便所 利用者の特性に応じたものであること。
一 施設長 員数は、一とすること。
二 指導員 員数は、二以上とすること。
附則
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。