○介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則
平成三十年二月二十一日
規則第七号
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則をここに公布する。
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成三十年石川県条例第七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 薬剤師 常勤換算方法(介護医療院の従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該介護医療院において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。以下この項及び第六項において同じ。)で、介護医療院の入所者のうちⅠ型療養床の利用者(以下この項において「Ⅰ型入所者」という。)の数を百五十で除した数に、介護医療院の入所者のうちⅡ型療養床の利用者(以下この項において「Ⅱ型入所者」という。)の数を三百で除した数を加えて得た数以上
二 准看護師 常勤換算方法で、看護職員(看護師又は准看護師をいう。第十五条において同じ。)を、介護医療院の入所者の数を六で除した数以上
三 介護職員 常勤換算方法で、Ⅰ型入所者の数を五で除した数に、Ⅱ型入所者の数を六で除した数を加えて得た数以上
四 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 介護医療院の実情に応じた適当数
五 栄養士又は管理栄養士 入所定員百以上の介護医療院にあっては、一以上
六 介護支援専門員 一以上(入所者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)
七 診療放射線技師 介護医療院の実情に応じた適当数
八 調理員、事務員その他の従業者 介護医療院の実情に応じた適当数
2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に許可を受ける場合は、推定数による。
3 介護医療院の従業者は、専ら当該介護医療院の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がないと認められるときは、この限りでない。
4 介護医療院の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がないと認められるときは、当該介護医療院の他の職務に従事することができるものとする。
5 介護医療院の介護支援専門員は、医療機関併設型介護医療院(病院又は診療所に併設され、入所者の療養生活の支援を目的とする介護医療院をいう。以下この項及び次項において同じ。)の職務に従事する場合であって、当該医療機関併設型介護医療院の入所者の処遇に支障がないと認められるときは、当該医療機関併設型介護医療院に併設される病院又は診療所の職務に従事することができる。
一 薬剤師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、併設される医療機関が病院の場合にあっては当該病院の薬剤師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士により当該併設型小規模介護医療院の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができる。
二 介護職員は、常勤換算方法で、当該併設型小規模介護医療院の入所者の数を六で除した数以上とする。
三 介護支援専門員は、当該併設型小規模介護医療院の実情に応じた適当数とする。
(令三規則八・一部改正)
(施設の設置等に関する基準)
第三条 条例第五条第二項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 談話室
入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。
二 食堂
内法による測定で、入所者一人当たり一平方メートル以上の面積を有すること。
三 浴室
イ 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
ロ 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。
四 レクリエーション・ルーム
レクリエーションを行うために十分な広さを有し、必要な設備を備えること。
五 洗面所
身体の不自由な者が利用するのに適したものとすること。
六 便所
身体の不自由な者が利用するのに適したものとすること。
2 前項各号に掲げる施設は、専ら当該介護医療院の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がないと認められるときは、この限りでない。
一 療養室その他の入所者の療養生活に充てられる施設(以下この条及び第十三条において「療養室等」という。)を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。
二 療養室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ 当該介護医療院の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、条例第三十二条第二項の規定による施設防災計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
ロ 条例第三十二条第三項の規定による訓練については、昼間及び夜間において行うこと。
ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 条例第六条第四項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 療養室等が二階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ一以上設けること。
二 療養室等が三階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を二以上設けること。ただし、前号の直通階段が建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項の規定による避難階段に該当する場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。
三 診察の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備については、危害防止上必要な方法を講ずることとし、放射線に関する構造設備については、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条、第三十条の四、第三十条の十三、第三十条の十四、第三十条の十六、第三十条の十七、第三十条の十八(第一項第四号から第六号までを除く。)、第三十条の十九、第三十条の二十第二項、第三十条の二十一、第三十条の二十二、第三十条の二十三第一項、第三十条の二十五、第三十条の二十六第三項から第五項まで及び第三十条の二十七の規定を準用する。この場合において、同令第三十条の十八第一項中「いずれか及び第四号から第六号までに掲げる措置」とあるのは、「いずれか」と読み替えるものとする。
四 階段及び廊下には手すりを設け、廊下には常夜灯を設けること。
五 入所者に対する介護医療院サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備えること。
