○石川県における水資源の供給源としての森林の保全に関する条例施行規則
平成二十五年九月二日
規則第三十号
石川県における水資源の供給源としての森林の保全に関する条例施行規則をここに公布する。
石川県における水資源の供給源としての森林の保全に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県における水資源の供給源としての森林の保全に関する条例(平成二十五年石川県条例第二十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 土地売買等の契約に係る土地の位置を示す図面
二 土地売買等の契約に係る土地の登記事項証明書又は当該土地について土地所有権等を有することを証する書面の写し
3 条例第七条第一項第六号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 契約当事者の業種
二 土地売買等の契約に係る土地の地目
三 売買、賃貸借その他の土地売買等の契約の種類
4 条例第七条第二項第一号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 国立研究開発法人森林研究・整備機構
二 分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第十条第二号に規定する森林整備法人
三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定する電気事業者である法人
四 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百十七条第一項の認定を受けた法人
五 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
一 前項第三号に掲げる法人 電気事業法第二条第一項第十六号に規定する電気事業の用に供するために行う同項第十八号に規定する電気工作物(電線路、これを支持する柱又はこれらの附帯設備に限る。)の設置
二 前項第四号に掲げる法人 電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備(線路、これを支持する柱又はこれらの附帯設備に限る。)の設置
7 第三項第二号又は条例第七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項に変更が生じたときは、前項の届出書に第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(平二八規則二三・平二九規則一四・一部改正)
(公表の方法)
第四条 条例第十二条第一項の規定による公表は、次に掲げる事項について、石川県公報への登載及びインターネットの利用により行うものとする。
一 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 勧告の内容
附則
この規則は、平成二十五年十月一日から施行する。
附則(平成二十八年三月三十日規則第二十三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二条第四項第一号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二十九年三月三十日規則第十四号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令3規則17・一部改正)

(令3規則17・一部改正)

