○石川県薬物の濫用の防止に関する条例施行規則
平成二十六年十月六日
規則第三十号
石川県薬物の濫用の防止に関する条例施行規則をここに公布する。
石川県薬物の濫用の防止に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県薬物の濫用の防止に関する条例(平成二十六年石川県条例第三十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第十二条第二項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 知事監視製品の販売、授与又は販売若しくは授与の目的で所持(以下「知事監視製品の販売等」という。)をする場所の名称及び所在地
二 届出年月日
4 条例第十二条第六項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 販売若しくは授与又は購入若しくは譲受け(以下この項において「販売等」という。)をした知事監視製品を特定できる情報
二 販売等をした知事監視製品の数量
三 知事監視製品の販売等をした相手方の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)
四 知事監視製品の販売等をした年月日
7 条例第十二条第十項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 知事監視製品の販売等をする場所の名称及び所在地
二 届出年月日
三 条例第十二条第八項の規定による届出に係る変更年月日
四 条例第十二条第九項の規定による届出に係る知事監視製品の販売等をしなくなった年月日
(正当な理由がある場合)
第四条 条例第十七条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる用途に供するために同条各号に掲げる行為をする場合とする。
一 次に掲げる機関等における学術研究又は試験検査の用途
イ 国の機関
ロ 地方公共団体及びその機関
ハ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関
ニ 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
ホ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の二第二項に規定する医療提供施設又は獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設
二 学術研究又は試験検査の用途(前号に掲げる機関等における場合を除き、かつ、人の身体に使用される場合以外の場合に限る。)
三 条例第二十条第一項に規定する試験の用途
四 犯罪鑑識の用途
五 疾病の治療の用途(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けて製造販売をされた医薬品を使用する場合に限る。)
六 工業用の用途
七 前各号に掲げる用途のほか、知事が人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがないと認める用途
(石川県薬物審査会)
第七条 石川県薬物審査会(以下「審査会」という。)は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、審査会に付議すべき事案につき、審査会の会議を開くいとまがないと認めるときは、持ち回り審議をもって審査会の審議に代えることができる。
5 審査会の庶務は、健康福祉部において処理する。
2 条例第十四条第一項の規定により知事に提出する書類は、その書類を提出する者の住所地を管轄する保健所長を経由して提出しなければならない。ただし、金沢市の区域内及び県外に住所を有する者にあっては、この限りでない。
附則
(経過措置)
2 条例附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から平成二十六年十一月二十四日までの間における第四条第五号の規定の適用については、同号中「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」とあるのは「薬事法」とする。
(石川県事務委任規則の一部改正)
3 石川県事務委任規則(昭和三十五年石川県規則第六十一号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令3規則17・一部改正)

(令3規則17・一部改正)

(令3規則17・一部改正)

(令3規則17・一部改正)

(令3規則17・一部改正)


