○教育長の営利企業への従事等の制限に関する規則
平成二十七年三月二十四日
人事委員会規則第十号
〔教育長の営利企業等の従事制限に関する人事委員会規則〕をここに公布する。
教育長の営利企業への従事等の制限に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第十一条第七項の規定により、教育長の営利企業(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項に規定する営利企業をいう。)への従事等の制限に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(兼業禁止の指定)
第二条 法第十一条第七項に規定する人事委員会規則で定める地位とは、営利企業への従事等の制限に関する規則(昭和二十六年石川県人事委員会規則第九号)第二条各号に掲げるものをいう。
附則
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する場合においては、この規則の規定は適用しない。
附則(平成二十八年三月二十五日人事委員会規則第三号抄)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。