○福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
平成二十四年十二月二十七日
規則第六十五号
福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則をここに公布する。
福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年石川県条例第五十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練の頻繁な実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
(設備の設置等に関する基準)
第三条 条例第九条第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 居室
イ 一の居室の定員は、原則として、一人とすること。
ロ 利用者一人当たりの床面積は、原則として、収納設備等を除き、九・九平方メートル以上とすること。
二 浴室
利用者の特性に応じたものであること。
三 便所
利用者の特性に応じたものであること。
四 共用室
利用者の娯楽、団らん、集会等の用に供する共用の部屋として、利用定員に応じて適当な広さを有すること。
2 条例第九条第一項各号の福祉ホームの設備は、専ら当該福祉ホームの用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対するサービスの提供に支障がないと認められるときは、この限りでない。
附 則
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。