○石川県白山における火山災害による遭難の防止に関する条例施行規則
平成二十九年三月二十三日
規則第五号
石川県白山における火山災害による遭難の防止に関する条例施行規則をここに公布する。
石川県白山における火山災害による遭難の防止に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県白山における火山災害による遭難の防止に関する条例(平成二十九年石川県条例第八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公益性の高い業務)
第二条 条例第二条第三項第三号の規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 巡視、啓発活動その他火山災害による遭難の防止を目的として行う業務
二 白山国立公園の管理業務
三 森林管理署の業務
四 白山自然保護センターの業務
五 公共工事の施工又は監理の業務
六 森林の保続培養又は森林生産力の増進のために行う伐採、造林、保育等の業務
七 生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を防止する目的で行う狩猟の業務
イ 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十六号に規定する放送事業者の業務に用いられる電気通信設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。ハにおいて同じ。)
ロ 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業の用に供する同項第十八号に規定する電気工作物
ハ 電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業の用に供する電気通信設備
九 前各号に掲げる業務を行う者が使用する道の管理業務
5 条例第六条第一項後段の規則で定める方法は、第一項に規定する方法及びファクシミリ装置又は電子情報処理組織(同条第一項後段の登山活動団体又は行政機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と同条第一項の規定による届出をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法とする。
附則
この規則は、平成二十九年七月一日から施行する。