○職業能力開発校等において行う職業訓練に関する条例施行規則
平成二十五年三月二十五日
規則第六号
職業能力開発校等において行う職業訓練に関する条例施行規則をここに公布する。
職業能力開発校等において行う職業訓練に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、職業能力開発校等において行う職業訓練に関する条例(平成二十五年石川県条例第十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公共職業能力開発施設以外の施設において行うことができる職業訓練)
第二条 条例第二条第三号の規則で定める職業訓練は、その教科の全ての科目について簡易な設備を使用して行うことができる職業訓練とする。
普通課程 | 訓練の対象者 | 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による中学校を卒業した者(以下「中学校卒業者」という。)若しくは同法による義務教育学校を卒業した者(以下「義務教育学校卒業者」という。)若しくは同法による中等教育学校の前期課程を修了した者(以下「中等教育学校前期課程修了者」という。)若しくはこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること又は同法による高等学校を卒業した者(以下「高等学校卒業者」という。)若しくは同法による中等教育学校を卒業した者(以下「中等教育学校卒業者」という。)若しくはこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること。 |
教科 | その科目が将来多様な技能及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。 | |
訓練の実施方法 | 通信の方法によっても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。 | |
訓練期間 | 中学校卒業者若しくは義務教育学校卒業者若しくは中等教育学校前期課程修了者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者(以下「中学校卒業者等」という。)を対象とする場合にあっては二年、高等学校卒業者若しくは中等教育学校卒業者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者(以下「高等学校卒業者等」という。)を対象とする場合にあっては一年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、中学校卒業者等を対象とするときにあっては二年以上四年以下、高等学校卒業者等を対象とするときにあっては一年以上四年以下の期間内で当該訓練を適切に行うことができると認められる期間とすることができる。 | |
訓練時間 | 一年につきおおむね千四百時間であり、かつ、教科の科目ごとの訓練時間を合計した時間(以下「総訓練時間」という。)が中学校卒業者等を対象とする場合にあっては二千八百時間以上、高等学校卒業者等を対象とする場合にあっては千四百時間以上であること。ただし、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、一年につきおおむね七百時間とすることができる。 | |
設備 | 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。 | |
訓練生(訓練を受ける者をいう。以下同じ。)の数 | 訓練を行う一単位につき五十人以下であること。 | |
職業訓練指導員 | 訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。 | |
試験 | 学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間一年以内ごとに一回行うこと。ただし、最終の回の試験は、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十一条第一項(同法第二十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による技能照査をもって代えることができる。 | |
短期課程 | 訓練の対象者 | 職業に必要な技能(高度の技能を除く。)及びこれに関する知識を習得しようとする者であること。 |
教科 | その科目が職業に必要な技能(高度の技能を除く。)及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。 | |
訓練の実施方法 | 通信の方法によっても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。 | |
訓練期間 | 六月(訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合にあっては、一年)以下の適切な期間であること。 | |
訓練時間 | 総訓練時間が十二時間以上であること。 | |
設備 | 教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。 |
(平二八規則九・令二規則三九・一部改正)
(無料とする公共職業訓練の対象者)
第四条 条例第五条の規則で定める者は、職業の転換を必要とする求職者及び新たな職業に就こうとする求職者とする。
附則
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日規則第九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年九月三十日規則第三十九号)
この規則は、公布の日から施行する。