(電磁的方法)
第五条 介護医療院は、条例第七条第二項の規定による電磁的方法による提供をしようとするときは、あらかじめ、当該入所申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 次項各号に掲げる方法のうち使用する方法
二 ファイルへの記録の方式
2 条例第七条第二項に規定する規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
(令七規則一四・一部改正)
(利用料等の内容)
第六条 条例第十四条第三項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。
一 食事の提供に要する費用(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護医療院に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
二 居住に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護医療院に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
三 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号。以下「基準省令」という。)第十四条第三項第三号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
四 基準省令第十四条第三項第四号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
五 理美容代
六 前各号に掲げるもののほか、介護医療院サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるもの
(モニタリング等)
第七条 条例第十七条第十項の規則で定める方法は、次に掲げるものとする。ただし、特段の事情があるときは、この限りでない。
一 定期的に入所者に面接すること。
二 定期的にモニタリング(施設サービス計画の実施状況の把握をいう。)の結果を記録すること。
2 条例第十七条第十一項の規則で定める場合は、次に掲げるものとする。
一 入所者が法第二十八条第二項に規定する要介護更新認定を受けた場合
二 入所者が法第二十九条第一項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
(診療の方針)
第八条 条例第十八条の医師の診療の方針は、次に掲げるものとする。
一 診療は、一般に医師として必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診断を基とし、療養上適切に行う。
二 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入所者の心身の状況を観察し、要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう適切な指導を行う。
三 常に入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、適切な指導を行う。
四 検査、投薬、注射、処置等は、入所者の病状に照らして適切に行う。
五 特殊な療法、新しい療法等については、基準省令第十八条第五号の厚生労働大臣が定めるもののほか行ってはならない。
六 基準省令第十八条第六号の厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を入所者に施用し、又は処方してはならない。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十八項に規定する治験に係る診療において、当該治験の対象とされる薬物を使用する場合においては、この限りでない。
(令七規則四〇・一部改正)
(入所者に関する市町村への通知)
第九条 条例第二十五条の規則で定める要件は、次に掲げるものとする。
一 正当な理由がなく、介護医療院サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
二 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
(計画担当介護支援専門員の業務)
第十条 条例第二十八条の規則で定める業務は、次に掲げるものとする。
一 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。
二 入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し、その内容等を記録すること。
三 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。
四 条例第三十八条第二項及び第四十条第三項の記録をすること。
(衛生管理等)
第十一条 条例第三十三条第二項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 当該介護医療院における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 当該介護医療院における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 当該介護医療院において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
四 前三号に掲げるもののほか、基準省令第三十三条第二項第四号の厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。
2 条例第三十三条第三項の規則で定める基準については、医療法施行規則第九条の八、第九条の九、第九条の十二、第九条の十三、別表第一の二及び別表第一の三、臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号)第十二条並びに臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第七十五号)附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号)第十二条の規定を準用する。この場合において、医療法施行規則第九条の八第一一項中「法第十五条の三第一項第二号の病院、診療所又は前条の施設(施設告示第四号に定める施設を除く。)における厚生労働省令で定める基準」とあるのは「病院、診療所又は臨床検査技師等に関する法律第二十条の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める施設(昭和五十六年厚生省告示第十七号。次項において「施設告示」という。)に定める施設(第四号に掲げる施設を除く。)における検体検査の業務(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(以下「条例」という。)第三十三条第三項第一号の規定による検体検査の業務をいう。次項において同じ。)の適正な実施に必要なものの基準」と、同条第二項中「法第十五条の三第一項第二号の前条の施設(施設告示第四号に定める施設に限る。)