○石川県立保育専門学園附属幼保連携型認定こども園の入園等に関する規則
平成二十七年三月二十三日
規則第八号
〔石川県立保育専門学園附属保育所の入所等に関する規則〕をここに公布する。
石川県立保育専門学園附属幼保連携型認定こども園の入園等に関する規則
(平二八規則一六・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県立保育専門学園附属幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)の入園及び退園並びに利用者負担額に関し、石川県立保育専門学園条例(昭和三十九年石川県条例第三十五号。以下「条例」という。)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平二八規則一六・一部改正)
(入園の申込等)
第二条 子どもを幼保連携型認定こども園へ入園させようとする保護者は、別記様式第一号による入園申込書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、幼保連携型認定こども園への入園又は幼保連携型認定こども園からの退園の決定をしたときは、別記様式第二号によりその旨を保護者に通知するものとする。
3 園児を幼保連携型認定こども園から退園させようとする保護者は、あらかじめ、別記様式第三号による退園届を知事に提出しなければならない。
(平二八規則一六・一部改正)
附則
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二十八年三月二十五日規則第十六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三十一年四月二十六日規則第十八号)
1 この規則は、元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年五月一日)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和三年三月三十一日規則第十七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平28規則16・令3規則17・一部改正)

(平28規則16・一部改正)

(平28規則16・令3規則17・一部改正)

(平28規則16・平31規則18・一部改正)

(平28規則16・令3規則17・一部改正)