における厚生労働省令で定める基準」とあるのは「施設告示第四号に掲げる施設における検体検査の業務の適正な実施に必要なものの基準」と、同令第九条の九第一項中「法第十五条の三第二項の規定による医療機器又は医学的処置若しくは手術」とあるのは「条例第三十三条第三項第二号の規定による医療機器又は医学的処置」と、同令第九条の十二中「法第十五条の三第二項の規定による第九条の八の二に定める医療機器」とあるのは「条例第三十三条第三項第三号の規定による医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第八項に規定する特定保守管理医療機器」と、同令第九条の十三中「法第十五条の三第二項の規定による医療」とあるのは「条例第三十三条第三項第四号の規定による医療」と、臨床検査技師等に関する法律施行規則第十二条第一項中「法第二十条の三第二項の厚生労働省令で定める基準」とあるのは「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例第三十三条第三項第一号の規定による検体検査の業務の適正な実施に必要なものの基準」と、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行規則第十二条第一項中「法第二十条の三第二項の厚生労働省令で定める基準」とあるのは「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例第三十三条第三項第一号の規定による検体検査の業務の適正な実施に必要なものの基準」と読み替えるものとする。
(平三一規則四・令三規則八・一部改正)
(事故の発生又はその再発の防止のための措置)
第十二条 条例第四十条第一項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
一 事故が発生した場合の対応、次号の報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。
三 事故の発生防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(令三規則八・一部改正)
(ユニット型介護医療院の施設及び構造設備の基準)
第十三条 条例第四十五条第二項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 ユニット
イ 共同生活室
(1) いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(2) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(3) 必要な設備及び備品を備えること。
ロ 洗面設備
(1) 療養室ごと又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(2) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
ハ 便所
療養室ごと又は共同生活室ごとに適当数設けること。
二 浴室
イ 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
ロ 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。
ハ 専ら当該ユニット型介護医療院の用に供するものであること。ただし、入居者の処遇に支障がないと認められるときは、この限りでない。
2 条例第四十五条第三項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 療養室等を二階及び地階のいずれにも設けていないこと。
二 療養室等を二階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ 当該ユニット型介護医療院の所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、条例第五十四条において準用する条例第三十二条第二項の施設防災計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。
ロ 条例第五十四条において準用する条例第三十二条第三項の規定による訓練については、昼間及び夜間において行うこと。
ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
3 条例第四十五条第四項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
4 条例第四十五条第六項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
一 療養室等が二階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ一以上設けること。
二 療養室等が三階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を二以上設けること。ただし、前号の直通階段が建築基準法施行令第百二十三条第一項の規定による避難階段に該当する場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。
三 診察の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備については、危害防止上必要な方法を講ずることとし、放射線に関する構造設備については、医療法施行規則第三十条、第三十条の四、第三十条の十三、第三十条の十四、第三十条の十六、第三十条の十七、第三十条の十八(第一項第四号から第六号までを除く。)、第三十条の十九、第三十条の二十第二項、第三十条の二十一、第三十条の二十二、第三十条の二十三第一項、第三十条の二十五、第三十条の二十六第三項から第五項まで及び第三十条の二十七の規定を準用する。この場合において、同令第三十条の十八第一項中「いずれか及び第四号から第六号までに掲げる措置」とあるのは、「いずれか」と読み替えるものとする。
四 階段及び廊下には手すりを設け、廊下には常夜灯を設けること。
五 入居者に対する介護医療院サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備えること。
(ユニット型介護医療院の利用料等の内容)
第十四条 条例第四十六条第三項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。
一 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型介護医療院に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
二 居住に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型介護医療院に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
三 基準省令第四十六条第三項第三号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
四 基準省令第四十六条第三項第四号の厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
五 理美容代
六 前各号に掲げるもののほか、介護医療院サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入居者に負担させることが適当と認められるもの
3 条例第四十六条第四項の規則で定める費用は、第一項第一号から第四号までに掲げるものとする。
(ユニット型介護医療院の職員配置等に関する基準)
第十五条 条例第五十二条第二項の規則で定める職員配置は、次に掲げるとおりとする。
一 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
二 夜間及び深夜については、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
三 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
(準用)
第十六条 第五条及び第七条から第十二条までの規定は、ユニット型介護医療院について準用する。この場合において、第五条第一項及び第二項中「第七条第二項」とあるのは「第五十四条において準用する条例第七条第二項」と、第七条第一項中「第十七条第十項」とあるのは「第五十四条において準用する条例第十七条第十項」と、同条第二項中「第十七条第十一項」とあるのは「第五十四条において準用する条例第十七条第十一項」と、第八条中「第十八条」とあるのは「第五十四条において準用する条例第十八条」と、第九条中「第二十五条」とあるのは「第五十四条において準用する条例第二十五条」と、第十条中「第二十八条」とあるのは「第五十四条において準用する条例第二十八条」と、同条第四号中「第三十八条第二項及び第四十条第三項」とあるのは「第五十四条において準用する条例第三十八条第二項及び第四十条第三項」と、第十一条第一項中「第三十三条第二項」とあるのは「第五十四条において準用する条例第三十三条第二項」と、同条第二項中「第三十三条第三項」とあるのは「第五十四条において準用する条例第三十三条第三項」と、第十二条中「第四十条第一項」とあるのは「第五十四条において準用する条例第四十条第一項」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。以下同じ。)を行って介護医療院を開設する場合における当該介護医療院の屋内の直通階段及びエレベーターについての第四条第三項及び第十三条第四項第一号の規定の適用については、第四条第三項第一号及び第十三条第四項第一号中「屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ一以上設けること」とあるのは、「屋内の直通階段を二以上設けること。ただし、エレベーターが設置されているもの又は二階以上の各階における療養室の床面積の合計がそれぞれ五十平方メートル(主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号に規定する不燃材料をいう。)で造られている建築物にあっては、百平方メートル)以下のものについては、屋内の直通階段を一とすることができる」とする。
3 平成十八年七月一日から平成三十年三月三十一日までの間に、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の転換を行って介護老人保健施設(以下「介護療養型老人保健施設」という。)を開設した場合であって、平成三十六年三月三十一日までの間に当該介護療養型老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護医療院を開設した場合における当該介護医療院の屋内の直通階段及びエレベーターについての第四条第三項及び第十三条第四項第一号の規定の適用については、第四条第三項第一号及び第十三条第四項第一号中「屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ一以上設けること」とあるのは、「屋内の直通階段を二以上設けること。ただし、エレベーターが設置されているもの又は二階以上の各階における療養室の床面積の合計がそれぞれ五十平方メートル(主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。)で造られている建築物にあっては、百平方メートル)以下のものについては、屋内の直通階段を一とすることができる」とする。
附則(平成三十一年三月二十日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月二十五日規則第八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)
5 この規則の施行の日から起算して六月を経過する日までの間、第一条の規定による改正後の軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新軽費老人ホーム基準条例施行規則」という。)第九条第四号(新軽費老人ホーム基準条例施行規則附則第十九項において準用する場合を含む。)、第二条の規定による改正後の養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新養護老人ホーム基準条例施行規則」という。)第六条第四号、新特別養護老人ホーム基準条例施行規則第五条第四号(新特別養護老人ホーム基準条例施行規則第九条、第十二条及び第十四条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例施行規則第十条第四号(新指定介護老人福祉施設基準条例施行規則第十四条において準用する場合を含む。)、第七条の規定による改正後の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新介護老人保健施設基準条例施行規則」という。)第十二条第四号(新介護老人保健施設基準条例施行規則第十六条において準用する場合を含む。)、新指定介護療養型医療施設基準条例施行規則第十二条第四号(新指定介護療養型医療施設基準条例施行規則第十七条において準用する場合を含む。)及び第九条の規定による改正後の介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新介護医療院基準条例施行規則」という。)第十二条第四号(新介護医療院基準条例施行規則第十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「担当者を置くこと」とあるのは、「担当者を置くよう努めること」とする。
(介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)
6 この規則の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新軽費老人ホーム基準条例施行規則第八条第三号(新軽費老人ホーム基準条例施行規則附則第十九項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例施行規則第五条第三号、新特別養護老人ホーム基準条例施行規則第四条第三号(新特別養護老人ホーム基準条例施行規則第九条、第十二条及び第十四条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例施行規則第九条第三号(新指定介護老人福祉施設基準条例施行規則第十四条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例施行規則第十一条第三号(新介護老人保健施設基準条例施行規則第十六条において準用する場合を含む。)、新指定介護療養型医療施設基準条例施行規則第十一条第三号(新指定介護療養型医療施設基準条例施行規則第十七条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準条例施行規則第十一条第三号(新介護医療院基準条例施行規則第十六条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設及び介護医療院は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。
附則(令和七年三月三十一日規則第十四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和七年十二月二十六日規則第四十号)
この規則は、公布の日から施行する。